事件番号
事件名
審決取消請求事件
裁判年月日
令和元年10月31日
裁判所名
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森 義 之
裁判官 眞 鍋 美 穂 子
裁判官 佐 野 信
・無効理由1について(甲3(米国特許第7104361号明細書)に記載された発明及び周知技術(甲5~8)に基づく進歩性欠如
「本件訂正発明1は,前記1(2)のとおり,①作業者が天板の突出方向と反対側で作業を行う場合には,天板の端を目視で確認しながら作業を行わなければならず,作業の効率が低下してしまうという問題や②天板の突出方向の反対側にも同様の手摺を取り付けたとしても,作業者が可搬式作業台を昇降する際に手摺を乗り越えたり,手摺をくぐったりしなければならないことから,天板と主脚との間の移動を自由に行うことができず,かえって作業の効率が低下してしまう問題を解決し,作業空間を包囲することにより作業の効率化を図るとともに,天板と主脚との間の移動を容易に行うことができる脚立式作業台を提供することを目的とするものであって,特許請求の範囲請求項1の構成をとることによって,「作業の効率化を図ると共に,天板と主脚との間の移動を容易に行うことができる」という作用効果を奏するものである。本件訂正発明1の相違点1に係る構成も,上記のような課題を解決し,作用効果を奏させるための構成であるということができる。
これに対して,甲3発明は,容易に運搬できないかさばった構造のプラットフォームラダーにおいて,高い安全性を損なわないようにしつつ,容易に運搬できるようにすることを課題として,その解決のために,前記(1)イのような構成をとったものである。
そして,本件訂正発明1の相違点1に係る構成である,一対の前方バーについて,「作業者が接触することで前記作業床用天板の端部付近で作業をしていることを認識させる」ものであること,第1の状態において,「互いの先端部が隙間を介して対向して略直列に位置するように前記軸着部によって支持され」ること,「前記軸着部に配置されるそれぞれ一つの軸支ピンのみを中心に回動可能であって,前記第1の状態となる位置と,前記第2の状態となる位置との間を平面上に沿ってのみ移動可能」であることについては,甲3には,それらの構成を示唆する記載はなく,甲3発明の上記技術的意義に照らしても,それらの構成が想起されるということはできない。また,原告が周知技術と主張する甲5~8,11及び12を併せて考慮しても,甲5~8,11及び12には,周知技術としては,作業台の「軸支ピンを中心に回動可能な手すり部材」が開示されているにすぎず,当業者が甲3発明及び周知技術に基づいて本件訂正発明1を容易に発明することができたとは認められない。 」
「本件訂正発明1は,前記1(2)のとおり,①作業者が天板の突出方向と反対側で作業を行う場合には,天板の端を目視で確認しながら作業を行わなければならず,作業の効率が低下してしまうという問題や②天板の突出方向の反対側にも同様の手摺を取り付けたとしても,作業者が可搬式作業台を昇降する際に手摺を乗り越えたり,手摺をくぐったりしなければならないことから,天板と主脚との間の移動を自由に行うことができず,かえって作業の効率が低下してしまう問題を解決し,作業空間を包囲することにより作業の効率化を図るとともに,天板と主脚との間の移動を容易に行うことができる脚立式作業台を提供することを目的とするものであって,特許請求の範囲請求項1の構成をとることによって,「作業の効率化を図ると共に,天板と主脚との間の移動を容易に行うことができる」という作用効果を奏するものである。本件訂正発明1の相違点1に係る構成も,上記のような課題を解決し,作用効果を奏させるための構成であるということができる。
これに対して,甲3発明は,容易に運搬できないかさばった構造のプラットフォームラダーにおいて,高い安全性を損なわないようにしつつ,容易に運搬できるようにすることを課題として,その解決のために,前記(1)イのような構成をとったものである。
そして,本件訂正発明1の相違点1に係る構成である,一対の前方バーについて,「作業者が接触することで前記作業床用天板の端部付近で作業をしていることを認識させる」ものであること,第1の状態において,「互いの先端部が隙間を介して対向して略直列に位置するように前記軸着部によって支持され」ること,「前記軸着部に配置されるそれぞれ一つの軸支ピンのみを中心に回動可能であって,前記第1の状態となる位置と,前記第2の状態となる位置との間を平面上に沿ってのみ移動可能」であることについては,甲3には,それらの構成を示唆する記載はなく,甲3発明の上記技術的意義に照らしても,それらの構成が想起されるということはできない。また,原告が周知技術と主張する甲5~8,11及び12を併せて考慮しても,甲5~8,11及び12には,周知技術としては,作業台の「軸支ピンを中心に回動可能な手すり部材」が開示されているにすぎず,当業者が甲3発明及び周知技術に基づいて本件訂正発明1を容易に発明することができたとは認められない。 」
・無効理由2(甲3発明及び甲4(米国特許第5080192号明細書)に記載された発明並びに周知技術(甲5~8)に基づく進歩性欠如
「 (イ) 甲4に開示されている事項について
上記(ア)によると,甲4には,次の甲4発明が開示されていると認められる。 「ラダーへのアクセスをブロックするゲート部材を有するラダーにおいて, 側部辺22及び24の各々に略平行に設けられた傾斜状の支柱にステップ30,32を有して梯子状に形成され,作業者の昇降側となるはしご部材と,
前記はしご部材の上端に配置されるステップ34と,
側部辺22及び24と,側部辺22及び24を互いに連結する部材とを有し,上記ステップ34の上方を包囲するコ字状の枠部材と,
前記はしご部材にアクセスする側のステップ30より手前に位置する,ラダーへのアクセスをブロックする一対のゲート42及び44と,を備え,
前記はしご部材にアクセスする側から見たときに,側部辺22に連なる一方のフレーム26側を右とし,側部辺24に連なる他方のフレーム28側を左とすると,
前記ゲート42及び44は,
各フレーム26及び28の一対のクランプ48及び50により受取られるロッド46に搭載されており,それぞれ略左右対称に,各ロッド46をクランプ48及び50を介して枢動させることができるものであって,
互いの先端部が隙間を介して対向して,ラダー20の横向き方向に概ね平行して延びる状態に向けてスプリング付勢されている状態と,
クランプ48及び50を介して枢動させて開くことで,互いの先端部が離れるように且つ隙間が広がるように開かれ,ステップ30,32及び34へのアクセスを可能とする状態と,に変形可能であり,かつ,
前記ゲート42及び44は,
ゲート42及び44が,各クランプ48及び50で形成される1つの枢軸のみを中心に回動可能であって,ラダー20の横向き方向に概ね平行して延びる状態に向けてスプリング付勢されている状態と,ステップ30,32及び34へのアクセスを可能とする状態との間を平面上に沿ってのみ移動可能であるラダー。」
上記(ア)によると,甲4には,次の甲4発明が開示されていると認められる。 「ラダーへのアクセスをブロックするゲート部材を有するラダーにおいて, 側部辺22及び24の各々に略平行に設けられた傾斜状の支柱にステップ30,32を有して梯子状に形成され,作業者の昇降側となるはしご部材と,
前記はしご部材の上端に配置されるステップ34と,
側部辺22及び24と,側部辺22及び24を互いに連結する部材とを有し,上記ステップ34の上方を包囲するコ字状の枠部材と,
前記はしご部材にアクセスする側のステップ30より手前に位置する,ラダーへのアクセスをブロックする一対のゲート42及び44と,を備え,
前記はしご部材にアクセスする側から見たときに,側部辺22に連なる一方のフレーム26側を右とし,側部辺24に連なる他方のフレーム28側を左とすると,
前記ゲート42及び44は,
各フレーム26及び28の一対のクランプ48及び50により受取られるロッド46に搭載されており,それぞれ略左右対称に,各ロッド46をクランプ48及び50を介して枢動させることができるものであって,
互いの先端部が隙間を介して対向して,ラダー20の横向き方向に概ね平行して延びる状態に向けてスプリング付勢されている状態と,
クランプ48及び50を介して枢動させて開くことで,互いの先端部が離れるように且つ隙間が広がるように開かれ,ステップ30,32及び34へのアクセスを可能とする状態と,に変形可能であり,かつ,
前記ゲート42及び44は,
ゲート42及び44が,各クランプ48及び50で形成される1つの枢軸のみを中心に回動可能であって,ラダー20の横向き方向に概ね平行して延びる状態に向けてスプリング付勢されている状態と,ステップ30,32及び34へのアクセスを可能とする状態との間を平面上に沿ってのみ移動可能であるラダー。」
(ウ) 甲3発明の「前方バー107」及び甲4発明の「ゲート42,44」は,共に,それぞれ略左右対称に回動可能であって,互いの先端部が対向して略直列に位置するように支持される状態と,作業者が作業空間へ移動可能な状態と,に変形可能な部材である点で共通する。
しかし,甲3発明の「前方バー107」は,プラットフォーム50に登った作業者の安全性を確保するためのレールの一部となるものであるのに対して,甲4発明の「ゲート42,44」は,ラダーが不正に使用されないようにアクセスをブロックするためのものであるから,甲3発明の「前方バー107」の構成に代えて,甲4発明の「ゲート42,44」の構成を適用する動機付けはない。そして,甲3発明と甲4発明に原告が周知技術と主張する甲5~8,11及び12を併せて考慮しても,当業者が甲3発明と甲4発明に基づいて本件訂正発明1を容易に発明することができたとは認められない。
(4) したがって,本件審決の本件訂正発明1についての無効理由1の判断及び無効理由2の甲3発明を主引用例とする判断は,結論において誤りがないから,本件訂正発明1についての原告の請求は理由がない。 」
しかし,甲3発明の「前方バー107」は,プラットフォーム50に登った作業者の安全性を確保するためのレールの一部となるものであるのに対して,甲4発明の「ゲート42,44」は,ラダーが不正に使用されないようにアクセスをブロックするためのものであるから,甲3発明の「前方バー107」の構成に代えて,甲4発明の「ゲート42,44」の構成を適用する動機付けはない。そして,甲3発明と甲4発明に原告が周知技術と主張する甲5~8,11及び12を併せて考慮しても,当業者が甲3発明と甲4発明に基づいて本件訂正発明1を容易に発明することができたとは認められない。
(4) したがって,本件審決の本件訂正発明1についての無効理由1の判断及び無効理由2の甲3発明を主引用例とする判断は,結論において誤りがないから,本件訂正発明1についての原告の請求は理由がない。 」
【コメント】
本件は,「脚立式作業台」とする本件特許(特許第6254847号)を巡る,無効審判の審決取消訴訟の事例です。
無効審判では,進歩性ありということで,不成立審決となったことから,これに不服の請求人(原告)が訴訟を提起したわけです。
クレームからです。
「 【請求項1】
[A]上側が回動部を介して回動自在に軸着され,下側に向かって外側に傾斜し,
[A]上側が回動部を介して回動自在に軸着され,下側に向かって外側に傾斜し,
それぞれ一対の支柱が梯子状に形成され,作業者の昇降側となる第1主脚および作業者の昇降側としない第2主脚と,
[B]前記第1主脚および前記第2主脚の間に亘って配置される作業床用天板と,
[C]前記作業床用天板の上方に形成される作業空間のうち前記第1主脚側のみを開放した状態で,前記作業床用天板の上方に配置される略コ字状の枠部材と,
[D]前記作業空間のうち前記第1主脚側に位置して,前記作業空間を前記枠部材と共に包囲し,作業者が接触することで前記作業床用天板の端部付近で作業をしていることを認識させる一対のバーと,を備え,
[D1]前記第1主脚側から見たときに一方の支柱側を右とし,他方の支柱側を左とすると,
前記一対のバーは,
それぞれ略左右対称に軸着部を介して回動可能であって,
前記第1主脚側において互いの先端部が隙間を介して対向して略直列に位置するように前記軸着部によって支持され,前記作業床用天板の昇降側の端部の上方位置に配置される第1の状態と,
前記軸着部を介して回動して開くことで,前記互いの先端部が離れるように且つ前記隙間が広がるように開かれ,左右方向から見て互いに重なり合うように略並列に位置して,作業者が前記第1主脚と前記作業空間との間を移動可能な第2の状態と,に変形可能であり,かつ,
[D2]前記一対のバーは,
前記軸着部に配置されるそれぞれ一つの軸支ピンのみを中心に回動可能であって,前記第1の状態となる位置と,前記第2の状態となる位置との間を平面上に沿ってのみ移動可能であることを
[E]特徴とする脚立式作業台。 」
[B]前記第1主脚および前記第2主脚の間に亘って配置される作業床用天板と,
[C]前記作業床用天板の上方に形成される作業空間のうち前記第1主脚側のみを開放した状態で,前記作業床用天板の上方に配置される略コ字状の枠部材と,
[D]前記作業空間のうち前記第1主脚側に位置して,前記作業空間を前記枠部材と共に包囲し,作業者が接触することで前記作業床用天板の端部付近で作業をしていることを認識させる一対のバーと,を備え,
[D1]前記第1主脚側から見たときに一方の支柱側を右とし,他方の支柱側を左とすると,
前記一対のバーは,
それぞれ略左右対称に軸着部を介して回動可能であって,
前記第1主脚側において互いの先端部が隙間を介して対向して略直列に位置するように前記軸着部によって支持され,前記作業床用天板の昇降側の端部の上方位置に配置される第1の状態と,
前記軸着部を介して回動して開くことで,前記互いの先端部が離れるように且つ前記隙間が広がるように開かれ,左右方向から見て互いに重なり合うように略並列に位置して,作業者が前記第1主脚と前記作業空間との間を移動可能な第2の状態と,に変形可能であり,かつ,
[D2]前記一対のバーは,
前記軸着部に配置されるそれぞれ一つの軸支ピンのみを中心に回動可能であって,前記第1の状態となる位置と,前記第2の状態となる位置との間を平面上に沿ってのみ移動可能であることを
[E]特徴とする脚立式作業台。 」
普通のはしごではなく,プラットフォームラダーと呼ばれるものです。画像検索してみるとわかるのですが,作業用の天板部が広く,そこに立てることで長時間の作業を可能とするようなものです(一見すると見晴らし台のよう)。
そして,発明のポイントは以下の図のように,バーです。
倒れて,ちょっととうせんぼするような形になります。ただし,その状態のときでも,バーの間に隙間ができることが重要です。じゃないと移動が容易にできないからです。
さて,主引例となる甲3発明との一致点・相違点ですが,審決の認定に多少誤りがあったようで,裁判所で改めて認定しています。
「 <一致点>
「上側が回動部を介して回動自在に軸着され,下側に向かって外側に傾斜し,それぞれ一対の支柱が梯子状に形成され,作業者の昇降側となる第1主脚および作業者の昇降側としない第2主脚と,
前記第1主脚および前記第2主脚の間に亘って配置される作業床用天板と,
前記作業床用天板の上方に形成される作業空間のうち前記第1主脚側のみを開放した状態で,前記作業床用天板の上方に配置される略コ字状の枠部材と,
前記作業空間のうち前記第1主脚側に位置して,前記作業空間を前記枠部材と共に包囲する一対のバーと,を備え,
前記第1主脚側から見たときに一方の支柱側を右とし,他方の支柱側を左とすると,
前記一対のバーが,
前記第1主脚側において互いの先端部が対向してその一部が略直列に位置するように支持され,前記作業床用天板の昇降側の端部の上方位置に配置される第1の状態と,
「上側が回動部を介して回動自在に軸着され,下側に向かって外側に傾斜し,それぞれ一対の支柱が梯子状に形成され,作業者の昇降側となる第1主脚および作業者の昇降側としない第2主脚と,
前記第1主脚および前記第2主脚の間に亘って配置される作業床用天板と,
前記作業床用天板の上方に形成される作業空間のうち前記第1主脚側のみを開放した状態で,前記作業床用天板の上方に配置される略コ字状の枠部材と,
前記作業空間のうち前記第1主脚側に位置して,前記作業空間を前記枠部材と共に包囲する一対のバーと,を備え,
前記第1主脚側から見たときに一方の支柱側を右とし,他方の支柱側を左とすると,
前記一対のバーが,
前記第1主脚側において互いの先端部が対向してその一部が略直列に位置するように支持され,前記作業床用天板の昇降側の端部の上方位置に配置される第1の状態と,
それぞれ略左右対称に軸着部を介して回動して開くことで,前記互いの先端部が離れるように開かれ,左右方向から見て互いに重なり合うように略並列に位置して,空間が存在する第2の状態と,に変形可能である
脚立式作業台。」
脚立式作業台。」
<相違点1>
作業空間のうち第1主脚側に位置して,作業空間を枠部材と共に包囲する一対のバーについて,
本件訂正発明1では,
「作業者が接触することで前記作業床用天板の端部付近で作業をしていることを認識させる」ものであり(技術的構成[D]),
第1の状態において「互いの先端部が隙間を介して対向して略直列に位置するように前記軸着部によって支持され,」(技術的構成[D1])
「前記軸着部に配置されるそれぞれ一つの軸支ピンのみを中心に回動可能であって,第1の状態になる位置と,第2の状態となる位置との間を平面上に沿ってのみ移動可能である」(技術的構成[D2]) のに対して,
甲3発明では,
「作業者が接触することで前記作業床用天板の端部付近で作業をしていることを認識させる」ものであるとの特定がされておらず(技術的構成[D’]),
第1の状態において,「前方バー107の内部におけるスピゴット109の相互作用により直列状態となるように拘束されるまでスピゴット109を挿入して,係合させることで,直列状態にラッチ止めされ」(技術的構成[D1’]),
「前記軸着部に配置されるそれぞれ一つの軸着ピンのみを中心に回動可能であって,前記第1の状態となる位置と,前記第2の状態となる位置との間を平面上に沿ってのみ移動可能」(技術的構成[D2’])であるか明らかでない点 」
甲3発明は上図のようなものです。バーがあり,倒すことはできるのですが,その際,隙間なくピッタリとラッチ止めされます。
あと,このバーを倒す目的も,本願とは違うようです。
さらに,甲4ですが,以下の図のような発明です。
これにもバーがありますが,上記判旨のとおりの認定がされています。
ですので,まとめると,本件においては,似ている引例はあったのだけれど,目的(とすれば課題も)が全く違ったので,容易想到じゃないし,動機づけ不可だし, ということになったのだと思います。