2018年4月27日金曜日

審決取消訴訟 特許 平成29(行ケ)10139  拒絶審決 請求認容

事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成30年4月16日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第4部                      
裁判長裁判官          高      部      眞  規  子                              
裁判官          山      門              優      
裁判官          片      瀬              亮  
 
「 (4)  相違点の容易想到性
ア  本件周知技術
 周知例1及び2から,「自動車のブレーキ等の作動を自動的に制御するに当たり,特定の条件を満たした場合は,作動装置(ブレーキ)の作動が行われないように,作動装置の始動(ブレーキを働かせる信号)を無効にすること」との本件周知技術が認められることは,当事者間に争いがない。
イ  相違点の容易想到性判断
(ア)  引用発明
 引用発明の衝突対応車両制御は,衝突対応制御プログラムが実行されることによって行われる。同プログラムは,S1の自車線上存在物特定ルーチン及びS2のACC・PCS対象特定ルーチンにおいて,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性が判断され,その後に処理されるS5のACC・PCS作動ルーチンにおいて,自車両の速度,ブレーキ操作部材の操作の有無,自車両と直前存在物との衝突時間や車間時間等の条件に応じて,特定のACC制御やPCS制御が開始され,又は開始されないというものである。
(イ)  条件判断の順序の入替えについて
 本願補正発明では,ターゲット物体との相対移動の検知に応答してアクションを始動するように構成された後に,自車線上にある存在物を特定し,アクションの始動を無効にするという構成が採用されている。したがって,引用発明を,相違点に係る本願補正発明の構成に至らしめるためには,少なくとも,まず,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を行い,続いて,特定のACC制御やPCS制御を開始するために自車両の速度等の条件判断を行うという引用発明の条件判断の順序を入れ替える必要がある。
 しかし,引用発明では,S1及びS2において,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性が判断される。この条件は,ACC制御,PCS制御の対象となる前方存在物を特定するためのものである(引用例【0091】)。そして,引用発明は,これにより,多数の特定存在物の中から,自車線上にある存在物を特定し,ACC制御,PCS制御の対象となる存在物を絞り込み,ACC制御,PCS制御のための処理負担を軽減することができる。一方,ACC制御,PCS制御の対象となる存在物を絞り込まずに,ACC制御,PCS制御のための処理を行うと,その処理負担が大きくなる。このように,引用発明において,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を,ACC制御,PCS制御のための処理の前に行うか,後に行うかによって,その技術的意義に変動が生じる。
 したがって,複数の条件が成立したときに特定のアクションを始動する装置において,複数の条件の成立判断の順序を入れ替えることが通常行い得る設計変更であったとしても,引用発明において,まず,特定のACC制御やPCS制御を開始するために自車両の速度等の条件判断を行い,続いて,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を行うという構成を採用することはできない。
 よって,引用発明における条件判断の順序を入れ替えることが,単なる設計変更であるということはできないから,相違点に係る本願補正発明の構成は,容易に想到することができるものではない。
(ウ)  本件周知技術の適用
a  引用発明における条件判断の順序を入れ替えることが単なる設計変更であったとしても,条件判断の順序を入れ替えた引用発明は,まず,自車両の速度等の条件判断がされ,続いて,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性が判断され,その後,特定のACC制御やPCS制御が開始され,又は開始されないものになる。そして,これに本件周知技術を適用できたとしても,本件周知技術を適用した引用発明は,まず,自車両の速度等の条件判断がされ,続いて,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性が判断され,その後,特定のACC制御やP
CS制御が開始され,又は開始されないものになり,加えて,特定の条件を満たした場合には,当該ACC制御やPCS制御の始動が無効になるにとどまる。
 ここで,本件周知技術を適用した引用発明は,特定の条件を満たした場合に,PCS制御等の始動を無効にするものである。そして,本件周知技術を適用した引用発明においては,PCS制御等の開始に当たり,既に,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性が判断されているから,自車線上の存在物であるか否かという条件を,再度,PCS制御等の始動を無効にするに当たり判断される条件とすることはない。
 これに対し,相違点に係る本願補正発明の構成は,「横方向オフセット値に基づいて」,すなわち,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断に基づいて,少なくとも1のアクションの始動を無効にするものである。
 したがって,引用発明に本件周知技術を適用しても,相違点に係る本願補正発明の構成には至らないというべきである。
b  なお,本件周知技術を適用した引用発明は,自車両の速度等の条件判断と,それに続く,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断をもって,PCS制御等を開始するものである。PCS制御等の開始を,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断よりも前に行うことについて,引用例には記載も示唆もされておらず,このことが周知慣用技術であることを示す証拠もない。
 したがって,引用発明に本件周知技術を適用しても,その発明は相違点に係る本願補正発明の構成には至らないところ,さらに,PCS制御等の開始を,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断よりも前に行うことにより,当該発明を,相違点に係る本願補正発明の構成に至らしめることができるものではない。
c  そもそも,本願補正発明では,ターゲット物体との相対移動の検知に応答してアクションを始動するように構成された後に,自車線上にある存在物を特定し,アクションの始動を無効にするという構成が採用されている。本願補正発明は,ターゲット物体との相対移動の検知に応答してアクションを始動するという既存の構成に,当該構成を変更することなく,単に,自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を付加することによって,アクションの始動を無効にするというものであり,引用発明とは技術的思想を異にするものである。
(エ)  以上のとおり,引用発明における条件判断の順序を入れ替えることが単なる設計変更ということはできず,また,引用発明に本件周知技術を適用しても,相違点に係る本願補正発明の構成には至らないというべきであるから,相違点に係る本願補正発明の構成は,引用発明に基づき,容易に想到できたものとはいえない。」
 
【コメント】 
 「モニタリング装置及び方法」とする特許出願(特願2014-509742号)について,拒絶査定(進歩性なし)となった出願人である原告が審決取消訴訟を提起した事件です。
 
 ここでは珍しい,拒絶査定不服審判の審決取消訴訟ということですけど,逆転で進歩性ありとなっております。
 
 クレームからです。
【請求項1】レーダー送信機及びレーダー受信機を備えるレーダーセンサを用いてホスト自動車の外部の環境で1又は複数のターゲット物体をモニタリングするための装置であって, /前記装置は,前記ホスト自動車と前記1又は複数のターゲット物体との間の所定の相対移動の検知に応答して少なくとも1のアクションを始動するように構成され, /前記装置は,前記ホスト自動車の延伸軸からの前記ターゲット物体又は各ターゲット物体の距離である横方向オフセット値を判断し,前記横方向オフセット値に基づいて前記少なくとも1のアクションの始動が行われないように,前記少なくとも1のアクションの始動を無効にし,/前記装置は,前記レーダーセンサの出力に応じて前記ターゲット物体又は各ターゲット物体の前記横方向オフセット値を判断するように構成された装置。

 どういう発明かというと,自動ブレーキ系の発明なのですけど,衝突しそうな物体がある程度離れている場合には自動ブレーキを効かないようにする,これがポイントなのですね。
 だって,ある程度の相対位置に来たらいつでも自動ブレーキをかけっぱなしだったら,高速の入り口とか合流とかでいつまで経ってもブレーキがかかり,ガックンガックンになってしまいますから。
 
 図だとこんな感じです。オフセット値が一定以上だと,これはぶつからない,と判断してそのまま進めるようになっているわけです。

 他方,主引例はこんなやつです。
 
 図からして,よく似ています。
 
 一致点・相違点です。
(ア)  一致点 
 レーダー送信機及びレーダー受信機を備えるレーダーセンサを用いてホスト自動車の外部の環境で1又は複数のターゲット物体をモニタリングするための装置であって,/前記装置は,前記ホスト自動車と前記1又は複数のターゲット物体との間の所定の相対移動の検知に応答して少なくとも1のアクションを始動するように構成され,/前記装置は,前記ホスト自動車の延伸軸からの前記ターゲット物体又は各ターゲット物体の距離である横方向オフセット値を判断し,前記横方向オフセット値に基づいて前記少なくとも1のアクションの開始が行われないようにし,/前記装置は,前記レーダーセンサの出力に応じて前記ターゲット物体又は各ターゲット物体の前記横方向オフセット値を判断するように構成された装置。
(イ)  相違点
 本願補正発明では,ターゲット物体又は各ターゲット物体の「横方向オフセット値に基づいて前記少なくとも1のアクションの始動が行われないように,前記少なくとも1のアクションの始動を無効にし」ているのに対し,引用発明では「各特定存在物Cnの変位量ΔQ’(Cn)の絶対値」,つまり,「幅方向において自車線中心線COLからどの程度離れているか」の値(本願補正発明における「横方向オフセット値」に相当する。)が,「自車線幅W OL より大きい場合に,制御における対象から外され」,「絞込み」により除外されたその「特定存在物」については,「自車線上に存在」しないと「判定」し,これにより,「v)ACC・PCS作動ルーチン」における「PCS制御」や「減速ACC制御」の「制御における対象から外され」,「作動装置」の「作動が開始」することはないものの,「作動装置」の「作動が開始」することを無効にする,とは明記されていない点。

 ということで,本願発明と主引例はよく似ています。
 ですが,制御の順番が違うのですね。

 本願発明は,
 検知→自動ブレーキ始動→対象物特定し判断→範囲外なら自動ブレーキ始動を無効
 となります。

 他方,主引例は,
 対象物特定し判断→自動ブレーキ等の条件判断→範囲外なら自動ブレーキ始動しない
 となります。

 これで,何が違うかというと,判旨にもあるとおり,本願発明の場合,はじめに篩をかけていないので,対象物のあれもこれも一応範囲内になります。
 他方,主引例の場合,はじめにに篩をかけていますので,その後の処理に容量が要りません。

 主引例は,特開2005-28992号公報なので,そのころ(2003年か2004年の出願)はCPU等の処理能力をどう抑えるかが念頭にあったのでしょうね。
 ところが,本願発明は,2014年の出願で,主引例よりも10年経っておりますので,CPUの処理能力をあまり考える必要が無かったのでしょう。なので広く対象にして,安全面を優先してももたつくことがない処理が可能な時代の発明,というわけです。

 そこら辺が大きく違うと言えば違いますので,進歩性が逆転で認められたのも致し方なしという気がします。
 
 でも,2010年辺りの出願を探せば,無効資料はたくさんあるような気がしますね。
 とは言え,それは実際に紛争が勃発してからの話ですので,今の結論としては,これでよいのではないかと思います。
 
 
 

2018年4月25日水曜日

審決取消訴訟 特許   平成29(行ケ)10176  知財高裁 不成立審決 請求認容

事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成30年3月28日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第2部                      
裁判長裁判官            森              義      之                                 
 裁判官               永      田      早      苗                                 
 裁判官             古      庄              研  
 
 
 (イ)  以上より,甲3発明は以下のとおりのものと認められる。 種々の現金の受取りや,公共料金振替済等の個人情報の通知を葉書で行う場合,個人情報が人目に触れるという問題点がある(前記(ア)③)。これを解決するために,葉書の情報表示部をシート体で被覆するが,そのシート体に感圧性接着剤層を備える場合,第三者がシート体を葉書から剥離して情報を取得した後,再度シート体を葉書に接着させても秘密漏洩の事実を感知することができないという新たな問題が生じる(前記(ア)④)。例えば,被着体の情報表示部を視認不能に覆う不透明部を備えたシート体から成り,情報表示部の周部に位置してシート体に剥離可能な印刷層を形成するとともに,印刷層上にシート体を被着体に接着するための感圧性接着剤層を積層して成り,シート体を被着体より剥離すると,印刷層はシート体に対して剥離可能である一方,感圧性接着剤層に接着されているから,引き剥がされるシート体に追従することなく,印刷層の少なくとも一部は接着剤層上に転移して,シート体を被着体に再度接着させようとしても,シート体は剥離された印刷層上には接着せず分離状態にあり,元の状態には復帰しない秘密保持シートは,前記新たな問題を解決することができる(前記(ア)④~⑧)。
      (ウ)  したがって,甲3発明は前記第2,3(3)イ(イ)bのとおりのものと認められる。 
 イ  甲1発明に甲3発明を適用する動機付け
  登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け,剥離することを繰り返すと,粘着剤層が多数積層して,登記識別情報を読み取りにくくなるという登記識別情報保護シールにおける本件課題は,登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け,剥離することを繰り返すと必然的に生じるものであって,登記識別情報保護シールの需要者には当然に認識されていたと考えられる。現に,本件原出願日の5年以上前である平成21年9月30日には,登記識別情報保護シールの需要者である司法書士に認識されていたものと認められる(甲9)。
 そして,登記識別情報保護シールの製造・販売業者は,需要者の要求に応じた製品を開発しようとするから,本件課題は,本件原出願日前に,当業者において周知の課題であったといえる。 
 そうすると,本件課題に直面した登記識別情報保護シールの技術分野における当業者は,フィルム層(粘着剤層)の下の文字(登記識別情報)が見えにくくならないようにするために,粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがないように工夫するものと認められる。甲3発明と甲1発明は,秘密情報保護シールであるという技術分野が共通し,一度剥がすと再度貼ることはできないようにして,秘密情報の漏洩があったことを感知するという点でも共通する。したがって,甲1発明に甲3発明を適用する動機付けがあるといえる。
 甲1発明に甲3発明を適用すると,粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがなくなり,本件課題が解決される。したがって,甲1発明において,甲3発明を適用し,相違点に係る構成とすることは,当業者が容易に想到するものと認められる。 」

【コメント】
 発明の名称「登記識別情報保護シール」の特許権(特許第6035579号)に関する無効審判の不成立審決(進歩性あり)に対する,審決取消訴訟の事件です。

 逆転で進歩性なしという結論ですが,審決が裁判所を忖度し過ぎなような気がして,ここで紹介する次第です。
 
 クレームからです。
(本件発明1)
 登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための,一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって,前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも前記登記識別情報に接触する部分には前記登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有することを特徴とする登記識別情報保護シール。

 登記識別情報通知書って知っていますかね?不動産(勿論分譲マンションも)の売買を最近行った方なら先刻ご承知でしょう。
 しかし,10数年前以前にやったっきりって方が知らないかもしれません。
 その昔の登記済証というのが,この登記識別情報通知書に変わったのです。つまり,権利者だけが持てるその証,というものです。

 とは言え,そんな仰々しいものではなく,ちょっとしたダイレクトメール的なもので,12桁の数字が見えないようになっているもの,そういうやつです。

 
 この図のようなものです。12桁の数字部に,粘着剤層がかからないようになっている,まあ言ってみればそれだけのものです。
 これだけ聞いてよく特許になったなあ,そして,無効審判でよく不成立審決だったなあ,というのが第一印象かもしれません。

 もっとも,特許法概説で吉藤先生が書いていたように,コロンブスの卵,というのは大事な話です。ただし,昨今,特許庁もそういうことをあまりにも自意識過剰という気がしています。
 
 さて,主引例との一致点・相違点です。
 
(一致点)
「登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための,一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって,前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層を有する登記識別情報保護シール。」 
(相違点)
 本件発明1は,「粘着剤層の少なくとも登記識別情報に接触する部分には登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有する」のに対し,甲1発明は,そのようなものではない点。
 
 要するに,ポイントとなる非粘着領域が無かった,他方,甲3 にはその部分の記載があるような感じだった(詳しくは判旨を),というわけです。

 これで,審決はどう判断したかというと,こんな感じです。
b  甲3発明には,「(秘密)情報通知書に貼り付けるために外周部に印刷層,及び感圧性接着剤層を設け,(秘密)情報通知書の情報表示部に記載された秘密情報に対応する部分(領域)には,感圧性接着剤層を設けていない秘密情報保護シール」が示されている。 
  ところで,甲3文献には,本件課題は記載も示唆もされていない。また,甲3発明は,例えば,個人情報(秘密情報)が記載された葉書に使用し,被着体に接着されたシート体を剥離して,情報表示部に記載された秘密情報を閲覧するもので,再度,当該被着体に新たなシート体を接着して使用することは想定していない。 
  そうすると,甲3発明において,シート体を被着体に何度も貼り付け,剥離することを繰り返すと,感圧性接着剤層が多数積層して,閲覧する秘密情報が読み取れにくくなるといった課題が,自明であるとはいえない。 
  また,甲1発明は,登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け,剥離することを繰り返しても,登記識別情報が解読不能とならなくするための機能,作用を有するものではない。 
  したがって,甲1発明に甲3発明を適用する動機付けはない。また,上記相違点に係る本件発明1の発明特定事項が,当業者にとって設計事項であるとする根拠もない。甲1発明において,他に相違点に係る本件発明1の発明特定事項を備えるものとすることを,当業者が容易に想到し得たといえる根拠も見当たらない。 
  よって,甲1発明において,甲3発明を適用することにより,相違点に係る本件発明1の発明特定事項とすることは,当業者が容易に想到し得るものではない。

 ということですから,本件特許の課題,「シート体を被着体に何度も貼り付け,剥離することを繰り返すと,感圧性接着剤層が多数積層して,閲覧する秘密情報が読み取れにくくなるといった課題」が,自明,周知,認識可能・・・兎に角,前提といえるかどうかという所が分かれ道だったわけです。

 判決は,そんなの,わかりきったことで,当然の前提だとしたのに,審決の方は,いやいやいや,そんなの自明じゃないでしょ,としたわけです。

 恐らく,審決の方は,この登記識別情報通知書という特殊な領域にポイントが行き,そこだけの狭い技術なんだから,これで特許付与してもいいんじゃないの~という意識があったのでしょうね。
 他方,判決は,そういう特殊な技術領域でも,特許付与するだけの進歩性じゃないでしょ,としたわけです。
 ただし,上記のとおり,審決は若干忖度し過ぎたような気がします。数年前なら,この程度,有無を言わせず,審決で進歩性なしで無効とされていたことでしょう。ところが,数年前の飯村部長時代の新傾向判決以来,課題重視ということがメジャーになり,審決で無効を宣することに特許庁は躊躇するような感があります。
 
 ま,所詮人のやっていることですので,流行り廃りがありますし,様々な考慮要素に左右されてしまいます。
 昨今,AIに置き換わる仕事という議論が盛んですが,裁判所や審判こそ真っ先に置き換わって欲しいものです。