2017年9月12日火曜日

不正競争  平成28(ワ)25472  東京地裁 請求認容

事件番号
事件名
 不正競争行為差止請求事件
裁判年月日
 平成29年8月31日
裁判所名
 東京地方裁判所民事第46部
 裁判長裁判官  柴 田 義 明 
 裁判官  萩 原 孝 基
裁判官  大 下 良 仁 

「⑵  商品において,形態は必ずしも商品の出所を表示する目的で選択されるものではない。もっとも,商品の形態が客観的に明らかに他の同種の商品と識別し得る顕著な特徴を有し,かつ,その形態が特定の事業者により長期間独占的に使用されるなどした結果,需要者においてその形態が特定の事業者の
出所を表示するものとして周知されるに至れば
,商品の当該形態自体が「商品等表示」(不正競争防止法2条1項1号)になり得るといえる。
⑶  原告商品形態の特徴について
ア  まず,原告商品形態の特徴について検討する。 
 (ア)原告商品は,外観が別紙原告商品目録記載の各図のとおりのものであり,原告商品形態①~⑥を有する。すなわち,原告商品は,組立て式の棚として,側面の帆立(原告商品形態①),棚板の配置(原告商品形態③),背側のクロスバー(原告商品形態④)が特定の形態を有するほか,帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたものであるという特徴的な形態(原告商品形態②)を有し,また直径の細い棒材からなる帆立の横桟及びクロスバー(原告商品形態⑤)も特定の形態を有するもので,それらを全て組合せ,かつ,全体として,上記の要素のみから構成される骨組み様の外観を有するもの(原告商品形態⑥)である。このような原告商品形態は原告商品全体にわたり,商品を見た際に原告商品形態①~⑥の全てが視覚的に認識されるものであるところ,原告は,原告商品の形態的特徴として原告商品形態①~⑥が組み合わされた原告商品形態を主張するので,以下,上記原告商品形態が他の同種商品と識別し得る顕著な特徴を有するか否かを検討する。
 (イ)ここで,原告商品及び同種の棚の構成要素として,帆立,棚板,クロスバー,支柱等があるところ,これらの要素について,それぞれ複数の構成があり得て(前記⑴ケ),また,それらの組合せも様々なものがあり,さらに,上記要素以外にどのような要素を付加するかについても選択の余地がある。原告商品は,原告商品と同種の棚を構成する各要素について,上記のとおりそれぞれ内容が特定された形態(原告商品形態①~⑤)が組み合わされ,かつ,これに付加する要素がない(原告商品形態⑥)ものであるから,原告商品形態は多くの選択肢から選択された形態である。そして,原告商品形態を有する原告商品は,帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたという特徴的な形態に加えクロスバーも特定の形態を有し,細い棒材を構成要素に用いる一方で棚板を平滑なものとし,他の要素を排したことにより骨組み様の外観を有する。原告商品は,このような形態であることにより特にシンプルですっきりしたという印象を与える外観を有するとの特徴を有するもので,全体的なまとまり感があると評されることもあったものであり(同キ),原告商品全体として,原告商品形態を有することによって需要者に強い印象を与えるものといえる。このことに平成20年頃まで原告商品形態を有する同種の製品があったとは認められないこと(同ク)を併せ考えると,平成16年 5 頃の時点において,原告商品形態は客観的に明らかに他の同種商品と識別し得る顕著な特徴を有していたと認めることが相当である。
イ  被告は,原告商品形態①~⑥のうちの各個別の形態を取り上げ,それらがありふれた形態であり,原告商品が他の同種の商品と識別し得る特徴を有しない旨主張する。 
  しかし,前記アに述べたところに照らし,原告商品形態が他の同種の商品と識別し得る特徴を有するといえるか否かを検討する際は,原告商品形態①~⑥のうちの個別の各形態がありふれている形態であるか否かではなく,原告商品形態①~⑥の形態を組み合わせた原告商品形態がありふれた形態であるかを検討すべきである。したがって,原告商品形態①~⑥のうちの各個別の形態にありふれたものがあることを理由として原告商品形態が商品等表示とならなくなるものではない。
  また,被告は,原告商品形態①~⑥のうちの各個別の形態について,特有の機能等を得るために不可避的に採用せざるを得ない形態である旨主張する。しかし,上記各個別の形態について,原告商品形態とは異なる構成を採ることができ(前記⑴ケ),かつ,原告商品形態が上記各個別の形態の組合せからなることに照らせば,原告商品形態が特定の機能等を得るために不可避的に採用せざるを得ない構成であるとの被告の主張は採用することができない。 ・・・

⑷  周知性について
ア  前記⑴ア及びイのとおり,原告は,原告商品形態を有する商品を平成9年以降継続的に販売してきた。原告商品の販売実績は,相当の台数及び額に及んでいた。また,同イ~オのとおり,原告商品につき,原告商品形態が一見して認識し得る状態で平成9年から全国の多数の店舗において展示,販売され,それによって原告商品形態は全国の店舗を訪れた顧客の目に触れた。さらに,原告商品形態を掲載したカタログ,チラシ等による大規模な宣伝広告活動及び原告商品形態が分かる写真を含む記事を掲載した多数の雑誌等の発行がされ,それらによって原告商品形態が全国の一般消費者の目に触れたということができる。ユニットシェルフは,パーツも有し,棚とパーツが組み合わされたりするものであるが,原告商品形態を有する原告商品は,「スチール棚セット」等のセットとして扱われ,カタログにおいても,そのようなセットとして,高さや幅が異なる複数の種類の原告商品の写真が原告商品形態を一見して識別できる形で掲載されて宣伝され, また,店舗においてもそれらのセットとして販売されていたことがうかが
える。そうすると,原告商品は,全体の外観に特徴を有する原告商品形態を有する一連の商品として,原告商品形態を一見して認識し得る形で長期間,相当大規模に宣伝等され,販売されてきたといえる。
  そして,原告商品のような大きさを有する棚はこれを設置する室内においても目立つものであるところ,原告商品形態は原告商品全体の外観に関わり,また,原告商品は全体的なまとまり感があると評されることもあったようなものであることなどから,原告商品の購入者は,原告商品形態を含む原告商品のデザインにも着目してこれを購入したことがうかがわれる。
  他方,原告商品形態と同じ形態の商品が平成20年頃までの間に販売されたことを認めるに足りない。
  このように特徴のある原告商品形態を有する原告商品が,5年を超える期間にわたる上記のような態様等での原告の独占的かつ相当大規模な宣伝販売活動等により,購入者を含む需要者の目に触れてきたことからすると,原告商品形態は,平成16年頃には,原告の出所を示すものとして需要者に認識され,不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示として需要者の間に広く認識されたものとなったものと認めることが相当である。・・・

2  争点⑵(原告商品と被告商品の類似性及び混同のおそれの有無)について 
⑴  原告商品形態と被告商品形態の構成は,前記前提事実⑶のとおりである。
  これによれば,原告商品形態と被告商品形態は,①側面の帆立が,地面から垂直に伸びた2つの支柱と,その支柱の間に地面と平行に設けられた支柱よりも短い横桟からなり,②帆立の支柱が,棒材を,間隙を備えて2本束ねた形となっており,③帆立の間に横桟より少ない数の平滑な棚板が配置されていて(棚板の配置されていない横桟が存在する),④X字状に交差するクロスバーが帆立の支柱のうち背側に位置する2つの支柱の間に掛け渡されており,⑤帆立の横桟及びクロスバーが上記支柱と同程度の直径の細い棒材からなり,⑥帆立,クロスバー及び棚板のみで構成された骨組み様の外観(スケルトン様の外観)を有しているという各点で共通する。 
  他方,上記支柱,横桟及びクロスバーを構成する棒材の直径が,原告商品形態においては6~7mmであるのに対し,被告商品形態においては6mm程度である点で相違する。
  上記①~⑥の共通点は,正面から視た際に認識し得る左右の帆立の支柱,棚板及びクロスバーの特徴のみならず,側面又は斜めから見た際に認識し得る上記支柱等のほか支柱の間の横桟の特徴が同一である点にあり,原告商品及び被告商品の全体にわたる。これに対し,上記の相違点は,棒材の直径及び棚板の厚さが1mm程度異なるにすぎず,商品全体を見た際に直ちに判別し得る相違とはいい難い。そうすると,被告商品形態は原告商品形態とそのほぼ全部において同一であるといえるものである。  
⑵  被告は,被告商品は,原告商品と①全体の質感,棚板の取り付け部品,棚板の質感,寸法が異なる,②販売活動の形態が異なる,③需要者は原告商品と被告商品をそれぞれのブランドにおいて明確に区別していると主張する。
  上記①につき,前記前提事実⑶及び証拠(検証の結果〔写真1,2,7,8,15~20〕)によれば,原告商品及び被告商品の色のほか,寸法につき,原告商品1(タイプ1)及び被告商品1を対比すると少なくとも脚部の 5 幅,支柱の高さ,棚板の幅,奥行き及び高さ,クロスバーの長さがいずれも最大で1cm程度異なり,他にも,一部の製品の幅,原告製品3及び被告製品3につき高さがそれぞれ異なると認められる。
  しかし,原告商品は,高さ,奥行きや棚板の材質が異なる複数の種類の商品について,いずれもユニットシェルフの基本セット等として宣伝,販売等された。高さや棚板の材質が異なるが,いずれも原告商品形態を有する複数の商品について,上記のとおり宣伝,販売されて,原告商品形態が原告の出所を表示するものとして周知になったことに照らせば,被告が主張する寸法の違いや色の違いによって,被告商品に接した需要者が被告商品形態について原告の出所を表示するものと直ちに認識しなくなるとはいえない。そして, 原告商品形態と被告商品形態の類似性の程度が高くほぼ全部において同一であるといえるものであるところ,それらの形態が,商品全体の外観に関し,かつ,商品を構成する各要素であって,需要者に最も強い印象を与えるものであること,原告商品と被告商品が大きく異なるのが商品全体の幅及び高さであって他の部分の違いが僅かであることからすると,被告商品に接した需要者は被告商品の形態が原告の出所を表示すると認識するといえる。
  上記②及び③につき,被告商品形態が,前記のような原告商品形態と高い類似性を有することに照らせば,販売活動の形態やブランドが異なることから需要者が被告商品を原告商品と混同するおそれがないとはいえない。
⑶  以上によれば,被告商品は,原告商品と混同を生じさせるものであると認 25 めるのが相当である。」
 
【コメント】
 報道も少し出た,例の良品計画VSカインズの棚の訴訟の事件です。 
 ただ,こういう報道だと不正競争防止法,ということだけしか分からなかったので,てっきり,形態模倣での請求かと思っておりました。

 しかし,上記のとおり,この事件は,周知表示,つまり形態のセカンダリーミーニングによる請求ですので,些かびっくりするところがあります。
 
 原告の商品です。
  
 
 他方,被告の商品です。
  
 
 どうですかね。色合いが金属光沢(原告)と,白色(被告)という違いはありますが,それ以外はかなり似ています。
 
 ですが,ポイントは,上記の原告の商品の形態について,商品等表示として認めてよいか?という所が肝腎です。
 
 夏の初めころにここで紹介した,40部の事件がありました。 
 それは蒸留塔の不規則充填物,という実にマニアックな製品の,やはり商品等表示性が問題になったものでした。
 
 さらに,その前には,コメダ珈琲の事件でも,商品等表示性を認めて,原告(債権者)が勝っております。 

 最近の流行りなのでしょうね。

 しかし,これでいいのでしょうか?原告の商品は平成9年ころから売り出したということで,今年で20年です。現在の意匠法は,登録から20年の保護期間になっておりますが,平成18年法改正で改正されるまでは,登録から15年でした。
 そうすると,どちらにせよ,もうエクスパイアされてもおかしくない期間が過ぎております。
 
 にも関わらず,商品等表示と認められると永久です。勿論,商標権も半永久権ですが,あちらは更新料などのお金を払い続ける必要があるわけです。ところが,この商品等表示に該当すると,お金は要らない,そして永久的な保護という,全く産業の発達に寄与しない状況となるわけです。
 
 これはちょっとおかしい感があります。
 
 勿論,全部が全部保護しなくてもよいと言っているわけでありません。
 誰がどう判断してもセカンダリーミーニングがすごいな,というようなものは当然保護されるべきでしょう。しかし,本件の事例,これでよいのでしょうか?
 
 顕著な特徴はかなりあると思います。 柱部が細棒の二重になった所だとか,デザインは確かにあまり他にないものだと思います。
 しかし,周知でしょうか?家具屋に棚を買いに行った需要者に見せて,ああ,これは良品計画のやつですね~と答えてもらえるものでしょうか?こちらは実に疑問だと思います。
 
 カインズの方は当然控訴しましたので,第二ラウンドの結果を待った方が良さそうですね。

 

2017年9月8日金曜日

審決取消訴訟 特許 平成28(行ケ)10187  無効審決 請求棄却

事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成29年8月30日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第1部 
 裁判長裁判官      清      水              節 
 裁判官       中      島      基      至 
 裁判官      石      神      有      吾  

「1  明確性要件について
    (1)  特許法36条6項2号は,特許請求の範囲の記載に関し,特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定するところ,この趣旨は,特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には,特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり,第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るため,そのような不都合な結果を防止することにある。そして,特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲の記載のみならず,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,当業者の出願時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。
    (2)  原告らは,本件発明のマイクロカプセル顔料の粒子が略球形であるにもかかわらず,審決が,同粒子が略球形と断言できないことを前提として,本件特許請求の範囲にいう「平均粒子径」の意義が特定できないため本件発明が不明確であるとした判断に誤りがあると主張する。そこで,「平均粒子径」の意義につき検討する。
  ア  本件特許請求の範囲及び本件明細書中に,「平均粒子径」の意義に関する明示の記載はない。
  イ  「平均粒子径」の意義に関して,証拠には,以下の記載がある。  ・・・
 
 ウ  これらの記載及び弁論の全趣旨を総合すると,「平均粒子径」の意義は,次のとおりであることが認められる。
  本件発明のように平均粒子径を規定する場合には,ある粒子径(代表径)の定義を用いて,ある基準で測定された粒度分布が与えられることが必要と解されるところ,粒子径(代表径)の定め方には,定方向径,ふるい径,等体積球相当径,ストークス径,光散乱相当径など,種々の定義がある。そして,粒子の形状に応じて,以下のとおりとなる。
          球形粒子(略球形の粒子を含む。)の場合には,直径をもって粒子径(代表径)とするのが一般的であり,同一試料を測定すれば,ふるい径等の一部を除いて,粒子径(代表径)の値は,定義にかかわらず等しくなる。
          非球形粒子の場合には,同一試料を測定しても,異なった粒子径(代表径)の定義を採用すれば,異なる粒子径(代表径)の値となり,平均粒子径も,異なってくる。
    (3)  以上によれば,本件発明の「平均粒子径」の意義が明確といえるためには,少なくとも,①「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」が球形(略球形を含む。)であって,粒子径(代表径)の定義の違いがあっても測定した値が同一となるか,又は②非球形であっても,粒子径(代表径)の定義が,当業者の出願時における技術常識を踏まえて,本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要がある。
 
 2  マイクロカプセル顔料の形状について
  審決が,本件発明において想定しているマイクロカプセル顔料が略球形であると断定することは不可能であると判断したのに対し,原告らは,マイクロカプセル顔料は,粒子径(代表径)の定義による差異が測定誤差を超えない程度の略球形である旨主張する。そこで,以下検討する。
    (1)  検討結果
      ア  本件明細書の【0010】には,「マイクロカプセル顔料は,円形断面の形態であっても非円形断面の形態であってもよい。」と記載されているが,それ以外に,本件特許請求の範囲又は本件明細書にマイクロカプセル顔料の形状を限定する記載はない。 ・・・

   (2)  原告らの主張について
      ア  原告らは,界面重合法で調製したマイクロカプセル顔料の本来的な形状は略球形である旨主張する。
  しかし,甲23文献,甲24文献及び乙11文献は,いずれも非円形断面又は表面に窪み(凹部)を有する形状のマイクロカプセル顔料を調製する方法として,界面重合法が望ましいとしている(甲23【0009】,甲24【0007】,乙11【0015】)。
  よって,界面重合法で調製したマイクロカプセル顔料が略球形であるとは限らないから,原告らの主張は理由がない。 ・・・

 3  粒子径(代表径)について
    (1)  前記2のとおり,本件発明には非円形断面形状のマイクロカプセル顔料も含まれると解されるので,本件発明が明確といえるためには,前記1のとおり,粒子径(代表径)の定義が,当業者の出願時における技術常識を踏まえ,本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要がある。
    (2)  本件特許請求の範囲及び本件明細書には,粒子径(代表径)の定義に関する明示の記載はない。
  当業者の技術常識を検討すると,平成11年11月1日から平成14年10月31日までの間に,筆記具用インクの平均粒子径の測定方法が記載された特許出願の公開特許公報58件のうち,レーザ回折法で測定したものが23件,遠心沈降法で測定したものが6件,画像解析法で測定したものが8件,動的光散乱法で測定したものが22件(うち1件は遠心沈降法と動的光散乱法を併用)であった一方,等体積球相当径を求めることができる電気的検知帯法で測定しているものはなかったこと(甲20),平成14年6月1日から平成17年5月31日までの間の特許出願について,審判官が職権により甲20と同様の調査したところ,原告ら及び被告以外の当業者では,電子顕微鏡法,レーザ回折・散乱法,遠心沈降法により平均粒子径を測定している例があった一方,電気的検知帯法が用いられた例は発見されていないこと(弁論の全趣旨)が認められる。また,種々の測定方法で得た値から,再度計算して,等体積球相当径を粒子径(代表径)とする平均粒子径に換算しているとも考え難い。そうすると,粒子径(代表径)について,等体積球相当径又はそれ以外の特定の定義によることが技術常識となっていたとは認められない。
  以上のとおり,技術常識を踏まえて本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載を検討しても,粒子径(代表径)を特定することはできない。 ・・・

第6  結論
  以上のとおり,本件発明1の「平均粒子径」に係る粒子径(代表径)の定義が不明であるため,「平均粒子径は,0.5~2.0μmの範囲にあり」の意義を特定することができず,本件発明1の内容は不明確というべきである。また,本件発明1の従属項である本件発明2~7も,粒子の形状や「平均粒子径」については本件発明1を何ら限定するものではないから,同様に発明の内容が不明確というべきである。 」

【コメント】
 特許の無効審判での無効審決に対する審決取消訴訟の事件です。発明は, 摩擦熱でインクの色が失色するフリクションインキに関するものです。  
 原告は,そのフリクションインキのとおりのパイロットで,被告は三菱鉛筆というガチンコです。以前,この原告と被告で違う事件を取り上げました。
 
 その時も,特許権者はパイロットで,審決は無効審決でした。ただし,前回は逆転で有効となったのですが,今回は逆転はありませんでした。今回は審決そのままの無効です。
 
 クレームからです。
 
「  可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を収容したボールペン形態の筆記具であって,
 前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物は,(イ)電子供与性呈色性有機化合物,(ロ)電子受容性化合物,(ハ)前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル顔料と,水を少なくとも含有してなり,ここで,前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は,0.5~2.0μmの範囲にあり,且つ,4.0μmを超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の10体積%未満であり,2.0μm未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体積%以上であり, 前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に,弾性体である擦過部材が設けられていることを特徴とする,筆記具。
」  

 ちょっと読むと,特許実務に詳しい人は,これちょっとヤバいかも~という感想がすぐに出てくるのではないでしょうか,
 
 そうです。審決で無効になった理由は明確性要件です。
 
 「 平均粒子径を求めるには,個別の粒子の大きさ(以下「粒子径(代表径)」という。)を何らかの基準で特定する必要があるが,粒子径(代表径)の定義には種々のものがあり,粒子が非球形の場合は,同じ粒子であっても,その粒子径(代表径)の定義により,平均粒子径の値は異なるものとなる。
  本件発明1の「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」の粒子の集合体には,非球形の粒子の集合体や,球形の粒子と非球形の粒子の混合である集合体が含まれていると認められる。原告らは,マイクロカプセル顔料の粒子は略球形であると主張するが,「前記マイクロカプセル顔料は,円形断面の形態であっても非円形断面の形態であってもよい。」(【0010】)とのことであり,非円形断面を排除するものではなく,本件明細書の記載を参酌しても,円形断面の粒子と非円形断面の粒子とがどのような割合で調製されるのかとか,その粒子の形状等を認識できる記載は一切ないことから,本件発明において想定しているマイクロカプセル顔料が略球形であると断定することは不可能である。
  したがって,抽象的に平均粒子径として特定の数値範囲を示すのみでは,その範囲が具体的に特定できないことになる。他方で,粒子径(代表径)の定義,又はそれと密接に関係している測定方法のいずれかが明らかになれば,特定に欠けることはない。
  本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載からは,粒子径(代表径)の定義も測定方法も明らかでない。もっとも,本件発明は,平均粒子径として体積平均径を採用したと認められるが,体積を測定する粒子径(代表径)の定義又は測定方法には,電気的検知帯法による等体積球相当径,光散乱法による光散乱相当径,光回折法による光の回折相当径,沈降法によるストークス径があり,その違いにより,平均粒子径の値に差が生じ得る。本件出願当時の特許公開公報を調査しても,様々な測定方法が用いられているから,技術常識を考慮しても,粒子径(代表径)の定義又は測定方法を特定できない。
  したがって,本件発明1の「平均粒子径は,0.5~2.0μmの範囲にあり」との値を有する粒子を特定できないから,特許を受けようとする発明の技術的範囲が明確でなく,本件出願は,特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。
 
 
  審決ではこんな感じに判断されたわけです。つまり,非球形なのに,定義がない!,測定方法もわからない!,ダメ!としたわけです。
 
 明確性での平均粒子径というと,昔事件がありました。 
 知財高裁平成20年ネ10013号です。これは,明確性要件違反で権利行使が不能になったということで,超有名な事件です。
 
 この原審が,大阪地裁H18ワ11880号(H19.12.11判決)ですので,2007年くらいには,「平均粒子径」を特許で使う場合には必ず定義等を行え!というのが,最先端の実務家の中で叫ばれ始めたころです。
 
 で,本件は,2005年の出願なのですね(特願2005-161272)。 
 ということで,その警告が叫ばれ始めるギリギリ前だったわけです。
 
 ですので,この結論になったのは致し方ない所です。言うなれば,帰ってきた「平均粒子径」です。
 
 あと,規範は,前回紹介した第4部の規範とちょっと違いますが(第4部は第三者の利益を不当に害するかどうか,第1部は第三者に不測の不利益を及ぼすか,です。),まあほぼ同じと言えますので,今後,明確性の規範はこんな感じで行く!ということでしょうね。