ラベル 不正競争 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 不正競争 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2019年10月30日水曜日

不正競争     令和1(ネ)10037  知財高裁 控訴棄却(請求一部認容)

事件番号
事件名
 損害賠償請求控訴事件
裁判年月日
 令和元年10月9日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第1部    
裁判長裁判官          高      部      眞  規  子      
裁判官          小      林      康      彦      
裁判官          関      根      澄      子 
 
「2  違法な引き抜き行為の有無(争点2)について
⑴  控訴人は,控訴人において開錠業務のノウハウ等を有していた本件元従業員らが,これを有しない被控訴人会社に就職し,開錠業務を行ったという事実関係からすれば,被控訴人会社の代表者である被控訴人Y1に,違法な引き抜き行為として不法行為を構成する行為があったことは明らかであると主張する。
⑵  労働者が使用者と競合する他の事業者に就職した場合においても,一般に,事業者が他の事業者の従業員に転職を勧誘する行為は,それだけでは直ちに自由競争の範囲を逸脱することはなく,不法行為を構成するものとはいえないと解される。 本件においては,前記1で説示したとおり,被控訴人Y1は,同Y2から解錠業者として独立する際のウェブ広告にかかる費用の見積もりをしてほしい旨相談されたことを契機に,被控訴人会社の業務として行ってはどうかと提案したほかに,本件元従業員らの転職に積極的に関与したとは認められない。
 本件元従業員らの行動についてみても,後記3で説示するとおり,そもそもグンマジを用いた開錠の方法やグンマジの構造・部材に関する本件情報が営業秘密に当たらないので,グンマジの使用をもって不正競争行為に該当するとはいえないことや,後記4で説示するとおり,被控訴人Y2及び同Y3を含む元従業員らが競業避止義務を負うものでないことにも鑑みれば,本件元従業員らが被控訴人会社においてグンマジを使用して開錠業務を行ったことに関し,違法とまで評価すべき点はない。
 そうすると,被控訴人Y1においてした行為が自由競争の範囲を逸脱することはなく,その行為が不法行為を構成するものとはいえない。
⑶  よって,被控訴人Y1において,違法な引き抜き行為として不法行為を構成する行為があった旨をいう控訴人の主張は,理由がない。
 ・・・・
4  被控訴人Y2及び同Y3の競業避止義務違反の有無(争点4)について
⑴  労働者が使用者と競合する企業に就職したり自ら開業したりしないという競業避止義務につき,使用者と退職者との間で,個別に退職後の競業避止義務に関する合意をしたとしても,このような合意は,退職者の職業選択の自由,営業の自由を制限するものであるから,無条件にその効力が承認されることはなく,使用者の利益,退職者の従前の地位,制限の範囲,代償措置の有無や内容から,退職者の競業避止義務を定める合意の効力を検討すべきものと解するのが相当である
⑵  控訴人は,被控訴人Y2のかかる合意の効力を主張するとともに,被控訴人Y3についても,競業避止義務を含む誓約書(甲93)が見つかったとして,当審において新たに証拠として提出する。
 しかしながら,前記前提事実(第2の2⑷)のとおり,被控訴人Y2が提出した誓約書(甲37)の内容は,場所的制限もなく一律に退職後3年間というある程度の長期間にわたり競合関係に立つ事業者への転職を禁止するものであること,被控訴人Y3から提出された誓約書も,証拠(甲93)によれば,退職後1年間にわたり場所的制限なく一律に競合関係に立つ事業者への転職を禁止するものであり,制限の範囲は広く,直ちにその効力を承認することはできない。
 そこで,控訴人は,使用者の利益や退職者の従前の地位の観点から,開錠という業務の性質上従業員に競業避止義務を課す必要性が高いことを主張し,また,開錠技師として入社した従業員に対しては比較的高額な賃金を支払っていたので,競業避止義務を課すことの代償措置は講じられていたとも主張する。
 しかしながら,控訴人においては,一般人を対象として有料で開錠技術等を教える本件講座を開講し,グンマジを使用するものも含めて開錠の方法が教えられ,本件講座と関係して,グンマジを29万8000円で販売していたことなどの前記の事情に照らすと,業務の性質上競業避止義務の必要性が高いという控訴人の主張の根拠は薄いといわざるを得ない。また,従業員にとっての賃金は,基本的には在職中の職務に関して支払われるとみるべきものであり,これを直ちに退職後の活動が制約されることの代償としてみることについては疑義がある上,本件事実関係の下において十分な措置があるといえるだけの事実関係を基礎付ける的確な証拠もない。
 そうすると,上記各誓約書は公序良俗に反して無効というべきである。」
 
【コメント】
 本件は,鍵の販売,取付け,修理等を業とする業者さんが,辞めた元従業員と,その新しい勤め先を相手取って,用具(グンマジ)の無断持ち出しと,引き抜きと競業避止義務について争いになった事案です。
 
 そうだ,このブログで初めての令和の事件番号じゃないですかね~。
 
 で,用具の無断持ち出しはそりゃダメということで,ほぼ決着がついているのですが,あとの,引き抜きと競業避止義務が問題になったというわけです。
 
 ちょっと前にエクステサロンの件で元従業員の競業避止義務に関する事件をここで紹介しました。そのときは,競業避止義務は認めませんでした(これは知財高裁3部の鶴岡部長の合議体でした。)。

 そして,今回,高部所長の合議体も,競業避止義務を認めておりません。
 
 さらに,今回特徴的なのは,引き抜きをした他社も訴えていたのですが,やはり引き抜きに対する請求は認めていません。

 ですので,よくあるパターンとして,退職者に競業避止義務の入った誓約書を書かせることがあると思いますが,はっきり言ってそれに頼っちゃダメということです。
 セキュリティはきちんとした上で,去る者は追わず来る者は拒まず,そのような方針(まあ前向きな方針というべきでしょうか。)で,会社経営するしかない,ってことです。当たり前のことかもしれませんね。
 
 

2019年9月9日月曜日

不正競争     平成31(ネ)10002  知財高裁 控訴認容(請求認容)

事件名
 不正競争行為差止請求控訴事件
裁判年月日
 令和元年8月29日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第4部                        
裁判長裁判官          大      鷹      一      郎                                
裁判官          古      河      謙      一                                
裁判官          岡      山      忠      広 
 
「4  争点1-3(被告商品の販売は原告商品と「混同を生じさせる行為」に当た
るか)について
(1)  原告商品の形態は,控訴人が昭和59年に「SBバック」の商品名で原告商品の販売を開始した当時から,他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有していたものであり,その後被告商品の販売が開始された平成30年1月頃までの約34年間の長期間にわたり,他の同種の商品には見られない形態として,控訴人によって継続的・独占的に使用されてきたことにより,少なくとも被告商品の販売が開始された同月頃の時点には,需要者である医療従事者の間において,特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲得するとともに,原告商品の出所を表示するものとして広く認識されていたこと,原告商品と被告商品は,同一の形態に近いといえるほど形態が極めて酷似し,被告商品の形態は,原告商品の形態と類似することは,前記2(2)ア及び3(1)ウ認定のとおりである。
 そして,前記1の認定事実によれば,医療機器の取引プロセス等に係る取引の実情として,①医療機関が医療機器を新規に購入する場合,医療従事者が,医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者から,商品説明会等で当該医療機器の特色,機能,使用方法等に関する説明を受けた後,臨床現場で当該医療機器を1週間ないし1か月程度試行的に使用し,使い勝手,機能性等の評価を経た上で新規採用を決定し,医療機器メーカー又は販売代理店に対して当該医療機器を発注することが一般的であり,一定の病床数を有する医療機関にあっては,医師,看護師その他の医療スタッフから構成される「材料委員会」が開催され,その構成メンバーによる協議を経て,当該医療機器の新規採用が決定されているが,一方で,個人病院や病床数が少ない医療機関にあっては,材料委員会が開催されることなく,医師の意向により新規採用が決定される場合も少なくないこと,②医療機関が従前から使用している医療機器を継続的に購入する場合,各種医療機器の画像,品番,仕様,価格等が記載された医療カタログに基づいて,医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者に対して品番等を伝えて発注し,また,インターネット上のオンラインショップで購入する場合があること,③消耗品等の比較的安価な医療機器については,医療機関が新規に購入する場合においても,医療カタログに基づいて医療機器メーカー又は販売代理店の販売担当者に対して品番等を伝えて購入したり,オンラインショップで購入することもあること,④医療機関においては,用途が同じであり,容量等が同様の医療機器については,一種類のみを採用し,新たな医療機器を一つ導入する際には同種同効の医療機器を一つ減らすという「一増一減ルール」が存在するが,「一増一減ルール」は,主に大学病院,総合病院等の大規模な医療機関において採用されており,小規模の医療機関においては,各医師がそれぞれ使いやすい医療機器を使用する傾向が強いため,そもそも「一増一減ルール」が採用されていない場合があり,また,「一増一減ルール」を採用している医療機関においても,徹底されずに,医師の治療方針から特定の医師が別の医療機器を指定して使用したり,新規の医療機器が採用された後も旧医療機器が併存する期間があるなど,同種同効の医療機器が複数同時に並行して使用される場合があり得ること,⑤バーコードで医療機器を特定して発注や在庫管理を行い,また,医療機関で使用される物品の発注,在庫管理,病棟への搬送などのサービス(SPD)を事業者に委託している医療機関もあるが,全ての医療機関において,このようなバーコードを利用した医療機器の発注,在庫管理やSPDの委託を行われているわけではなく,SPDの委託率も決して高いもの
ではないこと,⑥原告商品及び被告商品は,消耗品に属する医療機器であり,カタログ販売のほかに,商品画像とともに,品番,型番,価格等掲載されたオンラインショップ(「アスクル」のウェブサイト)による販売が行われていることなど,両商品の販売形態は共通していることが認められる。
 以上を総合すると,原告商品の形態が,控訴人によって約34年間の長期間にわたり継続的・独占的に使用されてきたことにより,需要者である医療従事者の間において,特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲得するとともに,原告商品の出所を表示するものとして広く認識されていた状況下において,被控訴人によって原告商品の形態と極めて酷似する形態を有する被告商品の販売が開始されたものであり,しかも,両商品は,消耗品に属する医療機器であり,販売形態が共通していることに鑑みると,医療従事者が,医療機器カタログやオンラインショップに掲載された商品画像等を通じて原告商品の形態と極めて酷似する被告商品の形態に接した場合には,商品の出所が同一であると誤認するおそれがあるものと認められるから,被控訴人による被告商品の販売は,原告商品と混同を生じさせる行為に該当するものと認められる。 」

【コメント】
 医療器具(ポータブルのディスポーザブル低圧持続器。要らん血だとか膿だとかを排出させる器具のようです。)の模倣品について,不競法2条1項1号の周知表示かどうかが問題になった事件です。
 
 一審(東京地裁平成30(ワ)13381号,平成30年12月26日判決)では, 周知表示にも当たり,類似でもあるけれど,混同が生じない!という実にまれな理由により請求棄却になったものです(29部,山田部長の合議体でした。)。
 そこで,不満のある原告が控訴したわけです。
 
 一審では,以下のように判示されました。
「前記認定によれば,原告商品及び被告商品の取引態様については,専門家である医療従事者が,医療機器の製造販売業者や販売業者の担当者から,当該医療機器の特色,機能,使用方法等に関する説明を受けて,当該医療機器の購入を決め,医療機器専門の販売業者に対して当該医療機器を発注するというプロセスをたどって取引されているのであり,しかも,多くの医療機関においては,医療機器の使用について,医療機関が医療機器を採用するにあたっては,同種の医療機器については,一種類のみを採用するという原則的な取扱いであるいわゆる一増一減のルールが採用されているというのである。そして,原告商品と被告商品には商品自体には商品名及び会社名が記載され,それぞれ別々のパンフレット(甲1,20)が作成されて別々に販売される上,需要者である医療従事者も医療機器に関する専門知識を有する者なのであるから,被告商品の販売行為によって需要者である医療従事者において原告商品と被告商品の出所が同一であると誤認するおそれがあるとは認められない。」
 
 ま,要するに,排他的に採用されるものだし,ちゃんと区別できるでしょ!というわけです。
 
 ところが,二審ではオーソドックスに,いやいやいや,周知表示になっているということは相当キャラが立っているわけで,類似ということであれば,普通混同起こすでしょ!ということでしょうね。
 
 
  この写真が,原告商品と被告商品ですが,よく似ていますよ。
 
 まあ一審の山田部長の合議体は,些か理論倒れというか頭でっかちというか,優等生に有りがちの木を見て森を見ずパターンだったのかなあと思います。