2017年8月23日水曜日

審決取消訴訟 特許 平成29(行ケ)10006等  無効審判 無効審決 請求認容

事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成29年8月22日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第4部 
裁判長裁判官          髙      部      眞  規  子 
裁判官          山      門              優 
裁判官          片      瀬              亮  

「 ⑴  特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載だけではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
  原告は,本件発明1及び2に係る特許請求の範囲の記載のうち,「急激な降下」,「急激な降下部分の外挿線」及び「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」との各記載が不明確であると主張するから,以下検討する。
  ⑵  「急激な降下」,「急激な降下部分の外挿線」との記載
ア  請求項1及び2の記載のうち「急激な降下」部分とは,動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において,左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分を意味することは明らかである(【図2】)。また,傾きの最も大きい部分の傾きの程度は一義的に定まるから,「急激な降下部分の外挿線」の引き方も明確に定まるものである。
イ  これに対し,原告は,動的貯蔵弾性率の傾きが具体的にどのような値以上になったときに「急激な降下」と判断すればよいか分からない旨主張する。しかし,「急激な降下」とは,相対的に定まるものであって,傾きの程度の絶対値をもって特定されるものではないから,同主張は失当である。
⑶  「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」との記載
ア  ASTM規格(乙31)は,世界最大規模の標準化団体である米国試験材料協会が策定・発行する規格であるところ,ASTM規格においては,温度上昇に伴って変化する物性値のグラフから,ポリマーのガラス転移温度を算出するに当たり,ほぼ直線的に変化する部分を特段定義しないまま,同部分の外挿線を引いている。
 また,JIS規格(乙13)は,温度上昇に伴って変化する物性値のグラフから,プラスチックのガラス転移温度を算出するに当たり,「狭い温度領域では直線とみなせる場合もある」「ベースライン」を延長した直線を,外挿線としている。
 そうすると,ポリマーやプラスチックのガラス転移温度の算出に当たり,温度上昇に伴って変化する物性値のグラフから,特定の温度範囲における傾きの変化の条件を規定せずに,ほぼ直線的な変化を示す部分を把握することは,技術常識であったというべきである。
 そして,ポリマー,プラスチック及びゴムは,いずれも高分子に関連するものであるから,ゴム組成物の耐熱性に関する技術分野における当業者は,その主成分である高分子に関する上記技術常識を当然有している。
 したがって,ゴム組成物の耐熱性に関する技術分野における当業者は,上記技術常識をもとに,昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において,特定の温度範囲における傾きの変化の条件が規定されていなくても,「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で,同部分の外挿線を引くことができる。
イ  これに対し,原告は,ASTM規格におけるガラス転移温度の測定方法における「ベースライン」と,本件発明1における「ほぼ直線的な変化を示す部分」とが関連することを,当業者は理解できないなどと主張する。
 しかし,ゴム組成物の耐熱性に関する技術分野における当業者は,その主成分である高分子についての技術常識を当然有しているというべきであるから,ASTM規格やJIS規格における技術常識をもとに,「ほぼ直線的な変化を示す部分」という請求項の記載の意味内容を理解できるものである。
ウ  また,原告は,本件発明1及び2においては2℃のずれが問題となっているから,ASTM規格は参考にできるものではなく,本件発明1及び2に関連するゴム組成物の動的貯蔵弾性率の温度による変化を計測したグラフにおいて,外挿線A及び外挿線Bは,その引き方によっては交点温度に5.8℃の差や3℃の差が生じる旨主張する。
 しかし,後記5⑵のとおり,本件特許の原出願の優先日当時,ランフラットタイヤのサイド部の補強用ゴム組成物の温度範囲は,せいぜい150℃以下の温度範囲で着目されていたにすぎなかったところ,本件発明6は,サイド部の補強用ゴム組成物の180℃から200℃までの動的貯蔵弾性率の変動に着目したものである。本件発明7も,ビード部の補強用ゴム組成物の同様の数値範囲に着目したものであ
る。そして,本件発明1及び2は,かかる技術的思想を,外挿線Aと外挿線Bの交点の温度が170℃以上であるゴム組成物として特定したものである。
 そして,本件発明1及び2と同種であるゴム組成物の動的貯蔵弾性率の温度による変化を計測したグラフにおける外挿線A及び外挿線Bの交点温度は,その引き方によっても1℃の差が生ずるにとどまる(甲6の実施例6のゴム組成物に関する甲217,図2,3。なお,図4の接線3は,「ほぼ直線的な変化を示す部分」の外挿線ということはできない。また,引用例1の実施例4及び15のゴム組成物に関する甲1の1の外挿線Aも,動的貯蔵弾性率の最大値温度から10℃ないし30℃低い温度における動的貯蔵弾性率の部分の接線であり,「ほぼ直線的な変化を示す部分」の外挿線Aではない。)。
 このように,外挿線Aと外挿線Bの交点温度として特定された170℃という温度は,補強用ゴム組成物の180℃から200℃までの動的貯蔵弾性率の変動に着目したことから導かれたものであって,かかる交点温度は,その引き方によっても1℃の差が生ずるにとどまる。そうすると,外挿線Aと外挿線Bの交点温度によって,ゴム組成物の構成を特定するという特許請求の範囲の記載は,第三者の利益が不当に害されるほどに不明確なものとはいえない。
⑷  小括
 したがって,本件発明1及び2に係る特許請求の範囲の記載のうち,「急激な降下」,「急激な降下部分の外挿線」及び「ほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線」との各記載は明確であって,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載が明確性要件に違反するということはできない。請求項3及び4の各記載も同様であるから,明確性要件に違反するということはできない。 」

【コメント】
 タイヤの発明についての無効審判,そして,無効審決が逆転で取り消された事例です。
 原告も被告も大手企業ということで,ガチンコの戦いです。

 論点は様々あり,進歩性や実施可能要件などもあるのですが,本件で逆転のポイントとなったのは,明確性要件ですので,ここをコメントします。

 まずは,クレームです。
【請求項1】ゴム補強層によって補強されたサイドウォール部を有し,/該ゴム補強層が,昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度による変化を示す図において,100℃以上に存在する動的貯蔵弾性率の急激な降下前に存在する動的貯蔵弾性率がほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線Aと急激な降下部分の外挿線Bとの交点の温度が170℃以上であり,天然ゴムを含むゴム組成物を含むランフラットタイヤ。 
 
 で,どういうことかというと,タイヤというのは有機物質ですので,温度をかけるとグニャグニャに柔らかくなるわけです。
 まあ勿論,柔らかくないとタイヤの意味はありませんが,度を越しての柔らかくなる加減が問題となるわけです。
 
 それを表すのが動的貯蔵弾性率です。
 
 
 
  この図2は明細書の図で,これを見るとわかりますが,160度を越えた辺りから急速に低減しております。
 そして,220度辺りでサチっております(サチるの表現で分かる人には分かりますね。)。
 
 他方,図3は,外挿直線を引くために,図2の120度から200度辺りを引き伸ばしたものです(これも明細書の図。)。
 
 そもそも何故こんなことをするかというと,ステップ関数的に変化しているわけではない,からです。上記のとおり,160度から220度の間で変化点があるのですが,幅がありますので,どうするかな~?って所を考えないといけないわけです。

 で,こういう場合,工学的なやり方としては,理論的にちゃんとした裏付けはないのだけども,グラフの外挿直線などを導入し,目安を作り出すということをやります。これは別に化学の分野に限らず,様々な分野でやられることです。
 勿論,勝手にやる場合には,細かく基準というか定義というかを設けて,その通りにやらなければならず,その場合には明細書にも細かい記述が必要になります。
 
 しかし,慣用的によくやられている場合にはそこまでの記述は必要ないというのは明白ですね。
 
 本件では,審決の段階では, 「 「動的貯蔵弾性率の急激な降下前に存在する動的貯蔵弾性率がほぼ直線的な変化を示す部分の外挿線A」,「(動的貯蔵弾性率の)急激な降下部分の外挿線B」が,それぞれ明確ではないから,本件発明1ないし4の特許請求の範囲の記載は,明確性要件を満たさないと判断した。 」のですね。
 
 しかし,知財高裁第4部の高部部長の合議体は,明確性要件の趣旨は,第三者の利益を害さないようにすることにあり,そうすると,第三者の利益を害さない程度の記載については明確性要件違反とならないとしたわけです。
 
 で,本件では,外挿線Bについては,問題なく, OKとしました。微分可能な曲線ならば,最も傾きの大きい所は見つけることが出来ますからね(平均値の定理というやつでしょうか。)。
 
 他方,外挿線Aについては多少厄介ですが,様々な規格等で一定のやり方は技術常識として存在したようです。また,実質的にも不都合は無かったと認定されております。
 したがって,このような結論に至ったわけです。
 
 審決は多少請求人の言い分に引きづられたようなところがあったかもしれません。 

 本件では,知財高裁による明確性要件の規範が示されましたので,一定の先例性を認めてよいのではないかと思います。
 


2017年8月10日木曜日

侵害訴訟 特許  平成28(ワ)14868  東京地裁 請求棄却

事件番号
事件名
 損害賠償請求事件
裁判年月日
 平成29年7月12日
裁判所名
 東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 東  海  林              保 
裁判官  廣 瀬              孝
裁判官  勝      又      来  未  子  


「(1)「送信したとき」の意義について
ア  構成要件1Dは,「上記第二のメッセージを送信したとき,上記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と,」というものであり,「第二のメッセージを送信したとき」に,第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて記憶手段に記憶するものとされている。
 また,構成要件1Fは,第一の登録者と第三の登録者の関連付けをする場合について,「第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき,上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の識別情報と上記第三の登録者の識別情報とを関連付ける」ものとしており,構成要件1Dと同様に,サーバが「第二のメッセージを・・・送信したとき」に,第一の登録者の識別情報と第三の登録者の識別情報とを関連付けて記憶手段に記憶するものとされている。
 ここで,第一の登録者を会員A,第二の登録者又は第三の登録者を会員Bとすると,本件発明1においては,サーバが,会員Aが会員Bと人間関係を結ぶことを希望する旨のメッセージである「第一のメッセージ」を受信して同メッセージを会員Bの端末に送信し,上記サーバが,会員Bがこれに合意する旨のメッセージである「第二のメッセージ」を受信して,同メッセージを会員Aに「送信したとき」に,会員Aの識別情報と会員Bの識別情報とを関連付けて記憶手段に記憶する,ということができる。
イ  ところで,広辞苑第六版(甲9)によれば,「とき」とは,「(連体修飾語をうけ,接続助詞的に)次に述べることの条件を示すのに使う。…の場合。」を意味するものであり,また,大辞林第三版(甲10)においても「(連体修飾句を受けて)仮定的・一般的にある状況を表す。(...する)場合。」とされており,用字用語新表記辞典(乙22)では「『とき』は条件・原因・理由・その他,『場合』よりも小さい条件のときに用いることがある。」,最新法令用語の基礎知識改訂版(乙23)では「『時』は時点や時刻が特に強調される場合に使われるのに対して,『とき』は一般的な仮定的条件を表す場合に使われる。」と記載されている。これらからすれば,構成要件1D及び1Fにおける「送信したとき」の「とき」は,条件を示すものであると解するのが相当である。
ウ  この点に関して原告は,「送信したとき」の「とき」は「同じころ」という意義を有するものであり,「ある程度の幅をもった時間」を意味すると主張する。
 たしかに,広辞苑第六版及び大辞林第三版には,上記イで指摘した意義の他に,原告が主張するような意義も掲載されている(甲9,10)。しかし,広辞苑第六版(甲9)には「おり。ころ。」を意味する「とき」の用例として「ときが解決してくれる」「しあわせなときを過ごす」といったものが掲載されており,「送信したとき」のような具体的な行為を示す連体修飾語を受けた用例は記載されていない。また,大辞林第三版(甲10)をみると「ある幅をもって考えられた時間」を意味する「とき」の用例として,「将軍綱吉のとき」「ときの首相」「ときは春」などというものが掲載されており,やはり「送信したとき」のような具体的な行為を示す連体修飾語を受けた用例は記載されていない。
 そして,抽象的で,空間的及び時間的に広い概念を表現した上記各用例と比べると,「送信したとき」という表現は,その指し示す行為が相当程度に具体的かつ直接的であることから,およそ用いられる場面が異なるというべきである。  また,原告が指摘する審決(甲11)には,「とき」という用語について「ある程度の幅を持った時間の概念を意味する」旨の判断がされているが,当該審決は,「前記9個の可変表示部の可変表示が開始されるときに,前記転送手段によって前記判定領域に転送された前記特定表示態様判定用数値情報を読み出して判定する」という記載における「前記9個の可変表示部の可変表示が開始されるときに」という文言について,「前記9個の可変表示部の可変表示が開始されると『同時』又は『間をおかずに』」という意味ではなく,「前記9個の可変表示部の可変表示が開始され」た後,「前記特定表示態様判定用数値情報を読み出して判定する」までの間に他の処理がされるとしても,「前記9個の可変表示部の可変表示が開始されるときに」に当たると判断したものであって,「前記転送手段によって前記判定領域に転送された前記特定表示態様判定用数値情報を読み出して判定」した後に「前記9個の可変表示部の可変表示が開始され」たとしても,上記文言を充足するなどと判断したものではないから,本件における「送信したとき」の解釈において参酌することは相当ではない。
 そうすると,構成要件1D及び1Fの「送信したとき」における「とき」が「ある程度の幅をもった時間」を意味するものということはできない。
 また,本件明細書等1をみても,「送信したとき」の「とき」について,「条件」ではなく「時間」を意味することをうかがわせる記載はない。
 したがって,原告の上記主張は採用することができない。
エ  以上から,構成要件1D及び1Fの「送信したとき」とは,「送信したことを条件として」という意義であると認めることが相当である。
(2) 被告サーバの構成
ア  次に,証拠(乙25ないし27)によれば,被告サーバにおいて,会員Aと会員Bの人間関係を記憶するプロセスとしては,①被告サーバが,会員Aの会員Bに対するマイミク追加リクエストを受信する,②被告サーバが,会員Aの会員Bに対するマイミク追加リクエストを会員Bに通知する,③会員Bが被告サービスの画面上の「マイミクに追加する」をクリックして会員Aからの「マイミク追加リクエスト」を承認する,④被告サーバが会員Aと会員Bを「マイミク」として記録する,⑤被告サーバが,会員Aに対し,「マイミク追加リクエスト」が承認されたことを通知する,というものであることが認められる。ここで,被告サービスにおいて「マイミクになる」ことは,本件発明1において「人間関係を結ぶ」ことに該当し,被告サービスにおける「マイミク追加リクエスト」を承認した旨の通知は,本件発明1における「第二のメッセージ」に該当し得る。
イ  また,被告のヴァンテージスタジオmixiシステム部部長甲作成の陳述書及び同陳述書添付のソースコードの記述(乙25)によれば,被告サービスのプログラムにおいては,被告サーバが有する記憶手段により,会員Aと会員Bがマイミクとして記憶されたことを条件として,会員Aに対し,「マイミク追加リクエストの承認」を通知するという処理がされていることが認められる。
 そして,上記の処理においては,被告サーバにおいて,仮に会員Aと会員Bがマイミクとして記憶された後に,何らかのエラーが生じて,会員Aに対し「マイミク追加リクエスト」が承認された旨の通知がされなかったとしても,被告サーバにおいては,会員Aと会員Bがマイミクであると記憶されるということになる。
(3) 構成要件充足性
 以上からすると,被告サーバは,第二のメッセージを受信したことを条件として「マイミク」であることを記憶し,「マイミク」である旨の記憶をしたことを条件として「第二のメッセージ」を送信するという構成を有しているものであって,第二のメッセージを送信したことを条件として「マイミク」であることを記憶するという構成を有するものではないと認められる。
 したがって,被告サーバは,「第二のメッセージを送信したとき」に「上記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段」を有しているということはできないから,その余の点について判断するまでもなく,構成要件1D及び1Fを充足しない。
 よって,被告サーバは,本件発明1の技術的範囲に属しない。 」

【コメント】
 ソフトの特許の侵害訴訟です。最近の私の中での流行りのクレーム解釈が問題になってましたので取り上げました。
 
 クレームからです(特許第3987097号)。 
1A  登録者の端末と通信ネットワークを介して接続し,
1B  登録者ごとに,当該登録者の識別情報と,当該登録者と人間関係を結んでいる他の登録者の識別情報とを関連付けて記憶している記憶手段と,
    を備えたサーバであって,
1C  第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを第一の登録者の端末(以下,「第一の端末」という)から受信して第二の登録者の端末(以下,「第二の端末」という)に送信すると共に,第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する手段と,
1D  上記第二のメッセージを送信したとき,上記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と,
1E  上記第二の登録者の識別情報を含む検索キーワードを上記第一の端末から受信し,この第二の登録者の識別情報と関連付けて記憶されている第二の登録者と人間関係を結んでいる登録者(以下,「第三の登録者」という)の識別情報を上記記憶手段から検索し,検索した第三の登録者の識別情報を第一の端末に送信する検索手段と,
1F  上記第一の登録者が上記第三の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを上記第一の端末から受信して上記第三の登録者の端末(以下,「第三の端末」という)に送信すると共に,第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき,上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の識別情報と上記第三の登録者の識別情報とを関連付ける手段と,
1G  を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。

 どういうものかというと,判旨に説明があります。
本件発明1は,より広範で深い人間関係を結ぶための,人脈関係登録システム,人脈関係登録方法とサーバ,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体に関するものであり,より広範で深い人間関係を結ぶことを積極的にサポートするために,上記記録媒体を提供することを目的とするものであって,記録手段を備えたサーバに,人間関係を結んだ登録者の識別情報を関連付けて記憶することで,ある登録者と他の登録者と共通して関連付けられているさらに他の登録者を検索することができるようにするという発明である,と認められる。
 要するに,友達(B)の友達(C)は,皆友達だ~(この3人目の登場人物Cを検索して人間関係を増やすというSNSでありがちなパターンの技術です。),てなわけです。

 で,問題となったのは,構成要件1Cです。
 この「上記第二のメッセージを送信したとき」の解釈です。

 というのは,被告のミクシィのサービスは,「友達の承認」的な通知が一番最後,つまり,まず友達の承認の処理の方が先で,その後,その通知が使っている人に行くようなものなのですね。
 なので,原告としては, 「上記第二のメッセージを送信したとき」は,幅のある話なのだ!広く解していいのだ!と主張したわけです。時間的先後だとか条件が問題になってしまうと,クレームと被告のサービスは違うとなってしまいがちだからです。
 他方,被告としては,「とき」って何だ?それは,法律用語なんだから,条件を表すのではないかと主張したわけです。
 ちなみに,私が持っているこの辺のことが書いている本を参照します。
 まず,「新 法令用語の常識」 吉田利宏 日本評論社 です。
 「「場合」も「とき」も,どちらも仮定的条件を示す言葉です。・・・仮定的条件が二つ重なる場合 には,大きい方の条件には「場合」を,小さい方の条件には「とき」を使うことになっています。」

 だそうです。

 次に,「公用文 用字用語の要点」 廣瀬菊雄 新日本法規 です。
 「ほかの言葉の後について,主として「場合」という語と同じような意味を表す場合に用いられる。

 です。

 つまりは,「とき」は,条件なわけです。被告に分がありそうです。
 本件発明はソフトの発明ですから,恐らく,フローチャートをクレームで言葉にしたのでしょうね。
 要するに,
 [判断 ]第二メッセージ送信
    ↓ Yes
 [処理] 第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて記憶手段に記憶する
 というアルゴリズムをクレームにしたわけです。 

 とすると,被告のサービスとは,結構違うわけです。
 勿論,それでもクレームだけ,

 例 「上記第二のメッセージを送信したとき又は送信した時
 なーんてやると,文言上はクレーム内に入るかもしれません。
 でもそうすると,本件特許の技術的な思想からは外れていくような気がします。
 ソフトの特許の場合,ハードとの協働が無ければそもそも特許を取れませんので,上記の例のような小手先だけの誤魔化しではあまり意味がないような気が致します。
 つまりは,今回のミクシィのサービスのようなものも明細書に記載出来るほど,想像力豊かに創作出来たかどうかということです。
 
 そして,そうでないならば,棄却というのも致し方無いことです。