2016年11月30日水曜日

民事訴訟 特許  平成25(ワ)34182  東京地裁 請求棄却

事件名
 特許を受ける権利確認等請求事件
裁判年月日
 平成28年10月24日
裁判所名
 東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 嶋末和秀
裁判官 鈴木千帆
裁判官 天野研司

「 (1) 発明者の意義について
 特許を受ける権利は,原始的には,発明をした者(発明者)に帰属するところ,特許出願された発明の発明者とは,特許請求の範囲に記載された発明について,その具体的な技術手段を完成させた者をいう。ある技術手段を着想し,完成させるための全過程に関与した者が一人だけであれば,その者のみが発明者となるが,その過程に複数の者が関与した場合には,当該過程において発明の特徴的部分の完成に技術的に寄与した者が発明者となり,そのような者が複数いる場合にはいずれの者も発明者(共同発明者)となる。ここで,発明の特徴的部分とは,特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち,従来技術には見られない部分,すなわち,当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分をいう。なぜなら,特許権は,従来の技術では解決することのできなかった課題を,新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものであり(特許法29条参照),特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかった技術課題の解決を実現するための,従来技術には見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を,具体的構成をもって社会に開示した点にあるから,特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち,当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分の完成に寄与した者でなければ,同保護に値する実質的な価値を創造した者とはいい難いからである(知財高裁平成18年(行ケ)第10048号同19年7月30日判決
参照)。
(2) 原告従業員Aⅰの情報(知見)について
 原告は,原告従業員Aⅰが本件知見①ないし④を有しており,これらを被告従業員等に提供したことから,同人が本件各発明の共同発明者の一人である旨主張する。
 しかし,以下に詳述するとおり,これらの知見は,公知技術にすぎないか,具体的な技術的裏付けを伴わない単なる願望ないし要望にすぎず,本件各発明の特徴的部分の着想から完成に至る過程への実質的関与と評価し得るものでないから,同人が本件各発明の共同発明者の一人であることを根拠付ける理由とはならない
(3) 本件発明1について
ア 本件発明1の目的及び効果並びに従来技術との関係について
 本件明細書1の段落【0004】及び【0008】の記載によれば,本件発明1は,α-GGよりも優れた保湿性を発揮する材料が求められていたこと,α-GGの従来の製造方法は,手間や時間がかかるなど大量生産に適さず,コストが高くなるという問題があったことに鑑みて,発明されたものであり,α-GG単独の場合よりも保湿性が向上し,大量生産も容易な糖組成物及びその製造方法を提供することを目的としたものであって,本件発明1によれば,α-GG単独の場合よりも保湿性が向上し,大量生産も容易な糖組成物及びその製造方法を提供できるとされている。
 他方,前記1の認定事実のほか,特表2005-532311号公報(乙4)によれば,本件出願1がされた平成22年5月10日より前である平成17年10月27日の時点において,GGを化学合成法によって製造することができること,化学合成法によるGGの製造の際,グルコースとグリセリンとを酸性触媒を用いて反応させること,GGを化学合成法により製造した場合,反応物中にグリセリンが残留すること,GG組成物を保湿剤として用いることについては,いずれも公知であったと認められる。
イ 本件発明1-1について
(ア) 本件発明1-1の特徴的部分について
 本件出願1の願書に添付した特許請求の範囲(平成25年12月24日付け手続補正書〔乙1〕による補正後のもの)の請求項1の記載によれば,本件発明1-1は,①α-GGとβ-GGとを45~75:15~25の質量比で含むこと(以下「構成①」という。),②当該糖組成物中に含まれる全糖の合計量に対するα-GGの割合が58.4~65.3質量%で,β-GGの割合が21.6~24.5質量%であること(以下「構成②」という。)を発明特定事項とするものである。
 そして,上記アで説示した本件発明1の目的及び効果並びに従来技術との関係に照らすと,本件発明1-1は,糖組成物の一種であるGG組成物を保湿剤とするに当たり,構成①及び構成②をともに充足するところの,α-GGとβ-GGの混合物からなるGG組成物を用いることによって,α-GG単独の場合よりも保湿性の向上を図ったことを特徴とするものというべきである(本件明細書1の段落【0008】,【実施例】〔【0031】以下〕)。
 そうすると,本件発明1-1は,構成①及び②が同発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分であって,これらの構成が同発明の特徴的部分に当たり,同発明のその余の発明特定事項は,同発明の特徴的部分とは認めらない。
 もっとも,糖組成物中のα-GGとβ-GGの量的関係が構成②を充足する場合,当然に構成①を充足することになるから,本件発明1-1の特徴的部分を画定するのは,結局,構成②であるということになる。
(イ) 本件発明1-1の発明者について
 上記(ア)の本件発明1-1の特徴的部分を前提とし,原告従業員Aⅰが,当該特徴的部分における技術手段を着想し,かつ,特徴的部分の完成に至る過程に技術的関与した者といえるかについて検討する。
 そもそも,化学合成法によりGG組成物を製造することや化学合成法により得られるGG組成物について,原告従業員Aⅰが何らかの新規かつ具体的な知見を有していたことを裏付ける的確な証拠はない
 むしろ,前記1(1)で認定したとおり,原告が被告に化学合成法によるGG組成物の製造を依頼したのは,原告は,酵素法によりGG組成物を試作していたものの,コスト面での難点があり,他方で,原告が自ら化学合成法によってGG組成物を製造することは困難であったため,他社に化学合成法によりGG組成物を低価格で大量生産することを委託することとし,候補とした2社から被告を選択したという経緯があることからすると,原告従業員Aⅰは,化学合成法によりGG組成物を製造することについて,新規かつ具体的な知見を有していたものではなく,したがって,化学合成法により得られるGG組成物についても,新規かつ具体的な知見を有していたものではなかったと推認するのが合理的である。
 そして,本件明細書1の記載によれば,本件発明1-1における構成②の数値範囲は,実施例1ないし3により導き出されたものであることが認められるところ,前記1の認定事実によれば,これらの実施例は,いずれも被告従業員Aⅱを中心とする被告従業員等が実験的に導出し,その効果を確認したものであって,この過程に原告従業員Aⅰが実質的に関与したとみることはできない。
 そうすると,本件発明1-1の発明者ないし共同発明者と評価され得る者は,被告従業員Aⅱを中心とする被告従業員等のみであって,原告従業員Aⅰが同発明の共同発明者の一人であると認めることはできない。」

「3 争点(1)イ(原告は本件開発協力合意の定めに従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分2分の1の割合で準共有するに至ったか)について
(1) 本件開発協力合意書6条の解釈について
 本件開発協力合意書6条は,前記前提事実(第2の2(3)イ)のとおり,「甲(判決注:原告)及び乙(判決注:被告)は,本開発に基づき,発明,考案,意匠の創作等の技術的成果が生じたときは,直ちに相手方に対して通知する。当該技術的成果の帰属,知的財産権を受ける権利,帰属及びその取扱い等については基本的に折半とするが,詳細につて(ママ)は別途協議するものとする。」と規定するところ,原告は,同条が,発明者が原告の従業者等であるか被告の従業者等であるかを問うことなく,各種グルコース誘導体に関する発明についての特許を受ける権利は,原告と被告とで折半する(すなわち,特許を受ける権利の共有持分各2分の1を原告と被告とが保有する)旨を規定したものであり,同規定により,本件各発明についての特許を受ける権利のうち持分2分の1の共有持分は,その発明者を問うことなく,原告が保有する旨主張する。
ア そこで検討するに,まず,上記規定の文理に従えば,技術的成果として発明が生じた場合の特許を受ける権利の帰属等は,原告と被告との間で,別途協議の上,その詳細について定めることとされているものと解され,したがって,「基本的に折半とするが」との点は,協議に際しての基本的な指針を定めたものにすぎないと解するのが相当であり,特許を受ける権利(共有持分)につき,協議結果に基づかない予約承継の合意をしたものではないと解するのが素直である。
 仮に,原告が主張するように,別途協議が成立しない限り,技術的成果としての発明に対する原告と被告との寄与の有無及び割合のいかんにかかわらず,当該発明について特許を受ける権利を原告と被告が持分2分の1の割合で準共有することをあらかじめ取り決めた(寄与割合が2分の1ずつでない場合につき,予約承継の合意をした)というのであれば,(別途協議が成立した場合に,当該協議結果によることは当然であるから)「詳細につて(ママ)は別途協議する」とわざわざ規定した理由を合理的に説明することができない。原告が主張するように,協議を行わなかった場合や協議を行ったが成立に至らなかった場合にまで,権利関係を変動させることまで意図していたというのであれば,「基本的に折半とするが,詳細につて(ママ)は別途協議する」とするのではなく,端的に,「別途協議して定めない限り,折半とする」とか,「折半とする。ただし,別途協議の上,これと異なる定めをすることを妨げない」などと規定してしかるべきである。
イ 次に,本件開発協力合意書6条後段において,「詳細につて(ママ)は別途協議する」との文言の前に「基本的に折半とするが,」との文言が置かれるに至った経緯をみるに,この点は,前記1でも認定したとおり,被告従業員等が作成・提案した合意書案では別途協議して定める旨の規定であったところ,原告従業員Aⅰが合意書修正案を作成した際に「基本的に折半とするが,」との文言を挿入したことによるものである。しかるに,原告従業員Aⅰは,同挿入を契約条件の大きな変更であるとは認識しておらず,被告従業員等に合意書修正案を送付した際のメール本文には,単に「ご確認いただきたくお願い致します」など記載するのみで,同挿入の意味するところ(原告の主張によれば,単に別途協議することを定めていたにすぎない合意書案6条が,協議結果に基づかない予約承継の定めに改められたことになるのであるから,同挿入は,契約条件に関する極めて重大な変更であることになる。)を何ら説明することなく,被告に合意書修正案の「確認」を促したにすぎないことからすれば(甲57,乙44,47,証人Aⅰ〔8,9,26,28頁〕),原告従業員Aⅰにおいても,同挿入は,被告従業員等から提案された合意書案に実質的な変更を加えるものではない旨認識していたものと認められる。そうすると,「基本的に折半とするが,」との文言の起草者である原告従業員Aⅰでさえ,別途協議が成立しない限り,技術的成果としての発明に対する原告と被告との寄与の有無及び割合のいかんにかかわらず,当該発明について特許を受ける権利を原告と被告が持分2分の1の割合で準共有することを定めたとの認識は有していなかったと認められるところであり,被告従業員等において,合意書修正案6条後段の規定をそのようなものとして理解し得なかったことは,明らかである。
ウ 上記に検討したところによれば,本件開発協力合意書6条後段の規定は,技術的成果として発明が生じた場合の特許を受ける権利の帰属等について,原告と被告との間の協議なしに,実体的な権利関係を変更することをあらかじめ定めたものと解することはできない。そして,原告と被告との間で本件各発明について特許を受ける権利の帰属等に関する協議が整わなかったことは明らかであるから,本件開発協力合意書6条後段の規定に基づいて,本件各発明について特許を受ける権利を原告が被告と持分2分の1の割合で準共有するに至ったと認める余地はないというべきである。
・・・
(2) 本件開発協力合意の対象となる「各種グルコース誘導体」の研究並びに開発業務にGGの研究・開発業務が含まれるか否かについて
 原告は,本件開発協力合意書1条が,開発協力合意の対象を「各種グルコース誘導体」とするところ,「各種グルコース誘導体」がGGを含む概念であることは明らかであるから,GGに関する本件各発明について,本件開発協力合意書6条後段の定めが適用される旨主張する。
ア そこで検討するに,前記1の認定事実によれば,本件開発協力合意に至るきっかけは,被告によるGG組成物の試作品が原告が想像していたよりも早く出来上がったため,従前,酵素法では効率よく製造することができなかった化合物(を主成分とする組成物)に関し,原告が被告に共同開発を持ちかけたことにあるといえる。他方で,原被告間には,既に,平成20年5月8日付けで,原告が指定する化合物(GG)を被告が製造することが可能か否かを検討するにあたり,原被告間で
取り扱われる情報等について定めた本件秘密保持契約が締結されていた。
 しかるところ,原告と被告とは,本件開発協力合意に際し,その契約期間の始期を,本件開発協力合意書の調印日ではなく,原告と被告との間の共同開発についての打合せの日である平成20年7月15日まで遡及させたが,本件秘密保持契約の契約期間の始期である同年5月8日までは遡及させなかったばかりか,本件秘密保持契約と本件開発協力合意とは,契約期間の満了日,契約期間終了後の秘密保持義務の期間,秘密を開示できる者の範囲などが異なるにもかかわらず,両者を調整する取り決めをすることなく,本件開発協力合意の後,本件秘密保持契約を2度にわたって延長していることが認められる。これらの事情は,仮に,本件開発協力合意の対象となる「各種グルコース誘導体」の研究並びに開発業務にGGの研究・開発業務が含まれるとすれば,本件開発協力合意と本件秘密保持契約との間に重大な齟齬があったにもかかわらず,これが放置されていたことを示すものであって,極めて不自然というほかない。
イ 次に,本件開発協力合意書が締結された時点における原告及び被告の状況について検討するに,もともとGG組成物については,●(省略)●の要求を充たす一定の仕様が求められ,安価に大量に製造できることが要求されていたところ,原告が●(省略)●の要求を基に被告に求めた仕様基準は,本件開発協力合意書が締結された時点において,被告の製造に係るGG組成物の試作品において既に達成され,これを安価に大量に製造できるか否かが検討されていたという段階にあった。
 したがって,本件秘密保持契約における「本検討」(製造することが可能か否か)の結果を受けて,原告が被告に製造を委託することを決定した場合には,別途製造委託契約書を締結することを予定していたものとしても何ら不合理とはいえない(なお,原告と被告の間のGGの取引に関し,「売買契約書案」のやりとりがあるとしても,契約書のタイトルを「製造委託契約」とするか,「売買契約」とするかは,具体的な取引の実情に応じて,適宜,選択されることにすぎず,本件秘密保持契約書が「売買契約」に言及していないことをもって,直ちにGG組成物の売買取引が本件秘密保持契約の想定した範囲に含まれないと評価すべきものではない。)。また,上記のとおり,安価に大量に製造できるか否かを検討する段階というのは,原告が酵素法では製造を効率よくできなかっ化合物をリストアップし,これについて,化学合成法により効率よく製造できるか否かを検討するという段階とは,質的に異なるとみることもでき,両者を別の段階のものとして,分けて契約を締結することにも,十分に合理性があると考えられる。
ウ さらに,次に挙げるような原告従業員等及び原告の関係者の言動からして,原告も,本件開発協力合意の対象にGGの研究・開発業務が含まれていなかったことを認識していたことがうかがわれるところである。
・・・
オ 以上の事情を総合すると,本件開発協力合意にいう「各種グルコース誘導体」という非常に広い概念に,形式的にはGGが含まれるとしても,GGの研究・開発業務を本件開発協力合意の対象として,原告及び被告が本件開発協力合意に至ったものと認めることは,困難というべきである。
(3) 小括
 以上のとおりであるから,原告が本件開発協力合意に従って本件各発明について特許を受ける権利を被告と持分2分の1の割合で準共有するに至ったということはできない。 」

【コメント】
 特許の話なのですが,特許権侵害の話ではなく,開発協力合意(本質は,ただの開発委託)が揉めて,問題となる特許の行方が論点になった事件です。

 経緯としては,ざっと以下のとおりです。
・平成20年4月14日 原告は,被告に対し,化学合成法によるGG組成物(本件で問題となっている化合物です。)の製造を依頼した。
・平成20年5月8日 原告と被告間で本件秘密保持契約が締結された。
・平成20年5月19日,原告は,被告から提供されたGG試作品の評価を行い,原告従業員Aⅲが,被告従業員Aⅱに対し,GG試作品の評価結果を報告した。
・平成20年6月25日 原告従業員等は,被告従業員等に対し,GG試作品についての●(省略)●の評価状況を報告し,色調,成分比率については問題がないこと,結論を得るには,更に二,三か月の検討期間を要すること,被告を第2又は第3のGGメーカーとして検討する模様であることなどを伝えた。
・平成20年8月27日 本件開発協力合意は,本件開発協力合意書8条により,上記締結日ではなく,共同研究開発の最初の打合せの日である同年7月15日に遡及して効力を生じさせた。
・平成22年5月10日,被告は,本件出願1をした。

 
 ということで,原告には,化学合成法によるGG組成物の量産の技術は無かったわけです(だからこそ,被告に依頼したわけです。)。
 
 このような場合,原告関係者が発明者となることは,基本ありません。それは判旨のとおりです。とは言え,世の中の力関係上,ゴリ押しが通ることもままあるというのもよく知られた事実ではあります。

 
 しかしながら,発明行為は事実行為と言っても,特許を受ける権利は譲渡できます。
 そのため,共同開発契約などで,兎に角(判旨にもあるとおり),「「別途協議して定めない限り,折半とする」とか,「折半とする。ただし,別途協議の上,これと異なる定めをすることを妨げない」などと規定してしかるべきである。」」なんて条項を入れればそれで済む話です(勿論,これも力関係のゴリ押しがあり得るところですので,独禁法上問題が有り,そのため公序良俗違反で無効なんてことも有りえます。)。

 ところが,今回は,そういう契約条項の詰めが甘く,裁判所からはこれでは折半になっていない等として,結局請求は棄却になってしまったわけです(あと,契約の対象でも無かったみたいな判示もされています。)。

 と書いていますが,諸手を挙げて裁判所,大賛成というわけではなく,上級審でひっくり返る可能性があることを一応指摘しておきましょう。契約文言の解釈は人によりけりですので。

 さて,こういう事件は非常に勉強になるのではないでしょうか。
 契約の詰めを厳しくすることは勿論なのですが,よくあるパターンだと思います。何についてよくあるパターンかと言いますと,上手く行った場合に揉めるパターンです。

 最初から躓いていますよね。NDAしか結んでおらず,口約束的に開発委託をしたということがそもそもの躓きの石です。

 他の会社にも粉かけていたため,後回し後回しになったのかもしれません。しかし,そんなことでは言い訳にはなりません。

 なお,発明者でない人物が発明者の欄に記載されていた場合,日本ではそれだけでは無効事由にはなりません。特許を受ける権利が適法に移転していればよいのですから。
 他方,アメリカではそのような場合,適法に特許を受ける権利が移転していても, fraudととられてしまう可能性があるようです。米国出願をやっている方は気をつけた方がいいですね。