事件番号
事件名
特許取消決定取消請求事件
裁判年月日
令和元年10月24日
裁判所名
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 大 鷹 一 郎
裁判官 古 河 謙 一
裁判官 岡 山 忠 広
「 (1) 甲1が本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったと認定したことの誤りの有無について
ア 甲1の記載事項について
甲1(<http:// 以下省略> 「 2017/09/01」)には,次のような記載がある(下記記載中に引用する画像1ないし画像6については別紙2を参照)。
(ア) 「FC2」
「ドラコレ旅日記 GREE のアプリ「ドラゴンコレクション」を楽しむ管理人の日記」
(1頁タイトル。画像1)
(イ) 「スポンサーサイト
Cat:スポンサー広告
「みんなでにゃんこ大戦争 新機能登場!」」
「上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書く事で広告が消せます。」
(1頁上段。画像2)
(ウ) 「11/25 更新情報
2011.11.25 23:18 Cat:旅日記
甲1(<http:// 以下省略> 「 2017/09/01」)には,次のような記載がある(下記記載中に引用する画像1ないし画像6については別紙2を参照)。
(ア) 「FC2」
「ドラコレ旅日記 GREE のアプリ「ドラゴンコレクション」を楽しむ管理人の日記」
(1頁タイトル。画像1)
(イ) 「スポンサーサイト
Cat:スポンサー広告
「みんなでにゃんこ大戦争 新機能登場!」」
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(1頁上段。画像2)
(ウ) 「11/25 更新情報
2011.11.25 23:18 Cat:旅日記
・・・
イ 検討
前記アの記載によれば,甲1は,2017年(平成29年)9月 1 日にインターネットで検索して表示された「ドラコレ旅日記 GREE のアプリ「ドラゴンコレクション」を楽しむ管理人の日記」と題する「FC2ブログ」のコピーであること,同ブログは,広告欄の「スポンサーサイト」,ブログ本文の「11/25 更新情報」,「最新コメント」,「関連記事」等の各項目で構成されていること,「11/25 更新情報」の項目の右横には「2011.11.25 23:18 Cat:旅日記」(画像3)との表示があること,同項目欄に掲載された記事(本件更新情報)には,「「友情のきずな」キャンペーンを開催中です。」,「期間:11/25(金)14:00~11/29(火)14:00」との記載があること(画像4)が認められる。
上記記載から,本件更新情報は,「11/25 更新情報」の項目の右横に表示された「2011.11.25 23:18」(2011年11月25日23時18分)に更新され,保存されたことが認められる。
したがって,本件更新情報は,本件出願前(出願日平成25年9月27日)の平成23年(2011年)11月25日,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものと認められる。
前記アの記載によれば,甲1は,2017年(平成29年)9月 1 日にインターネットで検索して表示された「ドラコレ旅日記 GREE のアプリ「ドラゴンコレクション」を楽しむ管理人の日記」と題する「FC2ブログ」のコピーであること,同ブログは,広告欄の「スポンサーサイト」,ブログ本文の「11/25 更新情報」,「最新コメント」,「関連記事」等の各項目で構成されていること,「11/25 更新情報」の項目の右横には「2011.11.25 23:18 Cat:旅日記」(画像3)との表示があること,同項目欄に掲載された記事(本件更新情報)には,「「友情のきずな」キャンペーンを開催中です。」,「期間:11/25(金)14:00~11/29(火)14:00」との記載があること(画像4)が認められる。
上記記載から,本件更新情報は,「11/25 更新情報」の項目の右横に表示された「2011.11.25 23:18」(2011年11月25日23時18分)に更新され,保存されたことが認められる。
したがって,本件更新情報は,本件出願前(出願日平成25年9月27日)の平成23年(2011年)11月25日,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものと認められる。
・・・
(3) 相違点1の容易想到性の判断の誤りの有無について
ア 甲4が本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったと認定したことの誤りの有無について
(ア) 甲4の記載事項について
甲4(<https:// 以下省略> 「 2017/09/01」)には,次のような記載がある(下記記載中に引用する画像1ないし画像5については別紙3を参照)。
a 「メイプルストーリー」(見出し)
b 「おかえりなさい!友情復活キャンペーン
ギルドを組んでいた友達,よくチャットをしていた友達,一緒に狩りをした友達
きみがもう一度会いたい友達に招待メールを送って,ゲームに戻ってきてもらおう!
今遊んでいるプレイヤーは招待メールを送るだけでプレゼント!しばらく遊んでいないプレイヤーはゲームにログインするとプレゼント!
※招待メールを受信していないプレイヤーも復帰プレゼントは受け取れます。」
ア 甲4が本件出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったと認定したことの誤りの有無について
(ア) 甲4の記載事項について
甲4(<https:// 以下省略> 「 2017/09/01」)には,次のような記載がある(下記記載中に引用する画像1ないし画像5については別紙3を参照)。
a 「メイプルストーリー」(見出し)
b 「おかえりなさい!友情復活キャンペーン
ギルドを組んでいた友達,よくチャットをしていた友達,一緒に狩りをした友達
きみがもう一度会いたい友達に招待メールを送って,ゲームに戻ってきてもらおう!
今遊んでいるプレイヤーは招待メールを送るだけでプレゼント!しばらく遊んでいないプレイヤーはゲームにログインするとプレゼント!
※招待メールを受信していないプレイヤーも復帰プレゼントは受け取れます。」
・・・
(イ) 検討
甲4は,インターネットアーカイブのウェイバックマシンによって保存されていたウェブページを「2017/09/01」(平成29年9月1日)に検索して作成したコピーである。
しかるところ,乙3(国立国会図書館のホームページの世界のウェブアーカイブ(おすすめコンテンツ)の「インターネットアーカイブ "ウェイバックマシン"」)には,「Wayback Machine」(ウェイバックマシン)は,インターネットアーカイブが保存するウェブサイトを閲覧できるサービスであり,ウェイバックマシンを利用すれば,ウェブページが保存された時点での状態を閲覧できること,世界中のウェブ情報を代表とするさまざまなデジタル情報をアーカイブしている非営利法人であるインターネットアーカイブは,デジタル形式で保存された歴史資料を,研究者や歴史学者ひいては全世界の人々が将来にわたって利用できるようにインターネット上に図書館を作るためにデジタル情報を収集,保存し,保存しているデータ量(2019年2月現在)は40ペタバイト(約4万テラバイト)以上になること,ウェイバックマシンにおける検索の例として,「試しに2012年4月14日の国立国会図書館ホームページを見てみましょう。カレンダーから該当する日を選択すると,URL が https://web.archive.org/web/20120414205607/http://www.ndl.go.jp/となるページが表示されます。この URL は 2012 年 4 月 14 日 20 時 56 分07 秒に収集した http://www.ndl.go.jp/のページということを表しています。」との記載があることが認められる。上記記載によれば,ウェイバックマシンでコンテンツを検索した場合に表示される URL「https://web.archive.org/web/20120414205607/…/」のうち,「…」の部分は収集した当該コンテンツの URL を示し,数字部分(上記検索の例では「20120414205607」)は,当該コンテンツが収集された日時(保存日時)を示すことが認められる。
加えて,①乙4(「Internet Archive Metadata」)には,インターネットアーカイブのメタデータに関し,「スキャンデイト」の項目に「・使用上の注意: 物理アイテムがスキャン/デジタル化されるとき,scandate はデジタル化が行われた日時を表します。…」,「・定義:メディアがキャプチャされた日時(UTC)。」との記載があること,②「UTC」とは,「Coordinated Universal Time」(「協定世界時」)の略語であり,「世界各地の標準時は協定世界時を基準とし」,「日本標準時(JST)」は協定世界時よりも9時間早く,「+0900(JST)」と表記する。」こと(ウィキペディア),③「協定世界時」とは,セシウム原子時計の示す原子時に基づき,世界時との差が大きくならないように調整した時法。」を意味すること(広辞苑第七版)に照らすと,甲4のURL(https: 以下省略)の記載から,ウェイバックマシンが,「20130427103728」である2013年(平成25年)4月27日10時37分28秒(協定世界時)(日本標準時同日19時37分28秒)に「http:/ 以下省略」のウェブページを収集し,保存したことが認められる。
したがって,甲4は,本件出願前(出願日平成25年9月27日)の平成25年(2013年)4月27日,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものと認められる。
甲4は,インターネットアーカイブのウェイバックマシンによって保存されていたウェブページを「2017/09/01」(平成29年9月1日)に検索して作成したコピーである。
しかるところ,乙3(国立国会図書館のホームページの世界のウェブアーカイブ(おすすめコンテンツ)の「インターネットアーカイブ "ウェイバックマシン"」)には,「Wayback Machine」(ウェイバックマシン)は,インターネットアーカイブが保存するウェブサイトを閲覧できるサービスであり,ウェイバックマシンを利用すれば,ウェブページが保存された時点での状態を閲覧できること,世界中のウェブ情報を代表とするさまざまなデジタル情報をアーカイブしている非営利法人であるインターネットアーカイブは,デジタル形式で保存された歴史資料を,研究者や歴史学者ひいては全世界の人々が将来にわたって利用できるようにインターネット上に図書館を作るためにデジタル情報を収集,保存し,保存しているデータ量(2019年2月現在)は40ペタバイト(約4万テラバイト)以上になること,ウェイバックマシンにおける検索の例として,「試しに2012年4月14日の国立国会図書館ホームページを見てみましょう。カレンダーから該当する日を選択すると,URL が https://web.archive.org/web/20120414205607/http://www.ndl.go.jp/となるページが表示されます。この URL は 2012 年 4 月 14 日 20 時 56 分07 秒に収集した http://www.ndl.go.jp/のページということを表しています。」との記載があることが認められる。上記記載によれば,ウェイバックマシンでコンテンツを検索した場合に表示される URL「https://web.archive.org/web/20120414205607/…/」のうち,「…」の部分は収集した当該コンテンツの URL を示し,数字部分(上記検索の例では「20120414205607」)は,当該コンテンツが収集された日時(保存日時)を示すことが認められる。
加えて,①乙4(「Internet Archive Metadata」)には,インターネットアーカイブのメタデータに関し,「スキャンデイト」の項目に「・使用上の注意: 物理アイテムがスキャン/デジタル化されるとき,scandate はデジタル化が行われた日時を表します。…」,「・定義:メディアがキャプチャされた日時(UTC)。」との記載があること,②「UTC」とは,「Coordinated Universal Time」(「協定世界時」)の略語であり,「世界各地の標準時は協定世界時を基準とし」,「日本標準時(JST)」は協定世界時よりも9時間早く,「+0900(JST)」と表記する。」こと(ウィキペディア),③「協定世界時」とは,セシウム原子時計の示す原子時に基づき,世界時との差が大きくならないように調整した時法。」を意味すること(広辞苑第七版)に照らすと,甲4のURL(https: 以下省略)の記載から,ウェイバックマシンが,「20130427103728」である2013年(平成25年)4月27日10時37分28秒(協定世界時)(日本標準時同日19時37分28秒)に「http:/ 以下省略」のウェブページを収集し,保存したことが認められる。
したがって,甲4は,本件出願前(出願日平成25年9月27日)の平成25年(2013年)4月27日,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものと認められる。
・・・ 」
【コメント】
本件は,特許権者である原告(グリー)の,発明の名称を「ゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装置」とする特許第6100339号に対する異議申し立て(進歩性なし)について,取り消しが認められたため,これに不服の原告が取消決定取消訴訟を提起したものです。
まずは,クレームです。
「 【請求項1】
ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムであって, コンピュータに,
所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユーザを抽出する抽出機能と,
一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信するか否かの選択を受け付ける選択受付機能と,
前記選択受付機能が他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信するメッセージ送信機能と,
前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する報酬付与機能と,
を実現させ,
前記他のユーザは,前記ゲームをプレイしたことがあり,かつ,所定の期間以上前記ゲームをプレイしていない休眠ユーザを少なくとも含むゲームプログラム。」
所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユーザを抽出する抽出機能と,
一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信するか否かの選択を受け付ける選択受付機能と,
前記選択受付機能が他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信するメッセージ送信機能と,
前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する報酬付与機能と,
を実現させ,
前記他のユーザは,前記ゲームをプレイしたことがあり,かつ,所定の期間以上前記ゲームをプレイしていない休眠ユーザを少なくとも含むゲームプログラム。」
ま,字面だけ追ってもそんなに難しくないゲームのクレームです。
判旨にも書いているのですが,ソシャゲでプレイヤー同士の交流を増すと何らかの報酬がもらえるということはあったみたいです。ですが,もうプレイするのに飽きて,やらなくなる場合も多く,そういうときに休眠プレイヤーを復活させるためのメッセージを出せる機能の発明であり,実際に復活した場合に,報酬がもらえるというようなものらしいです。
で,甲1は,この特許権者であるグリーの,恐らくこの特許のゲームのプレイヤーのブログであり,それが主引例なのですね。
さらに,甲4は,別のネクソンというゲーム会社のメープルストーリーというゲームのこれはお知らせのページのようです。
で,一致点・相違点等は以下のとおりです。
「ア 引用発明1
ドラコレをお休み中の仲間に復帰を呼びかけると1人につき100友情ptプレゼントされ,
さらに仲間が復帰したら2000友情ptプレゼントされ, 復帰した仲間には自分用回復薬1個と2000友情ptがプレゼントされる,「友情のきずな」キャンペーンであって,
呼びかけ方法は,
1.仲間リストにある「呼びかける」ボタンを押す
2.メッセージが表示されるので「送信」ボタンを押す
もので,呼びかけるボタンがない場合は「すでに呼びかけた」「他の冒険者3人が呼びかけた」「お休み中ではない」に該当するものである「友情のきずな」キャンペーンが開催される,ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラム「ドラゴンコレクション」。
イ 引用発明4
2013年2月19日(火)以降ログインしているプレイヤー全員を招待メールを送ることができる対象プレイヤーとし,2011年9月22日(木)~2012年12月19日(水)までにログインの実績があり,2012年12月20日(木)以降ログインしていないプレイヤー全員を復帰対象プレイヤーとし,対象プレイヤーが復帰対象プレイヤーに招待メールを送ると,対象プレイヤーはプレゼントがもらえ,復帰対象プレイヤーに招待メールが届き,復帰対象プレイヤーはゲームにログインするとプレゼントがもらえる,おかえりなさい!友情復活キャンペーンを有する,ゲーム「メイプルストーリー」。
ドラコレをお休み中の仲間に復帰を呼びかけると1人につき100友情ptプレゼントされ,
さらに仲間が復帰したら2000友情ptプレゼントされ, 復帰した仲間には自分用回復薬1個と2000友情ptがプレゼントされる,「友情のきずな」キャンペーンであって,
呼びかけ方法は,
1.仲間リストにある「呼びかける」ボタンを押す
2.メッセージが表示されるので「送信」ボタンを押す
もので,呼びかけるボタンがない場合は「すでに呼びかけた」「他の冒険者3人が呼びかけた」「お休み中ではない」に該当するものである「友情のきずな」キャンペーンが開催される,ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラム「ドラゴンコレクション」。
イ 引用発明4
2013年2月19日(火)以降ログインしているプレイヤー全員を招待メールを送ることができる対象プレイヤーとし,2011年9月22日(木)~2012年12月19日(水)までにログインの実績があり,2012年12月20日(木)以降ログインしていないプレイヤー全員を復帰対象プレイヤーとし,対象プレイヤーが復帰対象プレイヤーに招待メールを送ると,対象プレイヤーはプレゼントがもらえ,復帰対象プレイヤーに招待メールが届き,復帰対象プレイヤーはゲームにログインするとプレゼントがもらえる,おかえりなさい!友情復活キャンペーンを有する,ゲーム「メイプルストーリー」。
ウ 本件訂正特許発明1と引用発明1の一致点及び相違点
(一致点)
「ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムであって, コンピュータに,
所定の条件に基づいて,メッセージを送信する少なくとも一の他のユーザを抽出する抽出機能と,
前記一のユーザによる他のユーザにメッセージを送信するか否かの選択を受け付ける選択受付機能と,
前記選択受付機能が他のユーザにメッセージを送信するとの選択を受け付けた場合に,前記抽出された少なくとも一の他のユーザにメッセージを送信するメッセージ送信機能と,
前記メッセージ送信機能により送信されたメッセージを受信した前記他のユーザが前記ゲームに参加した場合に,前記一のユーザに報酬を付与する報酬付与機能と,
を実現させ,
前記他のユーザは,前記ゲームをプレイしたことがある休眠ユーザを少なくとも含むゲームプログラム。」である点。
(相違点1)
本件訂正特許発明1では,他のユーザは,「所定の期間以上前記ゲームをプレイしていない」休眠ユーザであるのに対し,引用発明1は,その点が明らかでない点。」
ま,上記のとおり,甲1と甲4を組みあわせると,構成要件はすべて揃い,両者ともソシャゲのようですから,組み合わせの動機づけもバッチグー!なものです。
ですので,戦い方は,もう甲1と甲4に引例適格性がない,くらいしか残っていないわけです。
ですが,判旨のとおり,適格性もバッチグーと判示されております。
さて,今回特筆すべきは,甲4の引用先をウエイバックマシーンにしたということです。
ウエイバックマシーンは,この辺の仕事をやっていると結構知られているサイトです。
要するに,巨大なキャッシュ保存サイトです。ネットの世界では,元気にずーっと見続けられるというのが例外で,むしろ一定の期間をすぎるとあああのよく見ていたサイトもあの世行きになるのが通例です。
ですが,ウエイバックマシーンなら,サイトのURLさえ分かれば,5年前でも10年前でもあの世行きになったサイトを保存してあるので,見ることができるのです。
ま,そんなのこのブログを見ているマニアの皆さんなら先刻ご承知とは思いますが,一応URLを書いておきますね。
私もこの仕事をやるようになって結構経ちますが,判旨でウエイバックマシーンに触れたのはそんなに記憶がありません。初めてくらいではないでしょうか。
ま,判決というか裁判は世の中からいつも遅れ気味ですので,こんなものかもしれませんね。
あと,この特許は成立すると結構な威力になったと思いますが(ソフトウエアにもかかわらず,ソースコードの解析をせずに侵害立証できそうなので。),異議申し立ての威力をまざまざと見せつけられていますね。