2019年4月17日水曜日

審決取消訴訟 商標 平成29(行ケ)10206  知財高裁 無効審判 不成立審決 請求認容

事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成31年3月26日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第2部                        
裁判長裁判官     森   義 之                                  
裁判官               森 岡 礼 子 
裁判官          古 庄   研 

「  (3)  本件商標と引用商標の対比
ア  外観
(ア)  共通点 
 本件商標と引用商標は,二つの耳がある頭部を有する四足動物が,右から左に向かって,跳び上がるように,頭部及び前足が後足より左上の位置になる形で,前足と後足を前後に大きく開いている様子を,側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通する。
  そして,両商標の図形は,その向きや基本的姿勢のほか,跳躍の角度,前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度,胸・背中から足にかけての曲線の描き方について,似通った印象を与える。
        (イ)  差異点
  本件商標の図形の動物は,引用商標の図形の動物に比べて頭部が比較的大きく描かれており,頭部と前足の間に間隔がなく,前足と後足が比較的太く,尻尾が大きく,口の辺りに歯のような模様が白い線で描かれ,首の回り飾りのようなギザギザの模様が,前足と後足の関節部分にも飾り又は巻き毛のような模様が,白い線で描かれ,尻尾は全体として丸みを帯びた形状で先端が尖っており,飾り又は巻き毛のような模様が白い線で描かれているほか,図形の内側に概ね輪郭線に沿って白い線が配されている。
 これに対し,引用商標の図形の動物は,本件商標の図形の動物に比べて頭部が比較的小さく描かれており,頭部と前足の間に間隔があり,尻尾は全体に細く,右上方に高くしなるように伸び,その先端が若干丸みを帯びた形状となっており,図形の内側に模様のようなものは描かれず,全体的に黒いシルエットとして塗りつぶされている。
      イ  観念
  本件商標からは,何らかの四足動物という観念が生じるのに対し,引用商標からは,「PUMA」ブランドの観念が生じる。
ウ  称呼
 本件商標からは,特定の称呼は生じないが,引用商標からは,「プーマ」の称呼が生じる。
エ  検討  
        (ア)  前記アのとおり,本件商標と引用商標は,そのシルエット,内部に白線による模様があるかなどにおいて異なるが,全体のシルエットは,似通っており,本件商標において,内部の白い線の歯のような模様,首の回りの飾りのような模様,前足と後足の関節部分の飾り又は巻き毛のような模様及び概ね輪郭線に沿って配されている白い線がシルエット全体に占める面積は,比較的小さい。
  したがって,本件商標と引用商標との間に外観上の差異は認められるものの,外観全体の印象は,相当似通ったものであるということができる。
 また,前記イ及びウのとおり,本件商標と引用商標は,本件商標からは何らかの四足動物の観念が生じ,特定の称呼は生じないが,引用商標からは,「PUMA」ブランドの観念と「プーマ」の称呼が生じる点で異なっているところ,本件商標から何らかの四足動物以上に特定された観念や,特定の称呼が生じ,それが引用商標の観念,称呼と類似していない場合と比較して,その違いがより明確であるということはできない
(イ)  前記(2)イのとおり,引用商標は,原告の業務に係る「PUMA」ブランドの被服,帽子等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたものである。
  また,本件商標は,「Tシャツ,帽子」を指定商品とするところ,前記(2)イのとおり,「PUMA」ブランドの商品としても,Tシャツ,帽子が存在し,引用商標と同様の形の図形を付した商品も存在していたのであるから,本件商標の指定商品は,原告の業務に係る商品と,その性質,用途,目的において関連するということができ,取引者,需要者にも共通性が認められる。
 さらに,本件商標の指定商品である「Tシャツ,帽子」は,一般消費者によって購入される商品である。
        (ウ)  これらの事情を総合考慮すると,本件商標の指定商品たるTシャツ,帽子の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,本件商標を指定商品に使用したときに,当該商品が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあると認められる。
  したがって,本件商標には,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」があるといえる。 」

【コメント】
 世界中で有名なスポーツメーカーのプーマ(原告,無効審判請求人)と,沖縄のシーサーをモチーフとしたマークを商売としている人(被告,商標権者)との間での商標の無効審判事件です。
 
 特許庁での無効審判では,4条1項11号,15号,7号の違反はないとされ,不成立審決となりました。
 ところが,知財高裁では逆転で,審決取消(無効)となったものです。 

 商標はこんな感じです。
 まず,商標権者の方のシーサー商標はこんな感じです。
  
  ・商標第5392943号 
 ・指定商品又は指定役務 第25類  Tシャツ,帽子 

 他方,プーマの方はこんな感じです。
 
 そんなに似ているかなあという気がします。

 実は,この両者,相まみえるのは今回がはじめてではありません。
 パロディ商標で有名な事件,プーマ事件で以前戦っております(異議申立てからの,知財高裁平成20年(行ケ)第10311号平成21年2月10日判決,10311事件が確定してからの再度の異議審理からの知財高裁平成21年(行ケ)第10404号平成22年7月12日判決。)。
 ま,このときの異議事件は, 
 ・商標第5040036号
・指定商品
 第25類「Tシャツ,帽子」 
と,
 の,争いなので,本件の事件とは異なるのですけどね(でもこれも別事件で争われています。後述。)。


 上記のとおり,審決では非類似とされましたので,パッと見違います。
 だけど,私が勝手に名付けているスポーツ用品のワンポイントマークの理論,これで類似とされたのではないかと思います。
 
 例えば,一昨年,ランバードとエルケとの間での紛争は,まさにTシャツ等でのワンポイントマークにしたときに相紛らわしい,ということで,類似を認めたものでした。

 そして,今回も,上記の判旨のところにワンポイントマークとは言っていないものの,少なくとも原告はそう主張しており,そういうようなことを容れた上で,判断しているのは明らかです。
 と言いますのは,同時期に,上記の異議で争われた商標(第5040036号)については,知財高裁は非類似の審決を取り消していないからです(知財高裁 平成29(行ケ)10203,平成31年3月26日判決,同様の類型が,知財高裁平成29(行ケ)10204(商標は,第5392941号)と,知財高裁 平成29(行ケ)10205(商標は,第5392942号)の3つです。)。
 他方,今回のようなワンポイントマーク理論を用いたのが,あと1件ありまして,これが,知財高裁平成29(行ケ)10207です。商標は,第5392944号です。 
 つまり,ワンポイントマークの理論が適用されるような商標については,類似の結論で,それが適用出来ないような商標については,非類似という結論になっているのです。
 これら5つの事件を全部概観すると,この206事件についての判断も妥当な感じもしますね。