2017年7月31日月曜日

侵害訴訟 特許  平成28(ワ)21346  東京地裁 請求棄却 /追伸あり


事件番号
事件名
 特許権侵害差止請求事件
裁判年月日
 平成29年7月20日
裁判所名
 東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官  柴 田 義 明
 裁判官  萩 原 孝 基 
 裁判官  大 下 良 仁 


「⑴  原告は,構成要件Eにつき,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった」条件が成就した「場合」において①設定する「注文情報」は指値注文の情報に限られず成行注文の情報も含むところ,被告サービスにおいて上記条件が成就した直後に買いの成行注文及び売りの指値注文が設定されること,②仮に上記「注文情報」が指値注文の情報に限られるとしても,㋐上記「場合」は上記条件以外の条件を付加することを排除する趣旨ではなく,被告サービスにおいては上記条件のほかに設定された売りの指値注文が約定した場合に買い及び売りの指値注文が設定されること,㋑構成要件Eにおける新たな注文情報の「設定」は,実際に注文情報を生成するものでなく,情報を生成し得るものとして記録しておけば足りるところ,被告サービスにおいては上記条件が成就した際に上記の記録が行われ,その後に買い及び売りの指値注文が設定されることを挙げて,被告サービスが構成要件Eを充足すると主張する。
⑵  まず,構成要件Eの「注文情報」の意義について検討する。
ア  本件発明の特許請求の範囲の記載によれば,本件発明において生成される注文情報は,一の価格についての買いの注文をする情報(第一注文情報),他の価格についての売りの注文をする情報(第二注文情報)であって,注文情報記録手段に記録されるもの(構成要件C)である。そして,金融商品の相場価格が上記一の価格又は他の価格になった場合に当該注文が約定するのである(同D)から,上記一の価格又は他の価格は,注文の約定前に決定され,記録されるものであるということができる。これに符合する注文方法は指値注文であるから,本件発明の「注文情報」は指値注文に係る注文情報をいい,このことは構成要件Eの「注文情報」においても同様であると解される。
イ  この点につき本件明細書を見ると,金融商品の取引方法として指値注文と成行注文があることに触れながら指値注文についてイフダンオーダーが多く行われることを挙げ,従前のコンピュータシステムにおいては指値注文が行われるものの指値注文のイフダンオーダーに対応していないこと,これを複数行うには顧客の操作が必要なことを解決すべき課題として挙げ,その解決手段としてイフダンオーダーを自動的に繰り返し,相場価格が高値側に変動してもイフダンオーダーを継続させられるようにする構成をもって本件発明とし,上記課題を解決するとしている(段落【0002】,【0004】~【0006】,【0015】)。これらの記載からも,本件発明は,指値注文のイフダンオーダーを相場価格の変動にかかわらず自動的に継続することに意義があるとされているのであって,それらの注文の間に成行注文が介在することを示唆する記載はない。加えて,発明を実施するための形態においても指値注文を複数のイフダンオーダーによって行う
ことができるもののみを挙げていて(段落【0041】~【0073】。前記1⑵),注文に成行注文を含み得る旨の記載は見当たらない。そうすると,本件明細書の記載も,前記アの解釈と符合するということできる。
ウ  したがって,構成要件Eの「注文情報」は指値注文に係る注文情報をいうと解するのが相当である。
⑶  次に,構成要件Eの「・・・検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合・・・」の「場合」の意義について検討する。
ア  一般に,「場合」は,「その場に出会った時。時。おり。時機」(広辞苑〔第六版〕2210頁),「仮定的・一般的にある状況になったとき」(大辞林〔第二版新装版〕2037頁)という意味を有する。このことに照らすと,本件発明の特許請求の範囲の記載上,「場合」の直前にある「検出された・・・変動幅が予め設定された値以上となった」ことが,その後に定められた「高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設定」するという動作が行われる条件となることを示していると解される。もっとも,当該記載上,上記とは異なる条件が定められていない一方で,他の条件を付加することを禁じる趣旨の記載も見られない。
イ  そこで本件明細書をみると,前記1⑶のとおり,本件発明は複数の注文を連続的に組み合わせる金融商品の注文についての発明であり,相場価格の価格帯が高値側に変化した場合であってもそうした注文が継続的に可能であることを本件発明の効果としていて,この点に本件発明の意義を見いだすことができる。この意義を前提とすれば,本件発明は価格帯の変化のみに着目して新たな注文をすることができる発明であると解することができる上,注文を継続的に行うために価格帯が変化した際に直ちに注文を行うことが想定されていると考えられる。また,発明の実施の形態においても,相場価格の変動に伴う注文価格の変更は,相場価格が高値側に変動した時点で直ちに行われ得る構成のみが挙げられ,相場価格の変動時にその成就の有無を判断できない条件の示唆はない(段落【0074】~【0081】。前記1⑵)。
  そうすると,構成要件Eの新たな注文情報の設定が行われる「場合」の指す条件としては,価格帯の変動時に直ちに新たな注文を行い得るものをいう趣旨ということができるから,当該「場合」において仮に他の条件の付加が認められるとしても,価格帯の変動時にその成就の有無を判断できないものは含まれないと解するのが相当である。
⑷  さらに,構成要件Eの「高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設定」の「設定」の意義について検討する。
ア  一般に,「設定」は「つくり定めること」(広辞苑〔第六版〕1577頁),「ある目的に沿って,新たに物事をもうけ定めること」(大辞林〔第二版新装版〕1410頁)という意味を有していること,本件発明の特許
請求の範囲の記載上,注文情報生成手段が新たな第一注文情報及び第二注文情報を「設定」するとされている(構成要件E)こと,前記の「注文情報」の解釈を踏まえると,「設定」は,売り又は買いの指値注文の注文情報をつくり定めることであると解される。もっとも,設定の内容が,実際に注文情報を生成するものでなく,注文価格その他の注文情報を生成し得るものとして記録しておけば足りるのか否かは必ずしも明らかでない。
イ  そこで本件明細書をみると,前記1⑶のとおり,本件発明は,相場価格の価格帯が高値側に変化しても変化した後の価格帯において複数の注文を連続的に組み合わせて行う取引,すなわちイフダンオーダーの取引を継続させることができる点にその意義があるのであるから,価格帯が変化した際に直ちに注文を行うことが想定されているといえる。また,発明の実施の形態において,注文情報の書換えの後に第1注文を約定させて第2注文を有効な注文情報とするとされていること(段落【0074】~【0081】。前記1⑵)からも,上記書換えの直後に注文を出すことが前提とされていると理解される。そうすると,本件明細書上,本件発明においては相場価格帯が高値側に変化した際に高値側の注文情報をつくり定めた直後に当該注文情報に基づく注文を発する趣旨が表現されているとみることができるから,「設定」は,注文価格その他の注文情報を生成し得るものとして記録しておけば足りるというものでなく,実際に注文情報を生成するものであると解するのが相当である。
⑸ア  被告サービスについてみると,被告サービスにおいては,前記前提事実⑷のように,注文,注文の約定等の処理がされており,①買いの成行注文と売りの指値注文が同時にされ(別表1最左列の番号とその注文内容としては,注文番号114の買いの成行注文(相場価格114.28円)及び同113の売りの指値注文(指定価格114.90円)。以下,この項につき同じ。),②買いの成行注文(①)の約定(114.3円)を経た後に①の売りの指値注文が約定すると(注文番号113の約定。①の各注文の約18時間21分後),③その直後に買いの指値注文と売りの指値注文が同時にされ(注文番号100の買いの指値注文(指定価格114.28円)及び同99の売りの指値注文(指定価格114.90円)),④更にその直後に,買いの成行注文及び売りの指値注文が同時にされ(注文番号97の買いの成行注文(相場価格114.90円)及び同96の売りの指値注文(指定価格115.52円)),⑤買いの成行注文(④)の約定(114.91円)を経た後,④の指値注文が約定すると(注文番号96の約定。④の各注文の約35時間52分後),⑥その直後に買いの指値注文及び売りの指値注文が同時にされた(注文番号88の買いの指値注文(相場価格114.90円)及び同87の売りの指値注文(指定価格115.52円))。
イ  原告は,上記②の売りの指値注文が約定した時点が構成要件Eの「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった」に該当すると主張し,それによって,高値側の「新たな一の価格」及び「新たな他の価格」の注文情報群が生成されているとする(原告第3準備書面17,18頁等)。
  そこで,このことを前提として検討すると,被告サービスにおいては,上記のとおり,上記②の時点の直後に高値側に買いの成行注文及び売りの指値注文(上記④の各注文)の注文情報が生成,発注された。
  もっとも,上記④の各注文のうち,売り注文は指値注文であるが買い注文は成行注文であるところ,前記⑵のとおり構成要件Eの「注文情報」は指値注文に係る注文情報をいい,成行注文に係る注文情報を含まないと解される。そうすると,④の買い注文に係る注文情報は,構成要件Eの新たな「第一注文情報」に該当しないというべきである。
  他方,上記⑥の注文はいずれも指値注文であり,これらの注文に係る注文情報は構成要件Eの「第一注文情報」及び「第二注文情報」に該当し得るものといえる。しかし,⑥の各注文は,②の時点の直後に③の各注文がされた後,③の成行の買い注文の約定価格よりも高値側に価格が変動し,③の売りの指値注文が約定した⑤の時点の後にされるものである。そうすると,⑥の各注文に係る注文情報は,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった」時点である②の時点において,成就の有無が判断できる他の条件の付加なく,また,直ちに生成されたものということはできない。別表1の取引においても,⑥の注文は,②の時点から約35時間50分後にされ,また,その間に⑤の売りの指値注文の約定等がされた後にされている。
  そうすると,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合」に,上記⑥の注文に係る「第一注文情報」及び「第二注文情報」が「設定」されたということはできない。
ウ  以上によれば,被告サービスは構成要件Eの「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合,・・・高値側に・・・新たな前記第一注文情報と・・・新たな前記第二注文情報とを設定」を充足しない。 」


【コメント】
 近時フィンテック系の訴訟の話が色んな所を賑わせていますが,それはベンチャー企業同士だからでしょう。
 本件もフィンテック系の訴訟なのですが,マスコミで報道されることはありません。それは両社ともマスコミへの発表をしないからだと思います。
 にも関わらず,実は争訟第二弾です。第一弾はここでもご紹介しました。 今回は,同じ原告(マネースクウェア)と被告(外為オンライン)ですが,特許が異なります。第5941237号です。

 まずはクレームからです。

A  金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理装置であって,
B  前記金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手段と,前記金融商品の相場価格の情報を取得する価格情報受信手段とを備え,
C  前記注文情報生成手段は,同一種類の前記金融商品を,一の価格について買いの注文をする第一注文情報,及び,他の価格について売りの注文をする第二注文情報からなる注文情報群を生成して該生成した前記注文情報群を注文情報記録手段に記録し,
D  前記注文情報群を形成する前記第一注文情報及び前記第二注文情報は,前記価格情報受信手段が取得した前記相場価格が前記一の価格になった場合,前記第一注文情報に基づいて前記金融商品の約定が行われ,該約定の後,前記価格情報受信手段が取得した前記相場価格が前記他の価格になった場合,前記第二注文情報に基づいて前記金融商品の約定が行われる処理が複数回繰り返されるように構成され,
E  前記注文情報生成手段は,前記相場価格の変動を検出する手段によって前記相場価格が検出され,検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合,現在の前記相場価格の変動方向である前記高値側に,新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定することを特徴とする
F  金融商品取引管理装置。

 かなりややこしいのですが,所謂イフダン注文のフィンテックです。
 判旨でも以下のような説明をしています。
本件発明は複数の注文を連続的に組み合わせる金融商品の注文についての発明である。この分野において,従前のコンピュータシステムには,指値注文が行われるものの指値注文のイフダンオーダーに対応していないこと,これを複数行うには顧客の操作が必要なことといった課題があった。本件発明は,こうしたイフダンオーダーを自動的に繰り返し行うことができ,更に,相場価格が高値側に変動しても,その変動幅が予め設定された値以上となった場合には,高値側に新たな価格を設定してイフダンオーダーを行うことができるようにすることで,イフダンオーダーによる注文が継続的に可能であるという意義を有するといえる。  」

 で,イフダン注文って何?ということですが,私の拙い説明よりもこちらを見てもらった方がよいと思います。
 そんなに難しい話ではないです。
 上がるかなという所で買いを入れて,欲のかきすぎにならない辺りで売りを入れて利益を確定するってやつです。
 ほんで,それを何度も繰り返すこともできるよ,ってわけですね。

 で,本件では,そのときの注文情報等について,指値注文だけに狭く限定解釈されたわけです。
 クレームの文言上,成行(現在の値段ね)注文も含むように見えるのですが,判旨の通り,明細書の記載からは,指値に限定されるとされたわけです。
 他の用語についても,限定解釈されて,本件は構成要件該当性なしとしました。 

 ただし,何だか箸にも棒にもかからなそうだった第一弾の訴訟と異なり,この第二弾は結構良いところまで来ているような気がします。
 特に,均等論を主張していないようですから,高裁でプロパテント法廷又はプロパテント判事に当たるとどう転ぶかわかりませんよ。

 そうすると,フリーVSマネーフォワード事件以上に,マスコミに話題となると思います。
 ちょっと注目しておきましょう。

【追伸】218/11/26
 本事件の控訴審判決が出ました。
 知財高裁平成29(ネ)10073号(平成30年10月29日判決)です。

 2部の森部長の合議体で,結論は控訴棄却(請求棄却)ということになります。

 上記の指値か成行かの文言の解釈の争いでは,控訴審でも指値に限定解釈されております。
 また,均等論で可能性があるのでは?とコメントしたのですが,均等論の検討はあったものの,均等ではないということでした。

 で,今回珍しいのは,置換容易性という第三要件の所で切っているということです。そうすると,なかなか均等とは認められない感が致します。

 また,指値か成行の論点だけではなく,構成要件E① の「 検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合 」も新たな論点として判断され,ここの該当がないともされております。
相場価格が変動した場合に,変動した相場価格の価格帯でイフダン オーダーを行うために同価格帯に対応する新たな注文情報を設定することを規定する構成要件Eは,相場価格が変動する前の価格帯での取引,すなわち,構成要件Cの規定する第一注文情報及び第二注文情報の生成が, 少なくとも1回は行われたことを前提としており, したがって, 構成要件Cの規定する第一注文情報及び第二注文情報の生成が1回も行われていない段階で,相場価格が変動し,その変動幅が予め設定した値以上とな」るような被告サービスでは該当しない,このような理屈です。

 うーん,この特許に関する限り,被告サービスとはかなり差があった,そうであればこの結論はもやむを得ない所だと思います。

 

侵害訴訟 特許権 平成29(ネ)10014と10015  知財高裁 控訴棄却

事件番号
事件名
 特許権侵害差止請求控訴事件
裁判年月日
 平成29年7月20日
裁判所名
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官    森   義 之       
裁判官       佐 藤 達 文      
裁判官        森 岡 礼 子    
 
事件番号
事件名
 特許権侵害差止請求控訴事件
裁判年月日
 平成29年7月20日
裁判所名
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官    森   義 之       
裁判官      片 岡 早 苗      
裁判官       古 庄   研 
 
「 7  小括
  以上判示したところを総合すると,本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は,添加シュウ酸に限られ,解離シュウ酸を含まないものと解され,被控訴人各製品は,解離シュウ酸を含むものの,シュウ酸が添加されたものではないから,「緩衝剤」を含有するものとはいえず,構成要件B,F及びGの「緩衝剤」に係る構成を有しない。
 したがって,被控訴人各製品は,その余の構成要件について検討するまでもなく,本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属しない。」
 
【コメント】
 例のオキサリプラチンの特許(特許第4430229号)の事件,アグレッシブな原告さんのやつです。
 面倒くさいので2つの事件をひとまとめにしました。
 だって,判決もコピペなのですもの。


 クレームはもういいでしょう。このブログの過去の記事(http://chizaihanketu.blogspot.jp/2016/12/2729001.html)を見てください。 
 
 ただし,今回の事件,原審では無効だという無効の抗弁成立により請求を棄却したのに対し(下記まとめのとおり,地裁46部がバツが悪かったので,クレーム解釈したくなかったのだと思います。),控訴審は,本件のデフォー通り,クレーム解釈をして,構成要件該当性なしと判断したのです。
 
 そう考えるにつけ,最初の1の判決は何と罪作りなものだろうか,という感慨を新たにしました。

 ということで,またまとめておきましょう。
 あと何件この関係事件を紹介するのだろうなあ。
1  平成27()12416   46部 被告1  差し止めのみ 請求認容 原告寄りクレーム解釈
2  平成27()28849  29部 被告12 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
3  平成28()15355   29部 被告1  賠償請求のみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
4  平成27()28468    40部 被告2  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
5  平成27()12415    40部 被告3  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
6  平成27()28699等 40部 被告4~6 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
7  平成27()29001   47部 被告7  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
8  平成27()29158    40部 被告8  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
9  平成28()10031   知財高裁3部 被告1 請求棄却 被告寄りクレーム解釈  1の控訴審 
10  平成27()28467   46部 被告9  差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
11 平成27()28698  46部 被告10 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
12 平成27()29159   46部 被告11 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
13 平成27(行ケ)10167 知財高裁3部 不成立審決の取消し
14  平成28()10103   知財高裁2部 被告12 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  2の控訴審
15  平成28()10111   知財高裁2部 被告2 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  4の控訴審
16  平成29(ネ)10008 知財高裁2部 被告8 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  8の控訴審
17  平成29(ネ)10010 知財高裁2部 被告4~6 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  6の控訴審
18  平成29(ネ)10013 知財高裁4部 被告7 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  7の控訴審
19  平成29(ネ)10034 知財高裁4部 被告11 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  12の控訴審
20  平成28(ネ)10112 知財高裁3部 被告1 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  3の控訴審
21  平成28(ネ)10009等 知財高裁3部 被告3 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  5の控訴審
22  平成28(ネ)10014 知財高裁2部 被告9 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  10の控訴審
23  平成28(ネ)10015 知財高裁2部 被告10 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  11の控訴審
 
 
 
 


 

侵害訴訟 特許  平成28(ワ)35763  東京地裁 請求棄却

事件番号
事件名
 特許権侵害差止請求事件
裁判年月日
 平成29年7月27日
裁判所名
 東京地方裁判所第47部
裁判長裁判官 沖中康人
裁判官 矢口俊哉
裁判官島田美喜子は,差支えのため署名押印できない
裁判長裁判官 沖中康人

「 ア構成要件13C及び13Eの解釈
 前記のとおり,本件発明13の構成要件13Cは,「前記ウエブサーバが,各取引を,前記各取引の取引内容の記載に基づいて,前記取引内容の記載に含まれうるキーワードと勘定科目との対応づけを保持する対応テーブルを参照して,特定の勘定科目に自動的に仕訳するステップと,」というものであり,構成要件13Eは,「前記対応テーブルを参照した自動仕訳は,前記各取引の取引内容の記載に対して,複数のキーワードが含まれる場合にキーワードの優先ルールを適用し,優先順位の最も高いキーワードにより,前記対応テーブルの参照を行う」というものである。
 そして,①テーブルとは,「表。一覧表。」(広辞苑第6版)の意味を有することからすると,本件発明13における「対応テーブル」とは,結局,「取引内容の記載に含まれうるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応表のデータ」を意味すると解されること,②仮に取引内容に含まれた1つのキーワード以外のキーワードも仕訳に使用するのであれぱ,「優先順位の最も高いキーワードを選択し,それにより対応テーブルを参照する」ことをあえて規定する意味がなくなるし,「対応テーブル」(取引内容の記載に含まれうるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応表のデータ)をどのように参照するかも不明になること,③本件明細書においても,取引内容に含まれた1つのキーワードのみを仕訳に使用する構成以外の構成は一切開示されていないこと,以上の諸点を考慮して,上記構成要件の文言を解釈すると,結局,本件発明13は,「取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には,キーワードの優先ルールを適用して,優先順位の最も高いキーワード1つを選び出し,それにより取引内容の記載に含まれうるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル(対応表のデータ)を参照することにより,特定の勘定科目を選択する」という構成のものであると解すべきである。
イ 原 告 の 主 張 に つ い て
 これに対し,原告は,構成要件13Eには,優先順位の最も高いキーワードにより対応テーブルを参照して自動仕訳を行うことが規定されているのであって,当該キーワード以外のキーワードの取り扱いについて限定的な記載はなく,いずれか1つのキーワード以外を一切仕訳において用いないものであると限定解釈することはできず,本件明細書においても,いずれか1つのキーワードに限られず,各キーワードが対応テーブルの参照において用いられる例が開示されている(段落【0059】)とか,構成要件13Cは「前記各取引の取引内容の記載に基づいて」仕訳処理を行うとされ,「取引内容の記載『のみ』に基づ」くと規定されていないと主張する。
 しかしながら,上記アで説示したとおり,原告主張のように,取引内容に含まれた1つのキーワード以外のキーワードも仕訳に使用するのであれぱ,「優先順位の最も高いキーワードを選択し,それにより対応テーブルを参照する」ことをあえて規定する意味がなくなるし,「対応テーブル」(取引内容の記載に含まれうるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応表のデータ)をどのように参照するかも不明になるから,原告の上記解釈は不合理なものといわざるを得ない。
 現に,本件明細書には,取引内容に含まれた1つのキーワード以外も仕訳に使用することは一切開示されていない。なお,原告の指摘する段落【0059】の記載は,「上記例に戻ると,本発明の一実施形態では,対応テーブルに,「モロゾフ」,「JR」,「三越伊勢丹」がそれぞれ登録されており,「モロゾフ」はおおそ取引が推測できるpartnerキーワードとして,「JR」は多角的な企業グループとして,「三越伊勢丹」は商業施設名として登録されている。上記例は,当該対応テーブルを参照するとこの3つのキーワードに部分一致することとなるが,この中で,最も説明力が高いと考えられる「モロゾフ」が勘定科目を規定し,「接待費」が候補として自動的に表示される。」というものであるから,取引内容に含まれる「モロゾフ」という1つのキーワードのみによって対応テーブルを参照していることが明らかである。
 したがって,原告の上記主張はいずれも採用できない。
(2)被告方法について
ア 被 告 方 法 の 認 定
 ・・・
 すなわち,入力例①及び②によれば,摘要に含まれる複数の語をそれぞれ入力して出力される勘定科目の各推定結果と,これらの複数の語を適宜組み合わせた複合語を入力した場合に出力される勘定科目の推定結果をそれぞれ得たところ,複合語を入力した場合に出力される勘定科目の推定結果が,上記組み合わせ前の語を入力した場合に出力される勘定科目の各推定結果のいずれとも合致しない例(本取引⑥⑦⑭)が存在することが認められる。例えば,本取引⑦において,「商品店舗チケット」の入力に対し勘定科目の推定結果として「仕入高」が出力されているが,「商品店舗チケット」を構成する「商品」,「店舗」及び「チケット」の各単語を入力した場合の出力である「備品・消耗品費」,「福利厚生費」及び「短期借入金」(本取引①ないし③)のいずれとも合致しない。
 また,入力例③及び④によれば,摘要の入力が同一であっても,出金額やサービスカテゴリーを変更すると,異なる勘定科目の推定結果が出力される例(本取引⑮ないし⑬)が存在することが認められる。
 さらに,入力例⑤及び⑥によれば,「鴻働葡賃」というような通常の日本語には存在しない語を入力した場合であっても,何らかの勘定科目の推定結果が出力されていること(本取引⑲ないし、)が認められる。
 以上のような被告による被告方法の実施結果によれば,原告による被告方法の実施結果を十分考慮しても,被告方法が上記アのとおりの本件発明13における「取引内容の記載に複数のキーワードが含まれる場合には,キーワードの優先ルールを適用して,優先順位の最も高いキーワード1つを選び出し,それにより取引内容の記載に含まれうるキーワードについて対応する勘定科目を対応づけた対応テーブル(対応表のデータ)を参照することにより,特定の勘定科目を選択する」という構成を採用しているとは認めるに足りず,かえって,被告が主張するように,いわゆる機械学習を利用して生成されたアルゴリズムを適用して,入力された取引内容に対応する勘定科目を推測していることが窺われる。
 なぜならば,被告方法において,仮に,取引内容の記載に含まれうるキー ワ ー ド に つ い て 対 応 す る 勘 定 科 目 を 対 応 づ け た 対 応 テ ー ブ ル ( 対 応 表 のデータ)を参照しているのであれば,複合語を入力した場合に出力される勘定科目の推定結果が組み合わせ前の語による推定結果のいずれとも合致し な い こ と や , 摘 要 の 入 力 が 同 一 な の に 出 金 額 や サ ー ビ ス カ テ ゴ リ ー を 変更 す る と 異 な る 勘 定 科 目 の 推 定 結 果 が 出 力 さ れ る こ と が 生 じ る と は 考 え にくいし,通常の日本語には存在しない語をキーワードとする対応テーブル(対応表のデータ)が予め作成されているとは考えにくいからそのような語に対して何らかの勘定科目の推定結果が出力されることも不合理だからである。 」

「 以上によれば,本件発明1,13及び14のうち構成要件1E,13E及び14Eを除く部分の構成は,上記公知文献に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから,本件発明1,13及び14のうち少なくとも構成要件1E,13E及び14Eの構成は,いずれも本件発明の進歩性を基礎づける本質的部分であるというべきである。
 このことは,上記イの本件特許に係る出願経過からも裏付けられる。
 原告は,構成要件1E,13E及び14Eの構成について均等侵害を主張していないようにも見えるが,仮に上記各構成要件について均等侵害を主張していると善解しても,これらの構成は本件発明1,13及び14の本質的部分に該当するから,上記各構成要件を充足しない被告製品1,2並びに被告方法については,均等侵害の第1要件を欠くものというべきである。
(2)均等侵害の第5要件について
上記(1)イ認定の本件特許に係る出願経過によれば,原告は,構成要件1E,13E及び14Eの各構成を有さない対象製品等を本件発明1,13,及び14に係る特許請求の範囲から意識的に除外したものと認められるから,被告製品1,2並びに被告方法については,均等侵害の第5要件をも欠くというべきである。」

【コメント】
 報道でたくさんたくさん流れていたとおり,フリーVSマネーフォワードの特許権侵害訴訟の事件です。
 裁判所のサイトにはまだ判決のアップはされておりませんので,このサイトから拝借しました(裁判所へのアップがありましたので,冒頭リンクを付加しました。2017/8/12)。 

 まずはクレームからです(特許5503795号)。
 請求項13です。
「13A ウェブサーバが提供するクラウドコンピューティングによる会計処理を行うための会計処理方法であって、   
13B 前記ウェブサーバが、ウェブ明細データを取引ごとに識別するステップと、  
13C 前記ウェブサーバが、各取引を、前記各取引の取引内容の記載に基づいて、前記取引内容の記載に含まれうるキーワードと勘定科目との対応づけを保持する対応テーブルを参照して、特定の勘定科目に自動的に仕訳するステップと、   
13D 前記ウェブサーバが、日付、取引内容、金額及び勘定科目を少なくとも含む仕訳データを作成するステップとを含み、 作成された前記仕訳データは、ユーザーが前記ウェブサーバにアクセスするコンピュータに送信され、前記コンピュータのウェブブラウザに、仕訳処理画面として表示され、前記仕訳処理画面は、勘定科目を変更するためのメニューを有し、   
13E 前記対応テーブルを参照した自動仕訳は、前記各取引の取引内容の記載に対して、複数のキーワードが含まれる場合にキーワードの優先ルールを適用し、優先順位の最も高いキーワードにより、前記対応テーブルの参照を行う
13F ことを特徴とする会計処理方法。

 さて,発明のポイントは判旨のとおり,13Eです。

 そして,この自動仕訳のルールが,対応テーブルを参照するときのルールです。
 複数のキーワードがあったら, 優先ルールを適用して一つのキーワードにしぼり,そのキーワードに対応するテーブルの参照を行うというものです。

 つまり,領収書等に,「JR,大阪駅,モロゾフ」のような複数のキーワードがある場合,特徴的な「モロゾフ」を一つ選び,「モロゾフ」のあるテーブル(恐らくは接待交際費テーブル)から,その勘定科目を選択するというわけです。

 つまりは,
    借方                貸方
  接待交際費 5,400円    現金 5,400円
 というように領収書から自動仕訳するということです。
 
 この仕訳というのがわからないと,この技術についてはさっぱり分からないと思いますので,例えばここでさわりを勉強するとよいと思います。
 
  ところが,被告の自動仕訳ではこのような技術を使っていなかったということです。
 詳しくは判旨に書いておりますが,キーワードを一つ選んでそのキーワードに対応するテーブルから選ぶというような動作をしていたとすると,それと矛盾する結果が出てしまったわけです。
  
 これについて,被告は,機械学習により取引内容から勘定科目を選ぶ,ということを主張しておりましたので,それを強く推測させる(主張立証責任は原告にありますので,104条の2があるとしても,推測させる程度で十分な筈です。)ことになります。

 ということで,構成要件該当性はなし!となったわけです。

 また,均等論についても,この13Eの部分が本質的部分となりましたので,ここを欠いている以上,実質的な同一性がないとして,退けられたのも致し方ない所でしょう。

 ですので,このような結果になったわけです。

 聞く所によると,被告の方法についてはインカメラでの手続が行われた模様で,それにより裁判所は強く非侵害の心証を持ったのだと思います。
 ですが,このようなソフトウエアの技術の場合,リバースエンジニアリングが出来ませんので,事前に十分な準備をすることが出来ないということになります。

 リバースエンジニアリングが出来ないということになりますと,そもそも特許で保護するのが妥当かどうかというところも思案のしどころです。 

 なお,もう一つのフリーの特許5936284は,テーブル参照型ではなく,「 各取引を、前記各取引の取引内容の記載をキーワードに分節し、各キーワードに対応づけられた1又は複数の勘定科目の出現頻度を参照して、特定の勘定科目に自動的に仕訳し、」というところに特徴のあるものです。

 しかし,これもまた侵害検出が厄介だと思いますし,被告のいうとおり,機械学習で選択しているということになると,この構成要件該当性も無いのではないかと思います。


 ですので,この特許について機械学習の特許だという論者も居ますが, クレーム記載のとおり,出現頻度がポイントであり必ずしも機械学習の特許というわけではありません。機械学習のアルゴリズムでも,出現頻度を参照していなければ,やはり構成要件該当性なしということになると思います。
 
 では仮に機械学習で自動仕訳する技術で特許を取ろうと思った場合(侵害検出の件は置いておいて),どのようにクレームを作成すれば良かったのだろう,とちょっと思いますね。

 
 
 


2017年7月28日金曜日

侵害訴訟 特許権 平成29(ネ)10009等  知財高裁 控訴棄却

事件名
 特許権侵害差止請求控訴事件
裁判年月日
 平成29年7月12日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第3部
 裁判長裁判官 鶴      岡      稔      彦
 裁判官 大      西      勝      滋 
 裁判官  杉      浦      正      樹  

「ア  本件明細書2中の定義等について
 控訴人は,本件明細書2中の「緩衝剤」の定義(【0022】,【0023】)に従えば,「緩衝剤」は,「オキサリプラチン溶液組成物」において,所定のモル濃度で存在するもので,不純物の生成を防止,遅延するあらゆる酸性又は塩基性剤を意味するものであり,また,本件発明2におけるオキサリプラチン溶液の安定化という作用効果は,添加シュウ酸であろうと解離シュウ酸であろうと変わりがないから,添加シュウ酸と解離シュウ酸が「緩衝剤」の該当性において区別されることはない旨主張する。
 しかしながら,オキサリプラチン溶液の安定化の作用効果において,添加シュウ酸と解離シュウ酸が異なるものであることは,前記説示(原判決「事実及び理由」の第4の4(3)ウ)のとおりである。
 すなわち,オキサリプラチン水溶液においては,オキサリプラチンと水が反応し,オキサリプラチンの一部が分解されて,ジアクオDACHプラチンとシュウ酸(解離シュウ酸)が生成される。その際,これとは逆に,ジアクオDACHプラチンとシュウ酸が反応してオキサリプラチンが生成される反応も同時に進行することになるが,十分な時間が経過すると,両反応(正反応と逆反応)の速度が等しい状態(化学平衡の状態)が
生じ,オキサリプラチン,ジアクオDACHプラチン及びシュウ酸の量(濃度)が一定となる。また,上記の反応に伴い,オキサリプラチンの分解によって生じたジアクオDACHプラチンからジアクオDACHプ
ラチン二量体が生成されることになるが,その際にもこれとは逆の反応が同時に進行し,化学平衡の状態が生じることになる。
 しかるところ,上記のような平衡状態にあるオキサリプラチン水溶液にシュウ酸を添加すると,ルシャトリエの原理によって,シュウ酸の量を減少させる方向,すなわち,ジアクオDACHプラチンとシュウ酸が反応してオキサリプラチンが生成される方向の反応が進行し,新たな平衡状態が生じることになる。そして,この新たな平衡状態においては,シュウ酸を添加する前の平衡状態に比べ,ジアクオDACHプラチンの量が少なくなるから,上記の添加されたシュウ酸は,不純物であるジアクオDACHプラチンの生成を防止し,かつ,ジアクオDACHプラチンから生成されるジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止する作用を果たすものといえる。
 他方,解離シュウ酸は,水溶液中のオキサリプラチンの一部が分解され,ジアクオDACHプラチンとともに生成されるもの,すなわち,オキサリプラチン水溶液において,オキサリプラチンと水とが反応して自然に生じる上記平衡状態を構成する要素の一つにすぎないものであるから,このような解離シュウ酸をもって,当該平衡状態に至る反応の中でジアクオDACHプラチン等の生成を防止したり,遅延させたりする作用を果たす物質とみることはできないというべきである(また,以上に説示したところによれば,解離シュウ酸が,平衡状態に達した後のジアクオDACHプラチン等の生成を防止し,又は遅延させるものともいえない。)。
 以上のとおり,オキサリプラチン水溶液中の解離シュウ酸は,添加シュウ酸とは異なり,ジアクオDACHプラチン等の不純物の生成を防止したり,遅延させたりする作用を果たす物質とはいえないのであり,そうである以上,本件明細書2の【0022】における「緩衝剤」の定義(「不純物,例えばジアクオDACHプラチンおよびジアクオDACHプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性または塩基性剤」)に当てはまるものではないから,控訴人の上記主張は採用できない。 」

【コメント】
例のオキサリプラチンの特許(特許第4430229号)の事件,アグレッシブな原告さんのやつです。


 クレームももういいでしょう。このブログの過去の記事(http://chizaihanketu.blogspot.jp/2016/12/2729001.html)を見てください。 
 また,規範もあてはめも,これももういいでしょう。

 ということで,またまとめておきましょう。

 あと何件この関係事件を紹介するのだろうなあ。

1  平成27()12416   46部 被告1  差し止めのみ 請求認容 原告寄りクレーム解釈
2  平成27()28849  29部 被告12 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
3  平成28()15355   29部 被告1  賠償請求のみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
4  平成27()28468    40部 被告2  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
5  平成27()12415    40部 被告3  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
6  平成27()28699等 40部 被告4~6 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
7  平成27()29001   47部 被告7  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
8  平成27()29158    40部 被告8  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
9  平成28()10031   知財高裁3部 被告1 請求棄却 被告寄りクレーム解釈  1の控訴審 
10  平成27()28467   46部 被告9  差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
11 平成27()28698  46部 被告10 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
12 平成27()29159   46部 被告11 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
13 平成27(行ケ)10167 知財高裁3部 不成立審決の取消し
14  平成28()10103   知財高裁2部 被告12 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  2の控訴審
15  平成28()10111   知財高裁2部 被告2 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  4の控訴審
16  平成29(ネ)10008 知財高裁2部 被告8 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  8の控訴審
17  平成29(ネ)10010 知財高裁2部 被告4~6 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  6の控訴審
18  平成29(ネ)10013 知財高裁4部 被告7 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  7の控訴審
19  平成29(ネ)10034 知財高裁4部 被告11 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  12の控訴審
20  平成28(ネ)10112 知財高裁3部 被告1 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  3の控訴審
21  平成28(ネ)10009等 知財高裁3部 被告3 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈  5の控訴審

2017年7月19日水曜日

不正競争  平成27(ワ)24688  東京地裁 請求一部認容

事件番号
事件名
 不正競争行為差止等請求事件
裁判年月日
 平成29年6月28日
裁判所名
 東京地方裁判所民事第40部 
裁判長裁判官  東  海  林              保 
裁判官 遠      山      敦      士 
裁判官 勝      又      来  未  子  

「(2) 原告商品の形態の「商品等表示」該当性について
ア  不競法2条1項1号の趣旨は,周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するため,周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自 25 己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより,同法の目的である事業者間の公正な競争を確保することにある。  
 商品の形態は,商標等と異なり,本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが,商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして,このように商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,不競法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには,①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により(周知性),需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当である。
イ  これを本件について検討するに,前記第2の2(2)及び上記第4の1(1)アないしオによれば,原告製品は,原告主張に係る原告製品の形態的特徴のうち,①中央リングと中央リングの周囲から外側に向かって放射状に延伸する多数の周辺リングからなり,これら周辺リングと中央リングとは略直交するように一体化されている形状について共通した特徴を有している点,②原告商品のうちL型,M型,S型については,上記①に加えて,周辺リングの外側を外周リングで囲繞する構成を付加した形状を有する点,③原告商品のうちS-Ⅱ型,LL型,L-Ⅱ型については,上記①及び②に加えて,隣接する周辺リング同士を連結部材で連結するとともに,周辺リングの一部には外環リングと直交する半径方向に縦棒を付加した構造を有する点がそれぞれ認められ,当該形態は,上記(1)カの他の充填物とは明らかに異なる特徴を有していることからすれば,上記に掲げた点において,特別顕著性が認められる。
 さらに,上記(1)アないしオによれば,原告製品はいずれも,日本国内において,①販売開始当初の頃から,その形状を撮影した写真等と共に,全国的に宣伝広告され,文献や業界誌にも多数掲載されていたことが認められ,②また,需要者である不規則充填物の購入者間において需要が高く,直接の販売あるいは代理店を通じて,相当多数が販売されてきたものと推認できる。したがって,周知性が認められる。
ウ  この点に関し被告は,不規則充填物は,商品の陳列棚に陳列される物とは異なり,技術評価も経た上で採用に至るものであることからすれば,原告商品の形態が商品等表示として需要者に認識されるような取引形態ではない旨主張する。
 しかし,原告商品の形態が多数の広告,文献,雑誌等に写真や図付きで紹介されているものが多いこと,実際の注文においても,不規則充填物の形状に基づいて見積り依頼がされる場合があること(甲108)からすれば,不規則充填物の取引形態が被告の主張のとおりの取引形態であると認めることはできず,原告商品について,需要者がその形態を認識していないとみることはできない。
 したがって,被告の上記主張は採用することができない。 
(3) 原告商品の形態が技術的機能に由来する形態であるか否かについて
ア  被告は原告商品の形態が充填物としての商品の技術的機能にのみ由来する形態であるから,商品等表示にはなり得ないと主張しているため,この点について判断をする。
      イ  上記(2)アのとおり,商品の形態が不競法2条1項1号の「商品等表示」 に該当する場合があるとしても,商品の形態が商品の技術的な機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合,そのような商品の形態自体が「商品等表示」に当たるとすると,当該形態を有する商品の販売が一切禁止されることになり,結果的に,特許権等の産業財産権制度によることなく,当該形態によって実現される技 25 術的な機能及び効用を奏する商品の販売を特定の事業者に独占させることにつながり,しかも,不正競争行為の禁止には時間制限が設けられていないことから,上記独占状態が事実上永続することになる。したがって,上記のような商品の形態に「商品等表示」該当性を認めると,不競法2条1項1号の趣旨である周知な商品等表示の有する出所表示機能の保護にとどまらず,商品の技術的機能及び効用を第三者が商品として利用することま で許されなくなり,それは,当該商品についての事業者間の公正な競争を制約することにほかならず,かえって不競法の目的に反する結果を招くことになる。
 他方,商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来するものであっても,他の形態を選択する余地がある場合は,そのような商品の形態が「商 品等表示」に当たるとして同形態を有する商品の販売が禁止されても,他の形態に変更することにより同一の機能及び効能を奏する商品を販売することは可能であり,上記のような弊害は生じない。
 そうすると,商品の形態が商品の技術的機能及び効用を実現するために他の形態を選択する余地のない不可避的な構成に由来する場合には,「商  品等表示」に該当しないものと解されるものの,商品の形態が商品の技術的機能及び効用に由来するものであっても,他の形態を選択する余地がある場合は,当該商品の形態につき,上記(2)アの特別顕著性及び周知性が認められる限り,「商品等表示」に該当するものと解するのが相当である。
ウ  原告商品は,化学工場等の充填塔と呼ばれる装置の内部に充填され塔内 でのガス吸収操作などを行うための部材であるところ,証拠(甲1,14)によれば,「充填塔の設計には物質移動,熱移動における考慮はもちろんのこと,圧力損失,基礎荷重のような機械的要因,ならびに,ガス・液相互接触に影響を及ぼす因子に対しても十分に検討する必要がある。なかでも充填物の選定は充填塔設計の最も重要な項目である」とされ,充填物の  説明として「充填物を大きく分けると,面構造からなっている充填物と線構造からなっている充填物の2つに分けられる。代表するものが前者は,ラシヒリング,バールサドルなど,後者はテラレット,マクマホンパッキングなどである」とされている。また,充填物の持つべき特性として,①濡れ面積が大きく,装置内の単位容積当りの接触面積の大きいこと(容量係数),②空間率の大きいこと(圧損失),③充填物材質の密度が小さい こと(塔重量,支持枚),④腐食性の小さいこと,⑤価格の低廉なことが挙げられており(乙8),その特性に応じて材質を変えるほか,様々な形態が選択されているものと認められる(なお,甲102及び甲103によれば,原告商品以外の充填物においても,その材質や形態により,上記①から⑤に係る様々な特長を有しているものと認められる。)。 
 そして,上記のとおり,充填物の選定は充填塔設計の最も重要な項目であるとされているものの,充填塔に関する特許発明に係る公開特許公報及び特許公報においては,たとえば,「耐蝕性のラシヒリング,レッシングリング,ベルルサドル,インタロックスサドル,テラレットパッキングおよびポールリングよりなる群から選ばれてなる少なくとも1種の充填物が 充填されている充填部」との記載があり(甲104),充填層に用いる充填材としては「従来公知の各種のもの,例えば,ラシッヒリング,テラレット,ポールリング,サドル,レッシングリング,木格子等を挙げることができる。」との記載があり(甲105),「充填塔において,不規則充填物としてはラシヒリング,インタロックスサドル,ポールリング,イン ターロックスメタルタワーパッキング,テラレット等があり,規則充填物としてはメラパック,スルザーパッキング,インタロックスハイパフォーマンスストタクチャードパッキング等があり,フラッディングしない範囲で運転できれば,どれを使用してもよい。」との記載があり(甲106),充填材層に充填される充填材は,「ラヒシリング,ネットリング,テラレ  ット,メラパックと呼ばれる気液接触効率を高めるために表面積を大きくしたプラスチック製のものより選択することができる」との記載がある(乙1の【0018】)など,原告商品の形態でなければ充填塔におけるガス吸収操作などの機能・効用を果たすことができないとの事実はうかがわれず,上記(1)カのとおり,充填物として多くの商品が,様々な形態で製造され,販売・使用されているものと認められる。 
 そうすると,原告商品は上記①から⑤の特徴を満たすため,一定の空間率や表面積を備えるように設計されているという点で,原告商品の形態が原告商品の技術的な機能及び効用に由来するものであるといえるものの,充填塔におけるガス吸収操作などの機能・効用を果たすという点では,他の形態を選択する余地が十分にあるから,商品の形態が商品の技術的な機 能及び効用に由来するものであっても他の形態を選択する余地がある場合に該当するというべきである。
 したがって,被告の上記主張は採用することができない。」

【コメント】
 蒸留塔などに使用される不規則充填物についての不正競争防止法の事件です。

 この蒸留塔の分野に詳しくないのですが,不規則充填物とは,例えば,この記事を見てもらうといいかもしれません。
 蒸留するときに均一に混ぜ混ぜするときに必要なものらしいです。

 判旨にも,「原告商品は,化学工場等の充填塔と呼ばれる装置の内部に充填され塔内 でのガス吸収操作などを行うための部材であるところ,証拠(甲1,14)によれば,「充填塔の設計には物質移動,熱移動における考慮はもちろんのこと,圧力損失,基礎荷重のような機械的要因,ならびに,ガス・液相互接触に影響を及ぼす因子に対しても十分に検討する必要がある。なかでも充填物の選定は充填塔設計の最も重要な項目である」とされ,充填物の  説明として「充填物を大きく分けると,面構造からなっている充填物と線構造からなっている充填物の2つに分けられる。」とあります。
 で,原告商品は以下のようなものです。
 他方, 被告商品は,以下のとおりです。
 
 なので,似ているというか,まあそっくり。ほぼデッドコピーと言って良いくらいです。

 しかし,これは形態模倣の事案ではありません。既に日本国内での販売は,50年くらい経っているものです。
  
 ですので,原告は,判旨のとおり,2条1項1号の周知表示の混同惹起行為として請求したわけです。
 
 ということで,論点は,こういうデザインのパクリで,2条1項1号の場合いかに?という,ある意味典型論点です。

 この鏑矢は,ご存知のとおり,ナイロール眼鏡事件(東京地裁昭和46(ワ)5813号)です。
 要するに,特徴のあるデザインで,長く使っているか短くても宣伝をたくさんして周知になった場合,セカンダリーミーニングが生じることもある,ってやつです。
 本件もそういう場合です。
 そして,ただしとして,技術的なものについて,意匠権や特許権がエクスパイアした後も保護されちゃうのではマズイので,技術的な幅がある場合じゃないといけないとしたわけですね(上記判旨の後半)。
 と,講学的には,有り得るよねという話はたくさんあるのですが,まあこのパターンで保護された試しはあまりありません。

 しかし,例のコメダ珈琲の事件は(東京地裁平成27(ヨ)22042号),この枠組みで保護されることが確定しました(和解で決着しましたので。)。そして,本件も,その珍しいパターンで保護されると判示されました。
 40部の東海林部長の合議体は,意外とプロパテントな合議体ですので,こういう判断も有り得る所だと思います。
 しかし,こういう純粋技術的な部材のデザインを不競法2条1項1号で保護するというのでは,影響が大きすぎますので(個人的には若干やり過ぎではないかと思います。),上級審たる知財高裁でどう判断されるか見てみたいと思います。