2019年5月8日水曜日

審決取消訴訟 特許 平成30(行ケ)10122 知財高裁 不成立審決 請求認容


事件番号
事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成31年4月22日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第3部    
裁判長裁判官        鶴      岡      稔      彦    
裁判官           高      橋              彩    
裁判官           間      明      宏      充 
 
「 (2) 構成Eの「直ちに」について
    ア  原告は,構成Eの「直ちに」との文言を追加する本件補正は,本件当初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないとした審決の判断が誤りであると主張する。
        ここで,構成Eの「直ちに」は,「受信次第」との文言と併せて,海底局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるから,当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否かは,構成Eのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置」との構成(以下「位置決め演算時期構成」という。)が,本件当初明細書等に記載された事項との関係において,新たな技術的事項に当たるか否かにより判断すべきである
    イ  本件当初明細書等の記載について 
 (ア) 上記1(1)において認定したとおり,本件補正前の特許請求の範囲には「直ちに」との文言は使用されていないし,その余の文言を斟酌しても位置決め演算時期構成と解し得る構成が記載されていると認めることはできない。
    (イ) また,上記1(2)において認定したとおり,本件当初明細書の段落【0008】,【0009】,【0013】,【0025】,【0030】,【0032】,【0035】,【0036】及び【0040】等には,先願システム及び本件発明の実施の形態において,海底局の位置を決めるための演算(以下「位置決め演算」という。)は,海底局からの音響信号(又はデータ)及びGPSからの位置信号に対して行われるものであって,船上局又は地上において実行される(特に段落【0025】,【0040】)ことが開示されている。しかし,本件当初明細書には,位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない
    (ウ) この点に関し,審決は,データ処理装置による位置決め演算には,船上で行う場合と,船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合とがあるところ,後者の場合にはそれなりの時間がかかるから,技術常識をわきまえた当業者であれば,構成Eの「受信次第直ちに」とは,船上で演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。
 しかし,位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは,位置決め演算を実行する場所に関する事柄であって,位置決め演算を実行する時期とは直接関係がない。そして,位置決め演算を船上で行う場合には,海底局及びGPSの信号を受信した後,観測船が帰港するまでの間で,その実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず,位置決め演算を「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や,本件発明の実施の形態において,当該演算が「受信次第直ちに」実行されていることをうかがわせる事情等は,本件当初明細書に何ら記載されていない。
 また,本件当初発明では,構成eに「前記船上局受信部において,…前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と,」と,位置決め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから,本件補正によって追加された「受信次第直ちに」との文言を,位置決め演算を船上で行うことと解すると,当初明確な文言によって特定されていた事項を,本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり,明らかに不自然である。
 したがって,「受信次第直ちに」との文言を,船上で位置決め演算を行う場合を指すと解することはできない。
        (エ) よって,本件当初明細書に,位置決め演算時期構成が記載されていると認めることはできない。
      ウ  以上検討したところによれば,本件当初明細書等に位置決め演算時期構成が記載されていると認めることができないから,構成Eに位置決め演算を「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は,本件当初明細書に記載された事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものというべきである。
 したがって,この点についての審決の判断には誤りがあり,その誤りは結論に影響を及ぼすものである。」

【コメント】
 特許権者である被告の有する,発明の名称を「水中音響測位システム」とする特許権(第5769119号)に対する無効審判に関する事件です。
 審決では,新規事項の追加なし,サポート要件OK,進歩性あり,ということで,不成立審決でした。

 ところが,上記のとおり,審決取消訴訟では,逆転で,新規事項の追加あり,となったのです。
 
 クレームからです。
【請求項1】
A  陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し,それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって,前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる水中音響測位システムにおいて, 
B  前記船上局から各海底局に個別に割り当てられるIDコードおよび測距信号からなる音響信号をそれぞれの前記海底局に対して互いに混信しない最低の時間差をもって送信する船上局送信部と, 
C  前記船上局送信部からの音響信号をそれぞれ受信するとともに,受信した前記音響信号中の前記IDコードが自局に割り当てられたものである場合にのみ,前記全ての海底局に予め決められた同じIDコードであって海上保安庁が設置した既存の海底局において用いられるM系列コードを,受信した前記音響信号中の測距信号に付し,前記船上局から送信した前記音響信号が届いた順に直ちに返信信号を送信する海底局送受信部と, 
D  前記それぞれの海底局送受信部から届いた順に直ちに返信された各返信信号を一斉に受信する一つの船上局受信部と, 
E  前記一つの船上局受信部において,前記各返信信号およびGPSからの位置信号を基にして,前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置と, 
F  から少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システム。
 
 下線部が,補正で加わった新規事項の追加かどうかの判断の対象となる部分です。
 
 発明は,「海底の地殻変動等を音響信号によって観測する水中音響測位システムに関するものである。本発明は,船上局と海底局との間の距離を正確に測ることにより,海底の地殻変動を観測し,前記観測したデータを船上局または陸上で演算処理して,前記海底の地殻変動の程度を知ることができる水中音響測位システムに関するものである。また,本発明の水中音響測位システムは,短時間に多くのより正確なデータを得ることができるとともに,既設の海底局のIDコードを変更することなく,海底局に対する位置データの取得密度を向上させることができるものである。 」というようなもので,昨今話題の東南海地震,南海トラフ巨大地震に関係するような地殻変動を正確にトレースするためのもののようです。
 
  図だと,こんな感じですね。
  
 
 そして,問題となったのが,構成要件Eの「受信次第直ちに」の部分です。
 
 判旨のとおり,明細書等には,いつ位置決め演算をやるかということは書いていなかったのですね。ですので,書いてもいないのに,特定するような文言追加はいかんだろう,ということですね。
 まあ,これは新規事項の追加となるイロハ中のイのように見えるものですけど,補正しないと登録出来なかった可能性もありますので,何とも言い難い所です。 
 
 ということで,まだまだ特許が無効確定したわけではありませんので,審決に戻って訂正すれば何とかなるのではないかと思います。
 
 


2019年4月17日水曜日

審決取消訴訟 商標 平成29(行ケ)10206  知財高裁 無効審判 不成立審決 請求認容

事件名
 審決取消請求事件
裁判年月日
 平成31年3月26日
裁判所名
 知的財産高等裁判所第2部                        
裁判長裁判官     森   義 之                                  
裁判官               森 岡 礼 子 
裁判官          古 庄   研 

「  (3)  本件商標と引用商標の対比
ア  外観
(ア)  共通点 
 本件商標と引用商標は,二つの耳がある頭部を有する四足動物が,右から左に向かって,跳び上がるように,頭部及び前足が後足より左上の位置になる形で,前足と後足を前後に大きく開いている様子を,側面から見た姿でシルエット風に描かれている点で共通する。
  そして,両商標の図形は,その向きや基本的姿勢のほか,跳躍の角度,前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度,胸・背中から足にかけての曲線の描き方について,似通った印象を与える。
        (イ)  差異点
  本件商標の図形の動物は,引用商標の図形の動物に比べて頭部が比較的大きく描かれており,頭部と前足の間に間隔がなく,前足と後足が比較的太く,尻尾が大きく,口の辺りに歯のような模様が白い線で描かれ,首の回り飾りのようなギザギザの模様が,前足と後足の関節部分にも飾り又は巻き毛のような模様が,白い線で描かれ,尻尾は全体として丸みを帯びた形状で先端が尖っており,飾り又は巻き毛のような模様が白い線で描かれているほか,図形の内側に概ね輪郭線に沿って白い線が配されている。
 これに対し,引用商標の図形の動物は,本件商標の図形の動物に比べて頭部が比較的小さく描かれており,頭部と前足の間に間隔があり,尻尾は全体に細く,右上方に高くしなるように伸び,その先端が若干丸みを帯びた形状となっており,図形の内側に模様のようなものは描かれず,全体的に黒いシルエットとして塗りつぶされている。
      イ  観念
  本件商標からは,何らかの四足動物という観念が生じるのに対し,引用商標からは,「PUMA」ブランドの観念が生じる。
ウ  称呼
 本件商標からは,特定の称呼は生じないが,引用商標からは,「プーマ」の称呼が生じる。
エ  検討  
        (ア)  前記アのとおり,本件商標と引用商標は,そのシルエット,内部に白線による模様があるかなどにおいて異なるが,全体のシルエットは,似通っており,本件商標において,内部の白い線の歯のような模様,首の回りの飾りのような模様,前足と後足の関節部分の飾り又は巻き毛のような模様及び概ね輪郭線に沿って配されている白い線がシルエット全体に占める面積は,比較的小さい。
  したがって,本件商標と引用商標との間に外観上の差異は認められるものの,外観全体の印象は,相当似通ったものであるということができる。
 また,前記イ及びウのとおり,本件商標と引用商標は,本件商標からは何らかの四足動物の観念が生じ,特定の称呼は生じないが,引用商標からは,「PUMA」ブランドの観念と「プーマ」の称呼が生じる点で異なっているところ,本件商標から何らかの四足動物以上に特定された観念や,特定の称呼が生じ,それが引用商標の観念,称呼と類似していない場合と比較して,その違いがより明確であるということはできない
(イ)  前記(2)イのとおり,引用商標は,原告の業務に係る「PUMA」ブランドの被服,帽子等を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたものである。
  また,本件商標は,「Tシャツ,帽子」を指定商品とするところ,前記(2)イのとおり,「PUMA」ブランドの商品としても,Tシャツ,帽子が存在し,引用商標と同様の形の図形を付した商品も存在していたのであるから,本件商標の指定商品は,原告の業務に係る商品と,その性質,用途,目的において関連するということができ,取引者,需要者にも共通性が認められる。
 さらに,本件商標の指定商品である「Tシャツ,帽子」は,一般消費者によって購入される商品である。
        (ウ)  これらの事情を総合考慮すると,本件商標の指定商品たるTシャツ,帽子の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,本件商標を指定商品に使用したときに,当該商品が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあると認められる。
  したがって,本件商標には,商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」があるといえる。 」

【コメント】
 世界中で有名なスポーツメーカーのプーマ(原告,無効審判請求人)と,沖縄のシーサーをモチーフとしたマークを商売としている人(被告,商標権者)との間での商標の無効審判事件です。
 
 特許庁での無効審判では,4条1項11号,15号,7号の違反はないとされ,不成立審決となりました。
 ところが,知財高裁では逆転で,審決取消(無効)となったものです。 

 商標はこんな感じです。
 まず,商標権者の方のシーサー商標はこんな感じです。
  
  ・商標第5392943号 
 ・指定商品又は指定役務 第25類  Tシャツ,帽子 

 他方,プーマの方はこんな感じです。
 
 そんなに似ているかなあという気がします。

 実は,この両者,相まみえるのは今回がはじめてではありません。
 パロディ商標で有名な事件,プーマ事件で以前戦っております(異議申立てからの,知財高裁平成20年(行ケ)第10311号平成21年2月10日判決,10311事件が確定してからの再度の異議審理からの知財高裁平成21年(行ケ)第10404号平成22年7月12日判決。)。
 ま,このときの異議事件は, 
 ・商標第5040036号
・指定商品
 第25類「Tシャツ,帽子」 
と,
 の,争いなので,本件の事件とは異なるのですけどね(でもこれも別事件で争われています。後述。)。


 上記のとおり,審決では非類似とされましたので,パッと見違います。
 だけど,私が勝手に名付けているスポーツ用品のワンポイントマークの理論,これで類似とされたのではないかと思います。
 
 例えば,一昨年,ランバードとエルケとの間での紛争は,まさにTシャツ等でのワンポイントマークにしたときに相紛らわしい,ということで,類似を認めたものでした。

 そして,今回も,上記の判旨のところにワンポイントマークとは言っていないものの,少なくとも原告はそう主張しており,そういうようなことを容れた上で,判断しているのは明らかです。
 と言いますのは,同時期に,上記の異議で争われた商標(第5040036号)については,知財高裁は非類似の審決を取り消していないからです(知財高裁 平成29(行ケ)10203,平成31年3月26日判決,同様の類型が,知財高裁平成29(行ケ)10204(商標は,第5392941号)と,知財高裁 平成29(行ケ)10205(商標は,第5392942号)の3つです。)。
 他方,今回のようなワンポイントマーク理論を用いたのが,あと1件ありまして,これが,知財高裁平成29(行ケ)10207です。商標は,第5392944号です。 
 つまり,ワンポイントマークの理論が適用されるような商標については,類似の結論で,それが適用出来ないような商標については,非類似という結論になっているのです。
 これら5つの事件を全部概観すると,この206事件についての判断も妥当な感じもしますね。