2017年2月9日木曜日

侵害訴訟 商標 平成28(ワ)17092 東京地裁 請求棄却

事件名
 損害賠償等請求事件
裁判年月日
 平成29年1月26日
裁判所名
 東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 長谷川 浩 二
裁判官 萩原孝基
裁判官 中嶋邦人
 
「 原告商標1との類否につき検討する。
ア 原告商標1は,赤系統の色のゴシック体様の漢字「赤帽」を横書きしたものであり,その構成から「あかぼう」の称呼及び「赤い帽子」との観念が生じる。また,「赤帽」の語は,駅で乗降客の手荷物を運ぶ者その他運搬人(ポーター)を指す普通名詞であるので,「運搬人」といった観念も生じると認められる(乙9,10)。
イ 被告標章1は,別紙被告標章目録記載1のとおり,図形部分と文字部分から構成されており,図形部分は,直立して両手で荷物を捧げ持つ舞妓姿の女性の正面像を示す図形(以下「舞妓の図形」という。)が中央に大きく配置され,その右上方に小さく五重塔の図形が配置されている。文字部分は,舞妓の形の下部に配置されており,左端に左右2列に分けて縦書きに記載した「株式会社」の文字と,その右側に,これより大きな,同一の書体の漢字で等間隔に横書きに記載した「京都赤帽」の文字から成る。文字部分は,横幅は図形部分の2倍程度あるが,高さは図形部分の5分の1程度である。被告標章1は,中央に大きく描かれた舞妓の図形から「まいこのマーク」という称呼及び「舞妓に関係するもの」といった観念を生じさせる。また,その文字部分の全体から「かぶしきがいしゃきょうとあかぼう」,うち大きい字の部分から「きょうとあかぼう」の称呼及び「京都の赤い帽子」との観念が生じるほか,上記普通名詞が含まれることにより「手荷物を運搬する京都の会社」といった観念が生じ得る。
ウ 以上に基づき,原告商標1と被告標章1の類否についてみるに,これらを全体的に観察した場合には,外観,称呼及び観念がいずれも大きく相違する。また,被告標章1のうちその構成上その余の部分と識別可能な「京都赤帽」との文字部分のみをみた場合でも,原告商標1とは「京都」の有無並びに文字数(2字か4字か)及び音数(4音か7音か)が異なっており,外観,称呼及び観念共に明確に区別し得ると解される。さらに,原告商標1と被告標章1は,被告標章1に「赤帽」の文字が含まれることから称呼等の一部に共通点があるが,被告標章1の構成上この2字のみに着目することは困難と解される上,「赤帽」の語は前記意味を有する普通名詞であることに照らすと,上記共通点を類否の判断において重視することは相当でない(なお,原告商標1が周知であるとの原告の主張については後述する。)。
 これに加えて,取引の実情をみるに,本件の証拠上,被告標章1の使用により原告と被告の提供する役務の間に出所の混同ないしそのおそれが生じていること,例えば,原告商標1の指定役務の需要者において,地名と「赤帽」の語を組み合わせた名称が原告(その組合員を含む。以下同じ。)の提供する役務を示すものとして広く認識されていること,被告の提供する役務が「あかぼう」と略称されていること,原告が舞妓を想起させる図形を被告による使用開始前から用いていることなどの事情はうかがわれない。
 以上によれば,原告商標1と被告標章1は類似しないと判断するのが相当である。
エ これに対し,原告は,被告標章1のうち「赤帽」以外の部分が識別力を有しないこと,原告商標1が周知であることを理由に,「赤帽」の部分が被告標章1の要部であり,これが原告商標1と同一であるので,被告標章1は原告商標1に類似する旨主張する。
 そこで判断するに,被告標章1の構成は前記イのとおりであり,「赤帽」の文字は「京都赤帽」という一連表記された文字列の一部に存するにとどまる一方,舞妓の図形が中央上部に大きく配置されており,これが被告標章1に接する者の注意を引くことに照らすと,被告標章1のうち「赤帽」の部分のみが識別力を有し,その余の部分から出所識別機能としての称呼又は観念が生じないとは認められない。
 また,原告商標1の周知性を裏付ける証拠として原告が提出するのは,昭和52年~56年の新聞記事(甲53~59,60の1),原告作成の機関誌等(甲60の2~5)のほか,一部(平成20年発行のサンデー毎日。甲68)を除いては広く頒布されているか定かでない雑誌の記事等や放映地域が限られたテレビ報道等(甲70~75,78,79),専ら子供向けと解される書籍又は玩具(甲69の1及び2,76,77)にとど
まる。さらに,これらの証拠上も,原告が常に「赤帽」と略称されるのではなく,「Akabou」,「あかぼう」等の表示も用いられていることが認められる。そうすると,「赤帽」の表示が原告の提供する役務を示すものとして原告商標1の指定役務の取引者又は需要者に広く認識されていると認めるに足りないから,被告標章1のうち「赤帽」の部分が役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると解することは困難である。
 したがって,本件において被告標章1の構成から「赤帽」の部分を抽出してこの部分だけを原告商標1と比較して商標の類否を判断することは相当でなく(最高裁平成20年9月8日判決・裁判集民事228号561頁参照),原告の上記主張を採用することはできない。」

【コメント】
 商標権侵害の件です。赤帽の事件ですが,ここで扱うのは2回めですね。
 前の事件はこちらです。
 
 さて,前の事件は,今回の原告が原告の赤帽商標,
 
について,被告の登録商標
 
と混同を生じるおそれがあるから(4条1項15号),無効だ!と主張し,これが認められた行政訴訟です。
  
 他方,本件は,上記の商標が似ているか似ていないか判断した民事訴訟です。なので,結論が違っていてもいいと言えばいいのですが,類似の本質は誤認混同ですので,何か釈然としません。
 
 知財高裁の方は,「赤帽」が著名であり,しかも,被告の商標は,赤帽部分を分離して認識できるとして, 4条1項15号該当としました。

 ところが,本件は,赤帽部分を分離しちゃダメだし,舞妓さんの絵もあるし,全然違う,しかも「赤帽」は周知じゃない!と,まるで真逆の判断をしたわけです。
 
 ちょっとこれは,原告としても収まらないと思います。知財高裁で1部に係属すると逆転もあり得る所だと思います。
 
 

2017年2月8日水曜日

侵害訴訟 特許  平成27(ワ)29159  東京地裁 請求棄却

事件番号
事件名
 特許権侵害差止請求事件
裁判年月日
 平成29年1月26日
裁判所名
 東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 長谷川 浩二
裁判官 萩原孝基
裁判官 中嶋邦人
 
「原告は,本件発明等における「緩衝剤」の意義につき,外部から添加したシュウ酸のみならず,オキサリプラチン水溶液において分解して生じるシュウ酸も含まれると主張する。この主張を採用することができなければ,その余の構成要件充足性を検討するまでもなく,被告製品は本件発明等の技術的範囲に属しないことになる。他方,原告の上記主張を前提とした場合に本件特許に無効理由があり,かつ,訂正によって無効理由が解消されないとすれば,原告の請求は棄却されるべきものとなる。そこで,まず,無効理由の有無(後記1)及び訂正の再抗弁(後記2)について検討する。
1 (乙3発明に基づく新規性欠如)及びカ(乙3発明に基づく進歩性欠如)について
(1)乙3発明に基づく新規性欠如について
ア 本件特許の優先日前に頒布された乙3公報の記載(乙4公報の【特許請求の範囲】請求項1,6頁~8頁)によれば,乙3発明は,濃度が1~5mg/mlのオキサリプラチン,水及びシュウ酸を包含するpHが4.5~6の安定オキサリプラチン溶液組成物であることが認められる。
 本件発明等と上記の乙3発明を対比すると,シュウ酸の量につき,本件発明等が構成要件G及びIに規定するモル濃度の範囲としているのに対し,乙3発明がこれを特定していない点で相違するから,本件発明等は乙3発明との関係で新規性を有するものと認められる。・・・
 
(2)乙3発明に基づく進歩性欠如について
上記イ(ア)及び(イ)の各認定事実によれば,少なくともオキサリプラチンの濃度を5mg/mlとしたオキサリプラチン水溶液を乙3公報に記載された条件に準じて調製すれば,調製条件に多少の差異があったとしても,構成要件G及びIに規定するモル濃度の範囲内のシュウ酸を含有するオキサリプラチン溶液組成物が生成されると認められる。そして,乙3発明におけるオキサリプラチンの濃度が1~5mg/mlの範囲に設定されていること(前記(1)ア),乙3発明のオキサリプラチン水溶液についてシュウ酸の濃度が測定されていたこと(前記イ(ウ))からすれば,オキサリプラチンの濃度を5mg/mlとするオキサリプラチン水溶液を調製してこのシュウ酸の濃度を測定することは当業者にとって容易であるということができる。また, 前記イ(ア)の各測定経過をみても,シュウ酸のモル濃度を構成要件G及びIに規定されている範囲内とすることが格別困難であるとはうかがわれない。さらに,本件明細書の記載上,緩衝剤の濃度を上記範囲とすることに何らかの臨界的意義があるとは認められない。
 そうすると,乙3発明に接した当業者がオキサリプラチンの濃度を5mg/mlとしたオキサリプラチン水溶液を調製し,そのシュウ酸のモル濃度を構成要件G及びIに規定する範囲内のものとすること,すなわち本件発明等と乙3発明の相違点に係る構成に至ることは容易であったというべきである。したがって,本件発明等は進歩性を欠くものと認められる。」

【コメント】
 まだまだあるよ,例の判決!というわけです。
 要するに,例のオキサリプラチンの特許の(特許第4430229号)事件のものです。
 年明け,さすがに,これで最後?と思ったのですが,どうやら違ったようです。
 そして,今回も,そんなに広いクレーム解釈をすると,無効になりまっせ,ということで足切りをしたという点です。
 何故かというと,46部の判断だからです。さすがに,同じ部で原告寄りクレーム解釈をするわけには行かないってことでしょうが,いやあ恥ずかしいというか,何というかですね。
 
 最初の判断は何だったのでしょうか?
 
 ということで,まとめましょう。 
1  平成27(ワ)12416   46部 被告1  差し止めのみ 請求認容 原告寄りクレーム解釈
2  平成28(ワ)15355   29部 被告1  賠償請求のみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
3  平成27(ワ)28468    40部 被告2  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
4  平成27(ワ)12415    40部 被告3  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
5  平成27(ワ)28699等 40部 被告4~6 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈 
6  平成27(ワ)29001   47部 被告7  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
7  平成27(ワ)29158    40部 被告8  差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈 
8  平成28(ネ)10031   知財高裁3部 被告1      請求棄却 被告寄りクレーム解釈  1の控訴審 
9  平成27(ワ)28467   46部 被告9  差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
10 平成27(ワ)29159   46部 被告10 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
 しかし,原告はアグレッシブですね。
 

2017年2月7日火曜日

2016年言い渡し判決のまとめ

1 去年は早い時期にやれたのですが,今年はちょっと遅くなってしまいました。

 昨年言い渡された重要判決をピックアップしておきます。前回のやつは,ちょっと多すぎたような気がしましたので,今回は少なめで行きます。

2 重要判決
(1) 知財高裁平成27(ネ)10014(平成28年3月25日判決
 このブログでも紹介しました。 昨年は全体的に小粒な判決が多かったと思いますが(最高裁は0でした。),その中ではこれかなという所です。
 所謂マキサカルシトール大合議です。

 均等論の第一要件について,注目すべき判決です。ですが,その規範が非常にわかりにくかったのですが,その後出たH28(ネ)10007号,これを見て漸く私も理解できた次第です。
 つまり,本質的部分を先に認定し,それとの共通点を探すというやり方です。本質的部分を上位概念的に捉えれることができれば,均等論の範囲は広がることになります。

(2)東京地裁H28(モ)40004(平成28年4月7日決定
 このブログでも紹介した,著作権判例百選事件の保全異議事件の方です。
 何と言っても,事実認定が知財高裁の抗告審より面白かったので,こちらを選びました。
 本質は,A教授VS蛇蝎先生の争いなのですが,大学の先生がいかに幼稚で醜いものか(別にそれ自体は,人間的なことですから悪いことではありません。),それを満天下に示したということで,実に意義があると思います。東京地裁民事29部のナイスプレーだったのかもしれません。

 ところで,A教授に言わせると,蛇蝎先生は,ひどいストーカーだということですから,この争いは当分終わらないと思います。

(3)大阪地裁平成26(ワ)8187(平成28年5月9日判決
 このブログでも紹介しました。 検索連動型広告の商標権侵害事件です。実は,この記事の閲覧数が今の所,このブログで1位なのです。
 実は,このブログは大っぴらに公開してはいないのですが,結構注目されていた事件だということがわかります。

 似たような商売をやられ,そしてそれが検索で上位に来られて,非常に目の上のたんこぶ!みたいに思う場合は,この判決が参考になるでしょう。

(4)知財高裁平成28(ネ)10031( 平成28年12月8日判決
 オキサリプラチン事件なのですが,大合議の事件とは特許番号が異なります。こちらは,特許第4430229号です。
 何が問題かというと,クレーム解釈です。地裁では広い解釈で特許権侵害となり,この高裁では狭いクレーム解釈で,逆転で請求棄却(控訴認容) となったものです。

 どちらが妥当かというと,恐らくこの高裁の結論だと思います。しかし,判断する人によって180度クレーム解釈が違うということがわかり,特許権侵害訴訟の予測不可能ぶりが顕になったということで意義深いと思います。

(5)知財高裁平成26(ネ)10059(平成28年4月27日判決
 今回,唯一,このブログで紹介していない判決です。
 ソースコードの営業秘密性を認めた判決です。それ故,意義深いです。ですので,ありふれた表現だ,機能的表現だということで,プログラム著作権の侵害が認められない場合でも,営業秘密であるとして,不正競争防止法が使えるということが明らかになりました。

 以前の事例がどうだったかちょっとよくわかりませんが,今後は使えると思います。

3 まとめ
 ということで,特許2件,商標1件,著作権1件,不正競争防止法1件の計5件を紹介しました。
 参考にしていただければと思います。