事件番号
事件名
裁判年月日
平成29年6月28日
裁判所名
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 鶴 岡 稔 彦
裁判官 大 西 勝 滋
裁判長裁判官 鶴 岡 稔 彦
裁判官 大 西 勝 滋
裁判官 杉 浦 正 樹
「以上のとおり,当審における控訴人らの主張は,いずれも採用の限りではなく,これらを踏まえても,本件発明1における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は,添加シュウ酸に限られ,解離シュウ酸を含まないものと解されるべきである。
したがって,解離シュウ酸を含むのみで,シュウ酸又はそのアルカリ金属塩が添加されていない被告各製品は,構成要件1B,1F及び1Gの「緩衝剤」を含有せず,これらの構成要件を充足しない。 」
したがって,解離シュウ酸を含むのみで,シュウ酸又はそのアルカリ金属塩が添加されていない被告各製品は,構成要件1B,1F及び1Gの「緩衝剤」を含有せず,これらの構成要件を充足しない。 」
【コメント】
例のオキサリプラチンの特許(特許第4430229号)の事件,アグレッシブな原告さんのやつです。
クレームももういいでしょう。このブログの過去の記事(http://chizaihanketu.blogspot.jp/2016/12/2729001.html)を見てください。
また,規範もあてはめも,これももういいでしょう。
ということで,またまとめておきましょう。
あと何件この関係事件を紹介するのだろうなあ。
1 平成27(ワ)12416 46部 被告1 差し止めのみ 請求認容 原告寄りクレーム解釈
2 平成27(ワ)28849 29部 被告12 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
3 平成28(ワ)15355 29部 被告1 賠償請求のみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
4 平成27(ワ)28468 40部 被告2 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
5 平成27(ワ)12415 40部 被告3 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
6 平成27(ワ)28699等 40部 被告4~6 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
7 平成27(ワ)29001 47部 被告7 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
8 平成27(ワ)29158 40部 被告8 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
9 平成28(ネ)10031 知財高裁3部 被告1 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
1の控訴審
10 平成27(ワ)28467 46部 被告9 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
11 平成27(ワ)28698 46部 被告10 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
12 平成27(ワ)29159 46部 被告11 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
13 平成27(行ケ)10167 知財高裁3部 不成立審決の取消し
14 平成28(ネ)10103 知財高裁2部 被告12 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
2の控訴審
15 平成28(ネ)10111 知財高裁2部 被告2 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
4の控訴審
16 平成29(ネ)10008 知財高裁2部 被告8 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
8の控訴審
17 平成29(ネ)10010 知財高裁2部 被告4~6 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
6の控訴審
18 平成29(ネ)10013 知財高裁4部 被告7 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
7の控訴審
19 平成29(ネ)10034 知財高裁4部 被告11 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
12の控訴審
20 平成28(ネ)10112 知財高裁3部 被告1 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
3の控訴審
おっと,ついに20個です。