2017年1月16日月曜日

侵害訴訟 特許  平成27(ワ)28698 東京地裁 請求棄却

事件番号
事件名
 特許権侵害差止請求事件
裁判年月日
 平成28年12月20日
裁判所名
 東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 長谷川 浩二
裁判官 萩原孝基
裁判官 中嶋邦人
 
「第3 当裁判所の判断
 原告は,本件発明等における「緩衝剤」の意義につき,外部から添加したシュウ酸のみならず,オキサリプラチン水溶液において分解して生じるシュウ酸も含まれると主張する。この主張を採用することができなければ,被告製品は本件発明等の技術的範囲に属しないことになる。他方,原の上記主張を前提とした場合に本件特許に無効理由があるとすれば,原告の請求は棄却されるべきものとなる。そこで,まず,無効理由の有無について検討する。
1 争点(2)ア(乙7発明に基づく新規性又は進歩性欠如)について ・・・
 
 そうすると,乙7発明に接した当業者がオキサリプラチンの濃度を5mg/mlとしたオキサリプラチン水溶液を調製し,そのシュウ酸のモル濃度を構成要件Gに規定する範囲内のものとすること,すなわち本件発明等と乙7発明の相違点に係る構成に至ることは容易であったというべきである。したがって,本件発明等は進歩性を欠くものと認められる。」
 
【コメント】
 先週の金曜,アップしたものと基本同じことです。
 
 昨日の主引例は,国際公開96/04904号公報(以下「乙4公報」という。)でしたが,今日の引例も,国際公開96/04904号公報(以下「乙7の1公報」という。)でした。
 
 つまり同じです。
 
 ということで,まとめだけやってしまいましょう。
1 平成27(ワ)12416  46部 被告1 差し止めのみ 請求認容 原告寄りクレーム解釈
2 平成28(ワ)15355  29部 被告1 賠償請求のみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
3 平成27(ワ)28468   40部 被告2 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
4 平成27(ワ)12415   40部 被告3 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
5 平成27(ワ)28699等 40部 被告4,5,6 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈 
6 平成27(ワ)29001  47部 被告7 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
7 平成27(ワ)29158   40部 被告8 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈 
8 平成28(ネ)10031   知財高裁3部 被告1 1の控訴審 請求棄却 被告寄りクレーム解釈 
9 平成27(ワ)28467  46部 被告9 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
10  平成27(ワ)28698  46部 被告10 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし