事件番号
事件名
審決取消請求事件
裁判年月日
令和元年12月19日
裁判所名
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 大 鷹 一 郎
裁判官 古 河 謙 一
裁判官 岡 山 忠 広
「 ア 本件和解契約2条は,「乙らは,自ら又は第三者を通じて,無効審判の請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただし,甲が特許侵害を理由として乙らに対し訴訟提起した場合に,当該訴訟における抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではない。」と規定する。
しかるところ,2条の上記文言によれば,同条は,「乙ら」(原告,センティリオン及びB)は,「甲」(被告)に対し,被告が原告らに対し提起した本件特許権侵害を理由とする訴訟において本件特許の無効の抗弁を主張する場合(同条ただし書の場合)を除き,特許無効審判請求により本件特許権の効力(有効性)を争ってはならない旨の不争義務を負うことを定めた条項であって,原告が本件特許に対し特許無効審判を請求することは,およそ許されないことを定めた趣旨の条項であることを自然に理解できる。
そして,前記(1)認定の本件和解契約の交渉経緯によれば,本件和解契約2条の文案については,被告の代理人弁護士と原告,センティリオン及びBの代理人弁護士が,それぞれが修正案を提案するなどして十分な協議を重ね,最終的な合意に至ったものであり,このような交渉経緯に照らしても,同条は,その文言どおり,原告が本件特許に対し特許無効審判を請求することは,およそ許されないことを定めた趣旨の条項と解するのが妥当である。
そうすると,原告による本件特許無効審判の請求は,本件和解契約2条の不争条項に反するというべきである。
したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 」
しかるところ,2条の上記文言によれば,同条は,「乙ら」(原告,センティリオン及びB)は,「甲」(被告)に対し,被告が原告らに対し提起した本件特許権侵害を理由とする訴訟において本件特許の無効の抗弁を主張する場合(同条ただし書の場合)を除き,特許無効審判請求により本件特許権の効力(有効性)を争ってはならない旨の不争義務を負うことを定めた条項であって,原告が本件特許に対し特許無効審判を請求することは,およそ許されないことを定めた趣旨の条項であることを自然に理解できる。
そして,前記(1)認定の本件和解契約の交渉経緯によれば,本件和解契約2条の文案については,被告の代理人弁護士と原告,センティリオン及びBの代理人弁護士が,それぞれが修正案を提案するなどして十分な協議を重ね,最終的な合意に至ったものであり,このような交渉経緯に照らしても,同条は,その文言どおり,原告が本件特許に対し特許無効審判を請求することは,およそ許されないことを定めた趣旨の条項と解するのが妥当である。
そうすると,原告による本件特許無効審判の請求は,本件和解契約2条の不争条項に反するというべきである。
したがって,これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。 」
【コメント】
本件は,被告(特許権者)が有する,発明の名称を「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」とする特許権(特許第3277180号)を巡る無効審判の審決取消訴訟の事件です。
まず,審決では却下審決となりました。その理由は,原告(無効審判請求人)は,「特許法123条2項に規定する「利害関係人」であるとはいえない」というものです。
なかなかに恐るべき理由というか,マジかそれ!という感じの話です。
で,この審決取消訴訟もその審決を認容していますから(請求棄却),それでいいということになります。
要するに,原告と被告で一旦和解がなされ,その条項に,「2 乙らは,自ら又は第三者を通じて,無効審判の請求又はその他の方法により本件特許権の効力を争ってはならない。ただし,甲が特許侵害を理由として乙らに対し訴訟提起した場合に,当該訴訟における抗弁として本件特許権の無効を主張することはこの限りではない。」 とあり,これが有効というわけです。
非常に教科書事例というか,司法試験の知財科目や弁理士試験の特許の2問目的な,ありそうなんだけど実務上そんなにないと思われる件なので,ここで取り上げた次第です。
ただ,個人的には,この経緯を見ると,もう少し,原告の方で和解締結に至るまで暴れた方が良かった(つまりは無効資料を沢山探す)ような気が実にします。
それに,和解の範囲も狭く,今後の品を売ってもいいような条項もなく,ちょっと何だなあと思う次第です。