2016年3月9日水曜日

侵害訴訟 特許 平成27(ワ)12416 東京地裁 請求認容

事件番号
事件名
 特許権侵害差止請求事件
裁判年月日
 平成28年3月3日
裁判所名
 東京地方裁判所第46部
裁判長裁判官 長谷川 浩二
裁判官 萩原孝基
裁判官 中嶋邦人

「 1 争点(1)ア(「(有効安定化量の)緩衝剤」(構成要件B,F,G)の充足性)について 
  前記前提事実(3)イのとおり,被告製品は構成要件Gに規定されているモル濃度の範囲内にある量のシュウ酸を含有するところ,このシュウ酸は添加されたものではない。原告は,「緩衝剤」であるシュウ酸はオキサリプラチン水溶液中に存在すれば足り,添加されたシュウ酸に限定されないから,被告製品は構成要件B,F及びGを充足すると主張するのに対し,被告は,「緩衝剤」であるシュウ酸はオキサリプラチン水溶液に添加されたものに限定されるから,被告製品は上記各構成要件を充足しないと主張するので,以下検討する。
(1) まず,特許請求の範囲の記載をみるに,本件発明は,その文言上,オキサリプラチン,水及び「有効安定化量の緩衝剤」である「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」を「包含」する「安定オキサリプラチン溶液組成物」に係る物の発明であり,緩衝剤であるシュウ酸等のモル濃度を一定の範囲に限定したものである。そして,オキサリプラチン水溶液に「包含」される緩衝剤であるシュウ酸等の量のみが規定され(構成要件G),シュウ酸等を添加することなど上記組成物の製造方法に関する記載はない。この「包含」とは「要素や事情を中にふくみもつこと」(広辞苑〔第六版〕参照)をいうことからすれば,オキサリプラチン水溶液に「包含」されるシュウ酸とは,オキサリプラチン水溶液中に存在する全てのシュウ酸をいい,添加したシュウ酸に限定されるものではないと解するのが相当である。 
(2)緩衝剤であるシュウ酸に関する上記解釈は,以下のとおり,本件明細書の記載から裏付けることができる。
・・・「緩衝剤は,有効安定化量で本発明の組成物中に存在する。」
(段落【0022】,【0023】)・・・
イ 本件明細書の上記各記載を総合すると,本件発明は,従来からある凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチン生成物及びオキサリプラチン水溶液(乙1発明)の欠点を克服し,すぐに使える形態の製薬上安定であるオキサリプラチン溶液組成物を提供することを目的とする発明であって(段落【0010】,【0012】~【0017】),オキサリプラチン,有効安定化量の緩衝剤及び製薬上許容可能な担体を包含する安定オキサリプラチン溶液組成物に関するものである(同【0018】)。この緩衝剤は本件発明の組成物中に存在することでジアクオDACHプラチン等の不純物の生成を防止し,又は遅延させ得ることができ(同【0022】,【0023】),これによって本件発明はこれら従来既知のオキサリプラチン組成物と比較して優れた効果,すなわち,①凍結乾燥粉末形態のオキサリプラチン生成物と比較すると,低コストであって複雑でない製造方法により製造が可能であること,投与前の再構築を必要としないので再構築に際してのミスが生じることがないこと,②従来既知の水性組成物(乙1)と比較すると,製造工程中に安定であること(ジアクオDACHプラチンやジアクオDACHプラチン二量体といった不純物が少ないこと)といった効果を有するもの(同【0030】,【0031】)と認められる。そうすると,本件明細書の記載からは,本件発明が,従来既知のオキサリプラチン組成物(凍結乾燥粉末形態のものや乙1発明のように水溶液となっているもの)の欠点を克服し,改良することを目的とし,その解決手段としてシュウ酸等を緩衝剤として包含するという構成を採用したと認められるのであり,更にこの緩衝剤を添加したものに限定するという構成を採用したとみることはできない。 
(3)以上によれば,構成要件Gに規定されたモル濃度の範囲内にある量のシュウ酸を含んでいれば構成要件B,F及びGを充足すると解すべきところ,被告製品は前記前提事実(3)イのとおりこれを含有する。したがって,被告製品は本件発明の技術的範囲に属すると判断するのが相当である。」

【コメント】
 この分野はあまり詳しくないのですが,癌の薬らしいです(固形腫瘍の治療に有用な細胞増殖抑制性抗新生物剤)。

 最近よくある限定解釈事例ではないのですが,クレーム解釈が問題になってます。また,前に紹介した判決と同じ部の判決の上に,対照的だったので,取り上げました。


 クレームは,こんな感じです。
「A オキサリプラチン,
 B 有効安定化量の緩衝剤および
 C 製薬上許容可能な担体を包含する
 D 安定オキサリプラチン溶液組成物であって,
 E 製薬上許容可能な担体が水であり,
 F 緩衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり,
 G  1)緩衝剤の量が,以下の:
 (a)5×10-5M~1×10-2M,
 (b)5×10-5M~5×10-3M
 (c)5×10-5M~2×10-3M
 (d)1×10-4M~2×10-3M,または
 (e)1×10-4M~5×10-4M
の範囲のモル濃度である,
 H  pHが3~4.5の範囲の組成物,あるいは
 I  2)緩衝剤の量が,5×10-5M~1×10-4Mの範囲のモル濃度である,組成物。
」(-5とか-2とかあるのは,指数の上付き文字ですので。)

 つまり,オキサリプラチンと,緩衝剤と,担体という3つの要素から成り立っている薬の発明なわけです。
 そして,争いになっている構成要件は, このうちの,B,F,Gの「緩衝剤」です。

 被告は,緩衝剤は,「「緩衝剤」である「シュウ酸」とは添加したシュウ酸をいうものと解される。」として,添加したものに限られるという主張をしたのです。つまりは,限定解釈すべきという主張です。

 他方,原告は,クレームには「包含」という記載しかないのだから,「「緩衝剤」であるシュウ酸は,溶液中に存在すれば足り,自然に生成されたものであっても,添加したものであってもいずれでもよいと解される。 」と主張しました。

 そして,前の判決でも,辞書的意味を重視したように, 46部の合議体は,今回の判決でも,辞書的意味を重視し,そして,念の為ということで,明細書を加味して,クレームの「緩衝剤」の意味を探ったのです。

 一方は辞書的意味から広く捉え,一方は辞書的意味から狭く捉えたということで,実に対照的で,結論もまったく逆です(前者は請求の全部認容で,後者は請求の全部棄却です。)。

 これから民事46部に係属する場合は,辞書的意味を最重要視するということでよろしいかと思います。


 

2016年3月4日金曜日

侵害訴訟 特許 平成27(ワ)12748 東京地裁 請求棄却


事件番号
事件名
 特許権侵害差止等請求事件
裁判年月日
 平成28年2月23日
裁判所名
 東京地方裁判所第46部
裁判長裁判官 長谷川 浩 二
裁判官 萩原孝基
裁判官 中嶋邦人
 
「 ⑴ 構成要件1Iにつき,本件発明の特許請求の範囲には,「レッグレストフレーム……の当接部材」が「座席フレームの湾曲部」に「滑らかに当接」して「徐々に停止する」ものであると記載されている。この「滑らか」は,本件明細書(甲1)において定義づけられていないので,「すらすらと通るさま。つかえないさま。よどみないさま」(広辞苑〔第六版〕2103頁),「物事がよどみなく運ぶさま。すらすらと進むさま」(大辞林〔新装第二版〕1924頁)といった意味を有すると解される。また,「徐々に停止する」とは,「徐々に」が「停止」を修飾していることに照らすと,引き出されてきたレッグレストフレームの当接部材が座席フレームの湾曲部に当接すると直ちに停止するのではなく,当接した後も移動を続けつつも次第に減速して停止に至ることを意味すると解される。さらに,「座席フレームの湾曲部」が座席フレームの「開放する側の両端部」にあって「下方に鈍角状に折り曲げられた」構造を有していること(構成要件1E。なお,構成要件1B,1E及び1Fにいう「座部フレーム」は構成要件1Iにいう「座席フレーム」と同一の部材を指すと認める。)からすれば,レッグレストフレームの当接部材に対しては,引き出す方向に対する抵抗力が次第に大きくなる一方,下方に向かう力がかかっていくと考えられる。
 以上を総合考慮すると,「滑らかに当接して徐々に停止する」とは,引き出されてきたレッグレストフレームの当接部材が座席フレームの湾曲部に当接しても直ちに停止することなく更に引き出され続けるが,湾曲部との当接後は湾曲部から受ける力により次第に減速して,当接から多少なりとも間を置いて停止することを意味すると解される。
⑵ この点につき,念のため本件明細書の記載及び本件特許の出願経過を見るに,本件明細書(甲1)においては,「発明を実施するための形態」欄において,円形当接部材が座部フレームの湾曲部の基端部に滑らかに当接すること,及び,鈍角状の上記湾曲部により徐々に停止していくので強く引き出しても衝撃がないことが記載されている(段落【0032】)。また,本件の特許出願について,引用文献(登録実用新案第3046819号公報。乙3)に基づき容易想到であるとする拒絶理由通知(乙2)に対し,原告は,特許請求の範囲(構成要件1I)に「滑らかに」を加える補正をした上,平成25年3月28日付け意見書(乙4)において,本件発明が本件明細書の上記記載のとおりの作用効果を奏するものであり,上記引用文献記載の考案は当接部が屈曲部の下側の曲線部にいきなり当接するもので,滑らかに当接し徐々に停止していくものでは全くないと述べている。
 そうすると,構成要件1Iは,レッグレストフレームを引き出した際に衝撃を感じることがないという効果を奏するために,当接部材が座席フレームの湾曲部に当接しても突然停止するのでなく,その後に次第に速度を落として停止することをいうものと解するのが相当であるから,前記⑴の解釈と合致するということができる。
⑶ 以上を前提に被告製品が構成要件1Iを充足するかどうかについて検討するに,証拠(甲9,乙7の1)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,レッグレストフレームを前方に引き出していくと,同フレームに取り付けられた側面視略L字型のストッパー部材の上端ないし引き出し方向先端の角の部分が座席フレームの湾曲部に当接し,その直後にレッグレストフレームが,次第に減速するのではなく,ほぼ一瞬にして停止するものと認められる。
 したがって,被告製品は,「滑らかに当接して徐々に停止する」ものでないから,構成要件1Iを充足しない。」

【コメント】
 リクライニング椅子の発明に関する特許権侵害訴訟の事件です。 
 最近よくある限定解釈で棄却したのではないのですが,クレーム解釈が問題になったので,取り上げました。
 
 クレームは,こんな感じです。
「1A レッグレストを備え,アームレストの操作によりバックレストを傾倒・起立させるようにしたアームレスト操作式のリクライニング椅子であって,
1B レッグレストフレームと,バックレストフレームと,前記バックレストフレームの下端部に後端部位がピンP4により枢支される座部フレームと,
1C 前脚フレームと後脚フレームの左右上方端部の交差部を枢支してなる脚部と,
1D 後端側をピンP2により前記バックレストフレームに枢支され前端側を上方に回動可能とし,かつ内部に前記交差部を所望の位置に係止可能とした係止部を有するアームレストフレームとを具備し,
1E 前記座部フレームの開放する側の両端部は下方に鈍角状に折り曲げられた湾曲部14cが形成され,該湾曲部の端部には連結棒が取り付けられており,
1F 前記レッグレストフレームが前記座部フレームの前方から引き出し可能であり,
1G 該レッグレストフレームの開放する側の両端部近傍には連結棒が取り付けられ,
1H 連結棒の両端部から突出する先端には,それぞれ当接部材が取り付けられており,
1I 前記レッグレストフレームが引き出される際には,その当接部材が座席フレームの湾曲部に滑らかに当接して徐々に停止するものである
1J ことを特徴とするリクライニング椅子。
」
 
 図1
 
 図で見ると分かりやすいです。
 問題のところは,1I「湾曲部に滑らかに当接して徐々に停止する」の所です。図でいうと19Cの当接部材が,座席フレーム14の曲がった所に当たる箇所の部分です。
 
 他方,被告製品はどうかというとこんな感じです。 
 
 原告の明細書の図だと丸い当接部材ですので,レッグレストフレーム19を引き出すと,丸の当接部材が滑らかに当接して徐々に停止するのかなと思います。 

 他方,被告の製品はそこがL字型なので,バッファなくカチャッと止まる感じがします。

 そうすると,クレーム解釈として,
「 「滑らかに当接して徐々に停止する」とは,引き出されてきたレッグレストフレームの当接部材が座席フレームの湾曲部に当接しても直ちに停止することなく更 に引き出され続けるが,湾曲部との当接後は湾曲部から受ける力により次第に減速して,当接から多少なりとも間を置いて停止することを意味する」
というのはあり得る所です。
 
 今回のポイントとしては,限定解釈するのではなく,辞書的意味にとらえて,そしてそれを被告製品と比べた,ということになると思います(明細書の記載と出願経過も参照しておりますが,それは念の為ということで,基本,辞書的意味がメインです。)。
 
 クレーム解釈の基本の基本が見られたようで,初学者の学習などにも好適ではないかと思います。
 
 
 
 

2016年3月3日木曜日

審決取消訴訟 特許 平成27(行ケ)10051 無効審判 無効審決 請求認容

事件番号
事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成28年2月18日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 大 鷹 一 郎
裁判官 田 中 正 哉
裁判官 神 谷 厚 毅

「(ウ) 以上の本件訂正発明1の特許請求の範囲(本件訂正後の請求項1)の記載及び本件訂正明細書の記載によれば,本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」とは,「略V字形」の連接傾斜面を構成する「下向き傾斜面」を利用して,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止する「防草機能」を有する「傾斜面」を意味するものと解される。
イ 甲1発明の「連接傾斜面」について甲1発明は,甲1の図3のコンクリートブロックの左側面に示すように,「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した連接傾斜面」を有することは,前記1(3)認定のとおりである。
 前記1(2)の甲1の記載事項によれば,甲1には,①従来のコンクリートブロック(1)又はコンクリート壁(12)とアスファルト又はコンクリート(3)が接する面に,水切り又は排水孔が設けられていないため,アスファルト又はコンクリート(3)の収縮により,上記接する面に隙間ができ,その隙間から,雨水が入り込み,雑草が生え,更に雑草が生えることにより,より多くの雨水が入り込むため,クラッシャラン(4)が沈下し,それに伴いアスファルト又はコンクリート(3)も沈下又はひび割れが生じ,多量に雑草が生え,危険を伴うといった問題点があること(段落【0003】),②「この発明は,アスファルトまたはコンクリート(3)に接するコンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)の面に雨水が流れるのを防止し,従って,雑草が生えにくく,クラッシャラン(4)やアスファルトまたはコンクリート(3)も沈下したりひび割れしたりすることがない,コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)および,コンクリート壁(11)の製造のための部材(14)を提供することを目的とする」こと(段落【0005】),③「発明の効果」として,「コンクリートブロック(2)またはコンクリート壁(11)が,アスファルトまたはコンクリート(3)に接する部分に内方向に下り勾配の棚を付けたことにより,アスファルトまたはコンクリートが棚面を覆う
ので,クラッシャラン(4)からの直接の雑草が生えることを防止する」こと(段落【0022】),「そして,棚を設け,排水孔(6)を設けることにより,水はブロックの背面を伝わらず,ブロックの前方へ流出するので,背面側のアスファルトまたはコンクリート(3),または,クラッシャラン(4)の沈下またはひび割れを防げる」こと(段落【0023】)が記載されていることが認められる。上記記載によれば,甲1記載のコンクリートブロック又はコンクリート壁は,コンクリートブロック又はコンクリート壁がアスファルト又はコンクリートに接する部分に内方向に下り勾配の棚を付ける構成とし,アスファルト又はコンクリートが棚面を覆うことにより,クラッシャランからの直接の雑草が生えることを防止し,さらに,その棚に排水孔を設けることにより,水はブロックの背面を伝わらず,ブロックの前方へ流出するので,クラッシャランに水が入り込むことがなく,背面側のアスファルト若しくはコンクリート又はクラッシャランの沈下又はひび割れを防げる効果を奏することを理解することができる。
 このように甲1には,コンクリートブロック又はコンクリート壁がアスファルト又はコンクリートに接する部分に内方向に下り勾配の棚を付ける構成とし,アスファルト又はコンクリートが棚面を覆い,さらには,その棚に排水孔を設けることにより,クラッシャランからの直接の雑草が生えることやクラッシャランの沈下を防止する発明を開示するものであり,その技術的意義は,コンクリートブロック又はコンクリート壁とアスファルト又はコンクリートとの接合面に隙間を発生させないようにし,さらには,排水孔を設けることで,クラッシャランに水が流れ込まないようにすることにより,クラッシャランからの直接の雑草が生えることやクラッシャランの沈下を防止することにあるものと理解することができる。
 他方で,前記1(3)のとおり,甲1には,図3におけるコンクリートブロックの左側面の切り欠き棚について言及した記載はなく,その構成の技術的意義についての明示的な記載もない。
 また,甲1の記載事項(図面を含む。)を全体としてみても,コンクリートブロック又はコンクリート壁がアスファルト又はコンクリートに接する部分に内方向に下り勾配の棚を付ける構成は,このような棚を設けてもコンクリートブロック又はコンクリート壁とアスファルト又はコンクリートとの接合面に隙間が発生することを想定して,所定角度の下向き傾斜面を利用して,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止するものであることについての記載や示唆はない。
 さらに,本件訂正明細書には,甲1を従来技術として挙げて,単純な切り欠き棚による防草では,雑草の屈光性及び屈地性を阻害するまでの角度がなく,望むような防草効果は期待できない旨の記載(段落【0008】,【0012】)がある。
 以上を総合すると,植物の屈地性及び屈光性により,植物の茎・葉は上方へ成長するが,下方へ成長せず,根は下方へ成長するが,上方へ成長しない性質を有することは,一般に知られていたことを勘案しても,甲1から,甲1の図3におけるコンクリートブロックの左側面の切り欠き棚の上面(棚面)が,植物の屈地性及び屈光性の特性を阻害することにより雑草の成長を阻止する「防草機能」を有することが開示されているとまで認めることはできない。
 したがって,本件審決認定の甲1発明の「連接傾斜面」は,本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」にいう「防草傾斜面」に相当するものとは認められないから,甲1発明の「連接傾斜面」は,実質的に本件訂正発明1の「略V字形の防草傾斜面」の構成に相当するとして,相違点(ア)は実質的な相違点であるとは認められないとした本件審決の判断は誤りである。 」

【コメント】
 防草効果のある歩道と車道と間の目地,に関する発明です。
 
 問題となったのは進歩性ですので,まずは本願発明のクレームから。

「 【請求項1】
  ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した略V字形の防草傾斜面と,この略V字形の防草傾斜面に充填された舗装又は他の構造物の逆略V字形の防草傾斜面とで構成される構造物の目地であって,
  このブロックの下向き傾斜面と,側面鉛直面との連結箇所を湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)とし, この湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記ブロックの略V字形の防草傾斜面に,舗装面を舗装,又は他の構造物を設置した際に,この舗装又は他の構造物の下側に位置する構成とし,
  この舗装又は他の構造物の下側に位置する湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)は,前記下向き傾斜面と,前記側面鉛直面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造
。」
 
 図で示すとこのようなもののようです。
 ポイントは,4上向き傾斜面と5下向き傾斜面の織りなす,「略V字型の防草傾斜面」です。
 
 他方,引用発明はこんな感じです。
 
 このポイントは 11のコンクリート壁(図の左下の棚みたいになっている所)です。

 一致点・相違点はこんな感じです。
「イ 本件訂正発明1と甲1発明の一致点
「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した連接傾斜面と,この連接傾斜面に充填された舗装とで構成される構造物の目地であって,
 このブロックの下向き傾斜面と,ブロックの側面との連結箇所を連結部として,
 この連結部は,前記ブロックの連接傾斜面に舗装面を舗装した際に,
 この舗装の下側に位置する構成とし,
 この舗装の下側に位置する連結部は,前記下向き傾斜面と,前記ブロックの側面との連設箇所に形成した構造物の目地の構造。」である点。

ウ 本件訂正発明1と甲1発明の相違点
(ア) 相違点(ア)
「ブロックに設けた下向き傾斜面と,この下向き傾斜面に連設して設けた上向き傾斜面で構成した」「連接傾斜面」を,本件訂正発明1では「略V字形」であり機能的に「防草傾斜面」であるとしているのに対して,甲1発明では,このような特定をしていない点。

(イ) 相違点(イ)
「ブロックの下向き傾斜面と,ブロックの側面との連結箇所を連結部として,この連結部は,前記ブロックの連接傾斜面に舗装面を舗装した際に,この舗装の下側に位置する構成とし,この舗装の下側に位置する連結部は,前記下向き傾斜面と,前記ブロックの側面との連設箇所に形成」される「連結部」を,本件訂正発明1では「湾曲連結部(9),(29),(49),(69),(89),(109),(129),(149),(169)又は(189)」としているのに対して,甲1発明では「湾曲」した連結部としてはいない点。
(ウ) 相違点(ウ)
ブロックの下向き傾斜面に連結する側面が,本件訂正発明1では鉛直
面であるのに対して,甲1発明ではそうではない点
。」

 さて,審決は, 4上向き傾斜面と5下向き傾斜面の織りなす,「略V字型の防草傾斜面」が,上記甲1の図3の11のコンクリート壁(図の左下の棚みたいになっている所)に当たり,実質的に差がないとしました。

 ところが,判決は,そこは実質的な差であり,それを実質的な差でないと判断した審決に誤りあり,としたわけです。

 確かに,甲1の図3の切り欠き棚の上面(棚面)は,棚っぽく,角度がついていないのです。つまりはV字というよりL字です。
 ですので,判決は,本願発明の防草効果がないし,そのようなことも書いていないから,ダメと判断したのです。

 これはちょっと審決の勇み足という感じがします。ですので,判決の判断は仕方のない所です。

 ところで,今回の発明はV字型をとることにより,「自然の摂理」 による防草効果が出る,と明細書にも書いております。しかし,明細書には,この自然の摂理が書かれておらず,どんなメカニズムで防草効果が発揮されるのかイマイチわかりません。
 勿論,私はこの分野の当業者ではありませんので,当業者だったら立ち所にわかるのかもしれませんが,ちょっと違和感はあります。メカニズムや作用機序の記載は必須ではないのでしょうが,ちょっと考えどころだなと思った次第です。