事件番号
事件名
特許権侵害差止請求控訴事件
裁判年月日
平成29年6月29日
裁判所名
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森 義 之
裁判官 佐 藤 達 文
裁判官 森 岡 礼 子
「 そうすると, 本件発明 1 における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は, 添加シュウ酸に限られ,解離シュウ酸を含まないものと解される。
被控訴人 ら各製品は,解離シュウ酸を含むものの,シュウ酸が添加されたものではないから,「緩衝剤」を含有するものとはいえず,構成要件B,F及びGの「緩衝剤」に係る構成を有しない。
以上によると ,被控訴人 ら各 製品は,その余の構成要件について検討するまでも なく, いずれも本件発明 1 の技術的範囲に属しないものと認められる。
そうすると,被控訴人ら各製品は,いずれも,本件発明1の「緩衝剤」であると いう構成を含む本件訂正発明1の技術的範囲にも属さないことになる。
また,本件発明2は,本件発明1の「緩衝剤」であるという構成を含むものであるから,被控訴人ら各製品は,その余の点を判断するまでもなく,いずれも本件発 明2の技術的範囲に属さない。
そうすると,被控訴人ら各製品は,いずれも,本件発明1の「緩衝剤」であるという構成を含む本件訂正発明2の技術的範囲にも属さないことになる。 」
【コメント】
例のオキサリプラチンの特許(特許第4430229号)の事件,アグレッシブな原告さんのやつです。
クレームももういいでしょう。このブログの過去の記事(http://chizaihanketu.blogspot.jp/2016/12/2729001.html)を見てください。
また,規範もあてはめも,原審引き継ぎ~という感じですから,これももういいでしょう。
ということで,またまとめておきましょう。
あと何件この関係事件を紹介するのだろうなあ。
1 平成27(ワ)12416 46部 被告1 差し止めのみ 請求認容 原告寄りクレーム解釈
2 平成27(ワ)28849 29部 被告12 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
3 平成28(ワ)15355 29部 被告1 賠償請求のみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
4 平成27(ワ)28468 40部 被告2 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
5 平成27(ワ)12415 40部 被告3 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
6 平成27(ワ)28699等 40部 被告4~6 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
7 平成27(ワ)29001 47部 被告7 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
8 平成27(ワ)29158 40部 被告8 差し止めのみ 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
9 平成28(ネ)10031 知財高裁3部 被告1 請求棄却 被告寄りクレーム解釈
1の控訴審
10 平成27(ワ)28467 46部 被告9 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
11 平成27(ワ)28698 46部 被告10 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
12 平成27(ワ)29159 46部 被告11 差し止めのみ 請求棄却 進歩性なし
13 平成27(行ケ)10167 知財高裁3部 不成立審決の取消し
14 平成28(ネ)10103 知財高裁2部 被告12 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
2の控訴審
15 平成28(ネ)10111 知財高裁2部 被告2 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
4の控訴審
16 平成29(ネ)10008 知財高裁2部 被告8 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
8の控訴審
17 平成29(ネ)10010 知財高裁2部 被告4~6 控訴棄却 被告寄りクレーム解釈
6の控訴審