2016年12月14日水曜日

侵害訴訟 特許  平成27(ワ)12415 その2 東京地裁 請求棄却

事件番号
事件名
 特許権侵害差止請求事件
裁判年月日
 平成28年12月2日
裁判所名
 東京地方裁判所第40部
裁判長裁判官 東 海 林 保
裁判官 廣瀬 孝
裁判官勝 又 来 未 子 

本件発明2について
「(1) 本件発明2における「緩衝剤」は,添加されたシュウ酸またはそのアルカリ金属塩をいい,オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸は「緩衝剤」には当たらないと解することが相当である。理由は以下のとおりである。
(2)ア 化学大事典2(乙13)によれば,「緩衝剤」とは,「緩衝液をつくるために用いられる試薬の総称」をいうものとされている。そして,広辞苑第六版によれば,「試薬」とは「実験室などで使用する純度の高い化学物質」であるところ,解離シュウ酸が「純度の高い化学物質」である「試薬」に当るとは考えがたいから,解離シュウ酸は一般的な意味で「緩衝剤」とはいえないというべきである。
イ 次に,本件明細書2の段落【0022】には,「緩衝剤という用語は,本明細書中で用いる場合,オキサリプラチン溶液を安定化し,それにより望ましくない不純物,例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤を意味する。」と記載されている。
 上記記載において,「緩衝剤」は,「酸性または塩基性剤」であると定義されているが,広辞苑第六版によれば,「剤」とは「各種の薬を調合すること。また,その薬。」を意味するから,「酸性または塩基性剤」は,酸性または塩基性の各種の薬を調合した薬を意味すると考えることが自然であるところ,解離シュウ酸は,「各種の薬を調合した薬」に当たるとはいえない。
ウ そして,本件明細書2の段落【0013】後段ないし【0016】には,オキサリプラチンが水性溶液中で分解してジアクオDACHプラチンを不純物として生成することが記載されているが,オキサリプラチンが分解すると,次の式のとおり,シュウ酸イオンとジアクオDACHプラチンが生じる。また,証拠(乙39)によれば,分解により生じたシュウ酸イオンは,一部がプロトン化されてシュウ酸又はシュウ酸水素イオンになることが認められる。
 したがって,オキサリプラチンの分解によりシュウ酸イオン等が生じたということは,すなわちオキサリプラチン水溶液において不純物が生じたことを意味するから,仮にオキサリプラチンの分解により生じた解離シュウ酸が「緩衝剤」に当たるとすると,緩衝剤が防止すべき分解により生じたものが緩衝剤に当たるということになってしまい,上記イの「望ましくない不純物,例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得る」という緩衝剤の定義と整合しない。・・・
(4) そして,前記第2,2(8)イのとおり,被告各製品にはシュウ酸又はそのアルカリ金属塩は添加されていないから,被告各製品は,構成要件2B,2F及び2Gを充足せず,本件発明2の技術的範囲に属しない。
 なお,本件訂正において構成要件2B及び2Fは訂正されていないところ,被告各製品は構成要件2B及び2Fを充足しないから,仮に本件訂正が認められたとしても,被告各製品は,本件訂正発明2の技術的範囲に属しない。 」

【コメント】
 2本立ての2本めです。
 オキサリプラチンの特許(特許第4430229号)に関するものです。大合議に係属しているものとは別系統の特許です。
 40部の判決ですので,この前の事件の判決とほぼおなじです。 クレームもその記事で見て下さい。
 要するに,自然に分解した解離シュウ酸も「緩衝剤」に当たるのか,それとも,添加されたシュウ酸またはそのアルカリ金属塩のみを言うのか,というクレーム解釈が論点です。

 さて,またまとめますと,こんな感じです。
 
1 平成27(ワ)12416  46部 被告1 差し止めのみ 請求認容 原告寄りクレーム解釈
2 平成28(ワ)15355  29部 被告1 賠償請求のみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
3 平成27(ワ)28468   40部 被告2 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
4 平成27(ワ)12415   40部 被告3 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
 こう揃うと,最初の46部の判決が浮いているって感じがします。47部も欲しい所です。