2016年2月29日月曜日

侵害訴訟 特許 平成26(ワ)17390  東京地裁 請求棄却

事件番号
事件名
 特許権侵害差止等請求事件
裁判年月日
 平成28年2月16日
裁判所名
 東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 長谷川 浩二
裁判官 萩原孝基
裁判官 中嶋邦人

「ウ 本件明細書の上記各記載を総合すると,本件発明1は,従来のヘリコバクター・ピロリの検出方法においては特異性の低さ等の問題があったことから(段落【0008】),交差反応性がなく特異性に優れ品質管理が容易なヘリコバクター・ピロリの感染を判定するための検査試薬を提供することを目的としているところ(【0010】),従来はヘリコバクター・ピロリのタンパク質が消化管中で分解されてしまうと考えられていたが,ヘリコバクター・ピロリ感染者の糞便中にヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼが存在していることを見いだしたことで,これをヘリコバクター・ピロリへの感染を判定するための指標とすることとし(【0012】),ヘリコバクター・ピロリのカタラーゼ(このカタラーゼにはSDS等の変性剤で変性,乖離され,立体構造がほどかれたサブユニットに相当するタンパク質が含まれない。【0011】)と特異的に結合するモノクローナル抗体(【0013】,【0033】,【0065】),すなわち,ネイティブなカタラーゼと特異的に結合するモノクローナル抗体(【0033】,【0036】,【0037】,【0121】)を用いることで特異性が極めて高い測定を行うことができる特色を有する(【0065】,【0125】)発明であると認められる。
 そうすると,構成要件1Bの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」とは,ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼのみと結合するモノクローナル抗体であって,SDS等の変性剤で変性されたカタラーゼとは結合しないものをいうと解するのが相当である。
エ これに加え,原告は,本件特許1~3の出願経過において,平成15年11月11日付け意見書(乙2)を提出し,拒絶理由通知により引用された刊行物2(乙10)との相違点につき,刊行物2に記載されたモノクローナル抗体はヘリコバクター・ピロリのカタラーゼをSDSにより変性,乖離させて得られた変性したサブユニットと結合するものであるのに対し,本件発明1の「モノクローナル抗体」はヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼの立体構造をエピトープとして認識するものであって,SDSにより変性されたカタラーゼとは結合することができないものである旨の説明をしている。このような原告の説明は,構成要件1Bのモノクローナル抗体につき上記ウのように解釈すべきことを裏付けるものということができる。
オ そこで,上記ウの解釈を前提に,被告製品1及び2が構成要件1Bの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」を充足するかについてみる。 
 前記前提事実(4)イのとおり,被告製品1及び2に用いられているモノクローナル抗体はヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼと結合する。また,証拠(乙26,34)及び弁論の全趣旨によれば,このモノクローナル抗体(被告製品1につきIgG主抗体及びIgG副抗体,被告製品2につきIgM抗体)はSDS及び2ME(メルカプトエタノール)による変性処理並びに煮沸処理を経たカタラーゼを検出することが認められる。そして,これらの変性及び煮沸処理によってカタラーゼは完全に変性し,単量体となったものと考えられるから(本件明細書の段落【0116】参照),被告製品1及び2のモノクローナル抗体は変性剤で変性されたカタラーゼと結合するものであるということができる。
 そうすると,被告製品1及び2のモノクローナル抗体は,ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼだけでなく,変性剤で変性されたカタラーゼとも結合するモノクローナル抗体であるから,構成要件1Bの「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体」に当たらない。したがって,被告製品1及び2が構成要件1Bを充足すると認めることはできない。」

【コメント】
 最近流行り?の限定解釈をして,構成要件充足性がないとする特許権侵害訴訟の原告負けパターンの事件です。

 クレームです。
1A 消化管排泄物中に存在するヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼを検出することにより,ヘリコバクター・ピロリへの感染を判定するための試薬であって,
1B ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼに対するモノクローナル抗体を構成成分とする
1C ことを特徴とする検査試薬。

 モノクローナル抗体というところがミソのようです。と言いましても,私,この分野はあまりよくわかりません。

 ただ,最近メラノーマに非常に効果があるということで評判のオブジーボ(商品名)は,このモノクローナル抗体ですね。
 ですので,技術のポイントは,癌だとかウィルスとかの変な奴(抗原)にくっつくやつ(抗体)という所にあるようです。

 そうしますと,本件のものだと,ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼにくっつくモノクローナル抗体であることが必要です。

 さて,論点ですが,被告製品のモノクローナル抗体の場合, ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼにくっつくのは当然ですが,それ以外の,変性したカタラーゼにもくっつくことから,構成要件1Bの充足性が問題となったのです。

 クレームの文言上は, 「ヘリコバクター・ピロリのネイティブなカタラーゼ」とあるだけなので,「ネイティブなカタラーゼ」のみくっつくやつだけが権利範囲じゃないのか(被告),いやいやクレームに限定がないのだから,「ネイティブなカタラーゼ」以外の変性したカタラーゼにくっつくようなやつでもいいのだ!(原告)というわけです。

 そして,判決は上記のとおり,被告の言い分をとりました。明細書の記載や,出願経過などから, 「ネイティブなカタラーゼ」のみくっつくやつだけが権利範囲だ,と限定解釈したのです。

 明細書にもはっきりと書いてあるし,審査段階の意見書でもそのはっきりの旨の主張もしたようですから,この事件では,限定解釈されたのも仕方がない感はあります。
 とは言え,最近本当,限定解釈が流行っていますね。

 こういうのは,広すぎるクレームとも言えるわけなので,サポート要件違反でも切れるのかもしれませんが,被告の主張が限定解釈だけで,サポート要件の主張をしていないと,裁判官もこのように判断するしかないのでしょう。
 

2016年2月26日金曜日

審決取消訴訟 商標 平成27(行ケ)10134 無効審判 不成立審決 請求認容

事件番号
事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成28年2月17日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官清水 節
裁判官片岡早苗
裁判官新谷貴昭

「 (3) 検討
 以上によれば,本件査定時において,本件商標と引用商標の指定商品に関連する体脂肪計,体組成計,体重計等の取引の実情に関し,次のことがいえる。
ア まず,業務用として販売されている体組成計及び体重計は,医療用として使用することを想定した機能や性能を有し,医療用製品に該当するといえるところ,家庭用の体組成計及び体重計のシェアが極めて高い原告と被告は,医療用製品の製造者でもある。また,医療用の体組成計しか製造していないメーカーが存在する一方,医療用の体組成計を製造していない家電メーカーも存在し,家庭用の製品と医療用の製品に関し,シェアが一致しているとは認められない。
イ 次に,メーカーによって,販売用のカタログの種類,掲載対象は異なるが,家庭用の体組成計や体重計のシェアが高い被告は,家庭用と業務用の両方を掲載したカタログを用意している。また,多数の医療機器販売メーカーのカタログにおいて,小型の体脂肪計,体組成計,体重計が掲載され,販売されているが,その中には,原告や被告の製品で,業務用のものと家庭用のものの両方が含まれているため,医療関係者は,医療用機器の購入時に家庭用機器も併せて購入対象として検討することになる。
 小売店における体脂肪計,体組成計,体重計の販売では,業務用の大型のものは展示されていないが,健康意識の向上に伴い,血圧計や体温計といったヘルスケアに関する製品と一緒に展示されており,一般消費者は,家庭用体組成計,体脂肪計及び体重計を,健康維持や病気予防の目的で使用できる製品と近い性質のものと認識し得る。
 また,近時は,ネット販売の増加もうかがわれるところ,体脂肪計,体組成計,体重計のネット販売は,家電メーカー,医療機器メーカーに限られず,オフィス用品取扱会社などにおいても取り扱われており,医療関係者の購入を前提とし,医療用製品を主に取り扱うウェブサイトもあれば,一般消費者の購入を前提とし,家庭用製品を主に取り扱うウェブサイトもある。前者では,医療用機器として大型の体重計,体組成計以外に小型の製品も掲載され,医療用に限定されず,家庭用の体組成計,体重計が販売されていることが多いため,主たる需要者である医療関係者にとって,医療用機器と同様に,家庭用機器が購入検討対象となる。しかも,医療用製品を主として取り扱うウェブサイトであっても,一般消費者がアクセスすること自体に制限はなく,購入も禁止されていないため,一般消費者も需要者となることがあり,その場合の購入対象は,家庭用機器に必ずしも限られず,医療用機器も候補となる。他方,一般消費者向けのウェブサイトであっても,業務用体重計が販売される場合もあり,医療用製品が購入候補になることもあるし,リンクが貼られた業務用製品販売通販サイトへアクセスすることで,他の医療用製品等が購入候補となることもある。
ウ さらに,医療用と家庭用の体脂肪計,体組成計,体重計において,その品質及び価格は様々であるが,医療用と同程度の品質及び価格が用意されている業務用のものは,医療現場以外の学校やフィットネスクラブ等でも使用され,学生やフィットネスクラブの会員である一般消費者が,直接接する場合がある。具体的には,医療現場に設置されることが多いと考えられる業務用の製品は,価格が100万円を超えるものや,一般住宅内での設定が想定できないほど大型のものがあるが,一方,業務用の体重計であっても,価格が3万円程度で,一般家庭での購入が十分可能な製品もある(被告のWB-260A)。
 他方,家庭用の体脂肪計,体組成計,体重計であっても,多数の機能が付加されていることが通常であり,1万円を超えることも珍しくない。これらの家庭用の体重計等は,家庭用計量器の基準しか満たさないものとはいえ,その測定対象や測定単位が医療用のものと同様のことがあり,医療関係の研究論文で使用される程度の精度を備えていて,医療現場で購入される場合もある。
エ このように,家庭用の体重計の需要者である一般消費者は,医療用の体組成計,体重計も入手可能な状況となっていたといえる上に,医療用の体組成計,体重計は,医療現場での利用に限定されず,学校やフィットネスクラブ,企業等でも利用されるから,その需要者は,医療関係者に限定されず,学校関係者やフィットネス関係会社,企業の物品購入部門,健康管理部門の従業員も含まれる。そして,医療用の体組成計及び体重計のシェアの正確な数値は不明であるが,被告の医療用の体組成計の販売台数は相当数に及び,販売シェアも小さくないから,これらの需要者は,家庭等で被告の家庭用の体組成計を目にするだけでなく,学校やフィットネスクラブ等で被告の医療用の体組成計を目にする機会もあることが推認される。
 また,一般消費者の一部を構成する医療従事者は,一般消費者よりも高い注意力をもって商品を観察するとはいえ,医療用と家庭用の両方の製品を製造し,家庭用のシェアの大半を占める原告と被告の製品に日常的に接することになるから,医療用製品の出所について,家庭用製品の出所と区別して認識することが困難な状況といえる。
 さらに,その他の学校関係者,フィットネス関係会社や企業の物品購入部門,健康管理部門の従業員には,一般的な消費者も含まれており,しかも,医療用と家庭用の体重計,体組成計の測定対象は同じであり,性能等が近づきつつあるといえる上に,精度の違いは一般消費者には識別し難い場合があることから,性能による明確な区別も困難である。
オ よって,本件査定時においては,医療用の「体脂肪測定器,体組成計」と家庭用の「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」は,誤認混同のおそれがある類似した商品に属するというべきである。したがって,審決の指定商品の類否判断の誤りをいう原告の取消事由3は,理由がある。」

【コメント】
 大手の”ヘルスメーター”メーカー同士のガチンコの戦いです。と言っても,意匠や特許ではなく,商標での争いです。

 そして,この事件で珍しいのは,指定商品の類否(商標法4条1項11号)が問題となったのです。

 問題となった本件商標(タニタの登録商標)はこちらです。
 
 指定商品は, 第9類「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」です。

 これに対して,引用商標は,
「DualScan」(標準文字)
で,指定商品は,第10類「体脂肪測定器,体組成計」です。

 ということで,商標自体が類似していることに争いはありません。問題は,指定商品の類否です。

 指定商品は,それぞれ9類と10類,つまり,9類が電子機器,測定器関係なのに対し,10類の医療機器関係の違いがあるのではないかということです。
 そのため,審決では,「本件商標の第9類「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」と引用商標の第10類「体脂肪測定器,体組成計」とは、一般的な取引の実情として、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲において異なり、類似していないことが明らかである」としたのです。

 勿論,9類とか10類とか当局側の都合で分けた分類ですので(「前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。」という商標法6条3項などもあります。),形式的に類が違うから,非類似というわけではありません。

 ただ,やはり,類が違うということには,それなりの理由があり,仮に類が違うのに,類似だというからには,それなりの理由がなければいけません。
 そして,審決では,お店(専門店か,一般電気店か),需要者(医療従事者か,一般人か )の違いなどを重視して,交わりがないと判断し,非類似と認定したようです。

 他方,判決では,これとは異なり,上記のとおり,類似と判断しました。
 これは,審決ではあまり検討していない,ネット販売,さらには,設置場所の交錯(フィットネスクラブ,学校)などを検討し,医療用も一般人が入手でき,実際医療従事者でない学校関係者,フィットネスクラブ関係者,一般人も医療用のものを目にすることもある等の認定によるのだと思います。

 つまり,違いはあるのだけど,今回争いになった指定商品について,医療用と家庭用が,交錯し錯綜している実情から,誤認混同することもあろうと判断したわけです。

 私としては,審決よりもこちらの判決の方がすっきりと理解できるかなと思います。とは言え,こういうのは事実認定次第ですので,他の合議体でも同じ判断をするとは限りません。

 ところで,勝った請求人のオムロンヘルスケア側は,審決時と代理人が変わっております。 様々な事情があったのでしょう。
 

2016年2月19日金曜日

侵害訴訟 特許 平成26(ワ)5210  大阪地裁 請求一部認容


事件番号
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成28121
裁判所名
大阪地方裁判所第26民事部
裁 判 長 裁 判 官髙 松 宏 之
裁 判 官田 原 美 奈 子
裁 判 官林 啓 治 郎

・文言侵害
「以上を被告製品について見ると,被告製品の形状は,別紙「物件説明書」の「被告製品のフェイスマスクを展開した状態(背景色黒)」のとおりであり,十字状の 切り込み線が,鼻翼の付け根の外側からもう片方の鼻翼の付け根の外側を結ぶ線を下底とし,目頭の1段分か2段分下のやや外側を結ぶ線を上底とするほぼ台形 の領域に設けられていると認められる。
 このように,被告製品は,本件特許発明の「ほぼ台形の領域」の外側にも切り込み線が設けられている が,前記のとおり,このような構成は構成要件B1が排除するものではなく,付加的な要素にすぎないから,この点が被告製品の構成要件B1の充足性を阻害す るものではない。他方,被告製品では,「ほぼ台形の領域」のうち,目頭の高さからやや下の部分までの領域に切り込み線が設けられていない点で本件特許発明 と相違し,この点において本件特許発明の構成要件B1を文言上充足しないというべきである。
・・・(5) 以上のとおり,被告製品は,本件特許発明の構成要件A,B2及びCを文
言上充足するが,構成要件B1を文言上充足しない。」

・均等論
(2) 前記のとおり,被告製品は,構成要件B1のうち,目頭の高さからやや下の部分までの領域にミシン目状の切り込み線が設けられていない点で本件特許発明と相違することから,この点についての均等の成否を検討する。
ア 非本質的部分について
  本件特許発明が,シートによって鼻全体を覆うことを想定していることは先に述べたとおりである。しかし,本件明細書の記載によれば,従来のシートでも鼻の 上部に切り込みは設けられておらず(【0005】,図2),鼻の上部に当たる目頭付近部分は,従来技術によってもシートで覆うことが実現されていたのに対 し,本件特許発明の技術的課題は,従来のパック用シートでは,小鼻部分にシートで覆えない大きな隙間が空き,また,シートの小鼻に対応した部分が浮き上 がってしまう欠点があったことから,顔面で最も高く膨出する鼻の小鼻部分をもぴったりと覆うことにあり,本件特許発明は,「ほぼ台形の領域」にミシン目状 の切り込み線を配するとしたことにより,不織布の横方向に伸びやすいという物性と相俟って,パック用シートが鼻筋や鼻の角度に沿って自然と横方向に伸び広 がるようにし,隙間を生じることなく小鼻部分をもぴったり覆うようにしたものであると認められる。
 これらからすると,本件特許発明は,鼻 部にミシン目状の切り込み線を複数列配することによって,従来技術では困難であった小鼻部分を覆うことを実現した点に固有の作用効果があると認められる。 そうすると,被告製品において,目頭の高さからやや下の部分までの領域に切り込み線が設けられていない点は,このような本件特許発明の固有の作用効果を基 礎付ける本質的部分に属する相違点ではないというべきである。
イ 置換可能性について
 証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,目頭の高さからやや下の部分までの領域にミシン目状の切り込み線が設けられていなくとも,小鼻部分を含めた鼻全体に密着するものであると認められる。
 そうすると,被告製品も,本件特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであると認められる。
ウ 置換容易性について
  前記のとおり,鼻の上部に当たる目頭付近部分は,従来技術によってもシートで覆うことが実現されていたことからすると,切り込み線が配される台形状の領域 の上底の高さを,眼の付け根である目頭の高さよりも,目頭の1段分か2段分,下に設けても本件特許発明と同一の作用効果を奏することは,当業者が,対象製 品等の製造等の時点において容易に想到することができたというべきである。
 なお,被告は,被告製品は,前記のとおり不織布を引き伸ばすこ となく鼻部分にも密着できるようにするものであると主張し,この主張は,本件特許発明との相違点が異なる課題解決原理によるものであるとして,置換容易性 を否定する趣旨の主張であると解されるが,被告製品が横方向に伸びやすい性質を有しており,本件特許発明の課題解決原理を利用していることは先に 1-1(4)()で述べたとおりであり,被告の主張は採用できない。
エ 対象製品の容易推考性について
 被告は,本件特 許発明が本件特許出願前に乙8公報に開示されており,被告製品の構成は,容易に推考できたものである旨主張するが,本件の全証拠によっても,後記争点 2-2に関する判示と同様に,被告製品が,本件特許の出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものであるとは認め られない。
オ 意識的除外事由など特段の事情の有無について
 被告は,本件事情説明書(乙2)及び本件意見書案(乙3)の記載を指摘するが,その指摘に係るいずれの記載によっても,ほぼ台形の領域の上底の高さを目頭の位置から,切り込みの1列分か2列分,下の位置とすることを排除していると認めることはできない。
(3) 均等の成否
以上によれば,被告製品は本件特許発明の構成と均等なものとして,その技術的範囲に属する。」
  
【コメント】
 報道でも少し話題になった,個人の特許権者が大手の化粧品メーカーを訴えたものです。
 とは言え,上記の判決の最初の方を見ると,個人の特許権者ではありますが,個人発明家とかいうわけではなく,自身も化粧品のメーカーを経営しているようです。



 さて,クレームは以下のとおりです。
A 美容用具として,不織布の引っ張り方向とする縦方向に鼻筋の方向を揃えて打ち抜いたフェイスマスク型パック用シートに,
B 鼻翼の付け根から鼻尖を経て,もう片方の鼻翼付け根部分に,さらに眼の付け根に至り,もう片側の眼の付け根までを結ぶ線に囲まれるほぼ台形の領域に,縦方向もしくはやや斜め方向に「ハ」字状に走るミシン目状の切り込み線を複数列配した
C ことを特徴とするパック用シート。
 女性がよく使う顔のパックのシートですね。

 
  輪郭
  両眼部に対向する切り欠き孔
  口部に対向する切り欠き孔
  鼻下端部に対向する切り込み線
  ミシン目状の切り込み線

 この図を見ながらクレームを見るとわかりやすいと思います。

 他方,被告製品ですが,こんな感じです。
 


 違いというと,どこになるかというと,特許権の場合,「眼の付け根」の所までミシン目があるのに対し,被告製品の場合は,そこまでの部分にミシン目が来ていない所が大きな違いなわけです。
 ですので,文言侵害にはならないと認定されております。

 ところが,本件の事件では,均等論の主張がされ,それが受け入れられていることが大きいですね。

 通常,この手のわかりやすい事件の場合,なかなか均等論は認めにくいと思います。だって,均等論って迂闊な出願人(よく吟味すれば容易に気づくようなクレームの不備をそのままにするような人ということ。)を救うものではありませんから。

 むしろ逆で,よくよく吟味して考えぬいてクレームにしたのだけど,出願当時には思いもよらぬ周辺技術の発達等により,その後抜け穴的に特許技術を使っていると言ってよい場合を捕捉するものなのですね。

 そうすると,この判決の事件のクレームも,鼻の上側,眼の付け根までミシン目を入れたということによる何らかの効果はあるのだと思います。つまり,そこまで,ミシン目を入れていないようなものとは何らかの違いはあるのではないかと思います。

 ですので,この部分が本質的部分ではないとした今回の判決には結構な違和感が有りますね。

 恐らく,この事件は控訴されるでしょうから,知財高裁でどう判断されるかに注目したいと思います。