2019年3月26日火曜日

審決取消訴訟 特許   平成30(行ケ)10076  知財高裁 無効審決 請求棄却

事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成31年3月13日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第1部 
裁判長裁判官          高      部      眞  規  子 
裁判官          杉      浦      正      樹 
裁判官          片      瀬              亮  

「 (ウ)  原告の主位的主張について
  a  原告は,本件各発明の本質は,豆乳発酵飲料について,pHが4.5未満であり,ペクチンの添加量の割合がペクチン及び大豆多糖類の添加量総量100質量%に対して20~60質量%の範囲にあり,かつ,粘度が5.4~9.0mPa・sの範囲にあるという構成を採用する場合に,タンパク質成分等の凝集の抑制と共に,酸味が抑制され,後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果が得られるところにあるから相違点1-1~1-4に相当する構成は互いに技術的に関連しており,これらを1つの相違点1-Aとして認定すべきであるなどと主張する
  b  しかし,本件明細書によれば,本件各発明は,タンパク質成分等の凝集を抑制するという効果を奏する点では共通するものの,ペクチンの添加量の割合が30~60質量%の場合(本件発明6)はこれに加えて「後に残る酸味が低減され,かつ口当たりが滑らかな」ものとなるとの効果を奏し(【0019】),30~50質量%とされた場合(本件発明7)は「後に残る酸味が低減されるとともに,酸っぱい風味が抑制され,また口当たりがより一層滑らかになる」との効果を奏すること(【0020】)が記載されている。また,こうした記載が先行するにもかかわ
らず,【発明の効果】としては,「タンパク質成分等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の提供が可能」,「タンパク質等の凝集が抑制された豆乳発酵飲料の製造が可能」といった点が挙げられるにとどまる(【0024】)。これらの記載に照らすと,酸味が抑制され,後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果は,本件各発明に共通する効果とは必ずしも位置付けられていないものということができる。
  他方,官能評価試験の結果,「ペクチン及び大豆多糖類の混合物中のペクチンの割合が60質量%~0質量%」の範囲では,「酸っぱい風味」及び「後に残る酸味」の評点がいずれも低く,「酸味が抑制されていた。」,「後味がより優れていた。」との評価がされている(【0080】,【0081】)。これらの記載によれば,上記各効果は本件各発明に共通し,そのうち特に優れた効果を奏するものを本件発明6及び7として取り上げたと理解する余地はあり得る。もっとも,試験結果に係る上記分析は,本件明細書の記載上,本件各発明の効果の記載(【0024】)には反映されていない。そして,本件明細書において各評価項目の評価基準,評価手法等が明らかにされていないことや,試験結果の数値のばらつきを考慮すると,前記のような理解の合理性ないし客観性には疑問がある。
  このように,本件各発明の効果に関しては,本件明細書の内部において不整合があるといわざるを得ず,原告の上記主張はその前提自体に疑問がある。
  c  その点を措くとしても,タンパク質成分等の凝集抑制の効果について,本件明細書によれば,請求項2,【0011】及び【0072】に記載された試験方法により沈殿量を評価した場合の沈殿量が0cm超かつ11cm未満にある場合,タンパク質成分等の凝集がより抑制されると説明されている(【0011】,【0012】)。また,表4及び図3には,pH4.3及び4.5それぞれの場合においてペクチン添加量の割合を変化させた豆乳発酵飲料の沈殿量を示す実験結果が記載されているところ,沈殿量が0cm超かつ11cm未満を満たさないものはペクチン及び大豆多糖類を共に含まないサンプルNo.1(pH4.3及び4.5),大豆多糖類のみを含むNo.12(pH4.3及び4.5),ペクチンを10質量%で含むNo.11(pH4.3及び4.5)に止まり,ペクチンを20~100質量%で含むNo.2~No.10は,pHの高低に依拠することなくタンパク質成分等の凝集の抑制効果を奏することが示されている
  この点に鑑みると,タンパク質成分等の凝集の抑制効果につき,ペクチン添加量の割合が20~60質量%の範囲内にあることやpHの高低との関連性を見出すことは,必ずしもできない。 
  また,本件明細書によれば,pH4.5の場合でも,No.2~No.10ではペクチン及び大豆多糖類の混合物を添加することによりタンパク質成分等の凝集の抑制効果があるとされているところ(【0076】),このうちペクチンを50~20質量%含むNo.7~No.10は,7℃における粘度が5.4mPa・s未満である(表3及び図2)。この点に鑑みると,タンパク質成分等の凝集の抑制効果と5.4~9.0mPa・sの粘度範囲との間に何らかの関連性を見出すことはできない。 
 以上によれば,タンパク質成分等の凝集の抑制効果は,ペクチン添加量,pH及び粘度の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。
  d  酸っぱい風味,後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの効果について,pHを4.3で固定した場合である表5及び図4の実験結果によると,酸っぱい風味は,ペクチンと大豆多糖類を併用したサンプルのうち,おおむね,ペクチンのみを含むNo.2で酸っぱい風味が強く,大豆多糖類の量が増えるに従いこれが低減される傾向がうかがわれ,No.6~No.12(ペクチンの割合が60~0質量%)につき「酸味が抑制されていた」との評価がされ,中でもNo.7~No.10(ペクチンの量が50~20質量%)で特に抑制されているとの評価がされている(【0080】,図4)。他方,ペクチンを60質量%含むNo.6は,大豆多糖類のみを含むNo.12やペクチンを10質量%含むNo.11よりも酸っぱい風味が強いとの評価がされている(【0080】)。
  また,後に残る酸味の点では,ペクチンを60~0質量%で含むNo.6~No.12がより優れていると評価され(【0081】,表5,図5),口当たりの滑らかさの点では,ペクチンを60~30質量%で含むNo.6~No.9が優れていると評価されている(【0082】,表5,図6)。もっとも,ペクチンのみを含むNo.2も,後に残る酸味及び口当たりの滑らかさの両面でこれらの範囲内にある評点を得ている。また,口当たりの滑らかさの点では,ペクチンを20質量%含むNo.10は口当たりの滑らかさの評点が低く,逆に,大豆多糖類のみを含むNo.12は口当たりの滑らかさで優れているとされる上記サンプルの数値の範囲内に含まれる。
  このように,pH4.3の場合の官能評価の結果からも,酸味の抑制,後に残る酸味の低減,口当たりの滑らかさに係る効果は,ペクチンと大豆多糖類を併用しない場合やペクチンの添加量が20~60質量%から外れる場合でも得られることが示されているから,これらの効果は,pH,粘度及びペクチン添加量の全てが請求項に規定された範囲にある場合に初めて奏する効果であるとは認められない。
  e  このほか,本件明細書には豆乳発酵飲料以外の豆乳飲料や酸性乳飲料を比較対象とした実験結果が記載されていないことも考慮すると,本件明細書からは,本件各発明につき,相違点1-1~1-4に係る構成を組み合わせ,一体のものとして採用したことで,タンパク質成分等の凝集の抑制と共に,酸味が抑制され,後に残る酸味が少なく後味が優れるという効果を奏するものと把握することはできない。
  したがって,この点に関する原告の主位的主張は採用できない。 」
 
【コメント】
 発明の名称を「豆乳発酵飲料及びその製造方法」とする発明(特許第5622879号)についての無効審判請求(進歩性なし)を巡る紛争の事件です。
 大手同士(原告は特許権者でサッポロホールディングス,被告は無効審判請求人でキッコーマンです。)の争いで,多少注目すべき所があります。
 
 クレームからです。
【請求項1】
 pHが4.5未満であり,かつ7℃における粘度が5.4~9.0mPa・sであり,ペクチン及び大豆多糖類を含み,前記ペクチンの添加量が,ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量100質量%に対して,20~60質量%である,豆乳発酵飲料(但し,ペクチン及び大豆多糖類が,ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである豆乳発酵飲料を除く。)。
 
 まあ要するに,豆乳ヨーグルトの数値限定発明なわけです。
 
 引用発明は沢山あって,そのうちの引用発明1-1との違いです。
「  (ア)  引用発明1-1との一致点・相違点
  a  一致点1-1:ペクチン及び大豆多糖類を含む,食品(但し,ペクチン及び大豆多糖類が,ペクチンと大豆多糖類とが架橋したものである食品を除く。)。
  b  相違点
  (a)  相違点1-1:pHについて,本件発明1では,4.5未満であるのに対して,引用発明1-1では,2.5~5.0である点。
  (b)  相違点1-2:本件発明1では,7℃における粘度が5.4~9.0mPa・sであるのに対して,引用発明1-1では,粘度が不明である点。
  (c)  相違点1-3:本件発明1は,ペクチンの添加量が,ペクチン及び大豆多糖類の添加量総量100質量%に対して,20~60質量%であるのに対して,引用発明1-1は,ペクチンと大豆多糖類との比率が不明である点。
  (d)  相違点1-4:食品について,本件発明1は,豆乳発酵飲料であるのに対して,引用発明1-1は,酸性蛋白食品である点。
」  

 一見すると,相違点が多いようですが,引用発明では・・・が不明な点とあるパターンは,他の引例と併せて,当業者に想到容易となるパターンです。
 ですので,原告としては,このままじゃ負けると踏んだのでしょう。
 
 ですので,私が上記判旨で引用したちょっと珍しい主張をするに至ったのです。
 相違点を細々分けるな,まとまって一つの効果なんだから!というわけです。
 
 しかし,上記判旨のとおり,いやいやいや,pHの高低と関係なく凝集が抑制されているようじゃない~,しかも,クレームより粘度の低い所でも凝集が抑制されているようじゃない~♪そうすると,全部がAND集合で集まった所でしか功を奏さない,ってわけじゃないよね,ってことで敢え無く敗訴~となったようですね。 
 
 これはしょうが無いでしょう。
 となると,どうして最初の審査のときに,特許庁がこれで登録したのだろうか~ということですね。出願が,平成25年3月5日ということですので,外注の調査がイマイチだったのかもしれませんね。